ネット消費者取引

2010年9月17日 (金)

消費者庁:インターネット消費者取引研究会(第2回2010/09/14)傍聴メモ[後半]

 前記事[前半]に続いて、平成22年9月14日(火)に開催された消費者庁の「インターネット消費者取引研究会」の第2回会合の当方の傍聴メモ[後半]を掲載する。
 この傍聴メモは、あくまでも当方の能力と作業の範囲内で作成したものであり、消費者庁サイトに掲載の配付資料、掲載される予定の議事要旨とあわせての参考資料としての参照、利用として戴くようお願いする。

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■■消費者庁:インターネット消費者取引研究会(第2回2010/09/14)傍聴メモ[後半]■■
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3.自由討議(16:02~)

○事務局:それでは残りの時間、これまでの発表を踏まえてご議論戴ければ。

○町村泰貴構成員[北海道大学大学院法学研究科教授](16:02~)
・野原構成員の発表に大変示唆を受けた。変化への対応、様々サービスの登場、消費者・需用者の関係の変化、といったことにどうやったら対応できるのか、4点ほど話したい。 ある程度固まったサービス、楽天さんやヤフーさんの方法論は着実に進めてもらえばいいと思う。それ以外のもの、しかし詐欺ではないというものについては、消費者の環境整備が必要と思う。
・1点目。情報提供の方法の改善。インターネット通信サービスに入るときは説明義務があるけれど、インターネット上の取引に入るときは全く説明がない。
 これも野原さんのプレゼンの中で、ツイッターはマニュアルもなくユーザーは手探りで始めるという話があったが、ツイッター社自身もある程度サービスが固まってから商標の取り扱いを発表したり、インターネット的。
 そういうところで情報提供をどうしたらいいか、岸原構成員がおっしゃったIT活用も示唆的。ただし、事前に説明を受ければ安全か、という話になると普通の消費者取引でもそうだが、「約款を読みなさい」と言われて読む人はいないわけで、困ったときでも間に合うような情報提供が必要。
・2点目。法執行レベル、事前規制、自主規制、法規制の強化には限界がある。しかし、不公正な取引は監視し、是正を実効化する必要がある。消費者自身がそれをできる環境が必要。
 プレゼンになかったが、消費者団体の役割が重要となる。たとえば携帯電話は各地の消費者団体が三社に申し入れ、直接の因果関係はあまり言わないが、約款が改善されてきた面がある。現在訴訟もあり、これを使わない手はない。
 被害救済も現在検討中の消費者団体による集団的救済で実効化することが必要だろう。
・3点目。国際事案や誠実な事業者との交渉。誠実であるからには交渉には乗ってくるはずで、交渉の窓口、ADRの整備が必要。
・4点目。法執行だけではダメで実体法の議論も必要。一般条項としての信義則や情報提供義務等は、変化の激しい中でも応用力がある。
 子供や高齢者の問題は前回も言ったとおりだが、配慮せざるを得ず、取引を進めるのであれば、リスクは事業者側が負うべきだという発想にたって保護すべき。

○沢田登志子構成員[一般社団法人ECネットワーク 理事](16:07~)
・大変興味深かったが、特に楽天さん、ヤフーさん、の取り組みを聞いて感慨深かった。ヤフーさんの資料に年表があったが、7、8年くらい前に同様のテーマの研究会を行った当時は、それらの取り組みを何でやらないか、という説明が大部分であったと思う。
・インターネット取引が成熟し、リーディングカンパニーとしての役割を果たされていると思う。ヤフーさんのグッドプラクティス等もそうだろう。
・ヤフーさん、楽天さんのサイトで買い物をしている限り、全く問題がないとは言えないが、ある程度コントロールされてそこそこ安全が確保されてきたと思う。
・問題点の一つはそこはみ出た人。ヤフオク詐欺をしていた人たちが追い出されてほかのオークションサイトに行ったり、出会い系サイトを始めて見たり、と想像する。悪いことをしようとする人は手段を見つけて悪いことをするのであり、悪質業者をどうやって補足把握するかという点が課題だと思う。その意味でモバイルコンテンツフォーラムさんが行っている消費者窓口や関連機関との連携は参考になる。
・もう一つは、消費者が自覚、見識を持つという点の話もあった。ほんとにほんとで安全、何も問題が起こらないかということ、よくよく取引の中身を見ると、補償制度があると言っても、あまりにもうかつな消費者は救われない仕組みになっているわけで、消費者の自己責任はある程度あると思う。
 ヤフー楽天は安全だと言ってしまうと、消費者もそこに行けば何があっても救われる、と思うようなことも自覚を持ってもらう点では若干問題、マイナス要因があると思う。

○岡村久道構成員[弁護士(英知法律事務所)・国立情報学研究所客員教授](16:12~)
・本業は弁護士だが、紺屋の白袴にならないようにあえてヤフーさん、楽天さんでたくさん買い物をしており、いまのところだまされたようなことはない(一同笑)
・ヤフーさん、楽天さん以外のでの実体験では、ある価格比較サイトで電化製品を代引きで購入したら、代引き時に発注時の価格から500円上がっていて業者に問い合わせたら、「次の日に500円値上がりした」と。よくわからない理屈だったのっで、こちらも素性を明かして交渉した。
 どうも、代引きで500円位上乗せしても面倒くさいから言ってこない、素直に払うだろう、という考えであちこちでそういうことをやっているように思えた。
・この手の悪質事業者、悪質とまでは言えなくても、次から次へと新手を編み出してくると言える。
・ヤフーさん、楽天さんなら安心かというと沢田構成員の指摘もあったが、違法とまでは言えるかはともかく、弁護士から見ると景品表示法の点から見ると真っ白と言い切れない、誇大広告のようなものもある。
 最近は減ったが、「定価」まがいのことが書いてある。景表法の価格表示、everyone lowprice、標準価格はこれと、平気で書いてあるが、1年間見てもいつもこの値段だよな、ということがある。
・前回も言ったが、表示に対する部分、特に特商法、農産物加工食品の部分、消費者庁では他のパートで様々な取り組みをしていることも承知しているが、この電子商取引パートでも生かして欲しい。適切な表示があって初めて消費者の自己責任だと思う。
・今日は出てこなかったが課題だけ指摘すると、日本の大手ショッピングモールは、ボーダーレス取引に向かう、商習慣の違い、裁判での法執行も含めて困難な部分が出てくる。他方、場所貸しと法的なスキームなどとどう調和させたらいいかという点もあると思う。

○齋藤雅弘構成員[弁護士(四谷の森法律事務所)](16:18~)
・野原構成員指摘の新しいサービスの話に関連して。取引の前提として必ず法律関係がなければいけないが、それを意識しないような申込み手順になっている。システムを技術者が先に考えているから、あとで法的な部分とのマッチになり、トラブルになっている面がある。
・消費生活センターへ相談事例で見ると、5段階の手順で申込みをする、中間でクレジットカードの番号を入力させる、そこで取引をやめてしまって、サイトから離れても、カード番号を入れたことによって会員としての会費が毎月引き落とされる一方、法的には契約の最後まで行っていないのでサービスは提供されない、というケース。システムを作った側が法律を知らない、もしくはわざとやっているのであれば悪質なやり方と判断される。(注:この点については、後の補足で、ヤフーや楽天での話ではない、比較的有名なサイトであるとのこと)
・ヤフーさん、楽天さんのように歴史があって改善努力をしているところはいいが、特に新しいサービス分野だとそういうことが考慮の外になっていて、それを後から指摘されて直すところと直さないところがあり、これがトラブルを拡大させている、ということを認識して欲しい。
・OECDで電子商取引のガイドラインを作ったときに、「インコートラクティンブ(★この語正しいか不明)」という概念が唱えられて、リアルの世界とネットの世界は同じ行動規範が適用されなければいけないということから出発して真剣な議論がされたと記憶している。これは今も同じであってそのような意識で新しいサービスを提供する場合に取り組んで欲しい。
・もう一つ、4名の方に共通の問題点として感じたこととして、相談サポート体制。別所構成員のおっしゃるメールの方が優れているということもネット取引なので優れているということもわかるが、最終的にはリアルの世界でのコミュニケーションがとれる態勢をとって欲しい。
 仕組みとしてこうしていますはわかるが、実際、消費者センターから問い合わせてもきちんと対応してもらえないという声がある。センターからでもそうであるから、個々の消費者となると、リアルできちんと最後まで対応してもらえるか不安が残る。トラブルや紛争は利便性を超えて起きている問題なので最後のよりどころとして対応してもらえる道筋が重要。
・町村構成員が指摘した情報の提供に関して。広告や表示は新しいルールが必要。具体的には行動ターケティング広告等について、プライバシーアプローチと個人情報アプローチの考え方をあわせて検討する必要がある。そもそもこういう手法をとっていると表示する必要があるのではないか?自分がアクセスしていることによってどういう対応がとられているかを明示することが必要。証券取引のポジション明示と同じような対応をとる必要がある。
・勧誘か広告かがはっきりしないもの、テレビや新聞にもあるが、ネット上にはたくさんあるので、こうした広告手法にもきちんとした対応が必要。
・それからアフリエイトについては景表法の適用対象にならないので、法改正が必要ではないか。
・情報提供に関連して、規約や取引条件がわかりづらい、どこにあるかわからない、ヤフー、楽天でも見つけづらく、画面構成も変わることがある。基本的な契約条件なのできちんとした表示をすべき。内容も消費者契約法に反しているのではないかと思うものがあり、検証して公正な内容にする必要がある。
・ボーダーレスの問題は2つの面がある。一つはまさしく国境を越えるボーダレス。もう一つは参加者の属性、まぎれこんで来る人たちは、利用者から見れば区分けがつかない、適切なサイトからブラックなところにいってしまう、そうした問題についても知恵が必要。
・最後に「場の提供者」と主張されるが、今日の発表ではそうでもないような話もあったが、単に場の提供かどうか、場に参加している人から情報を収集し、それを使うことによって収益を上げているわけで、法律の考え方から言うとシステム管理者としての責任等もあり、直接的かどうかは別として、何らかの対応の余地があると思う。

○長田三紀構成員[特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟 事務局次長](16:29~)
・ヤフーさんや楽天さんの取り組みはわかるが、それでもまだ改善して欲しいことがあり検証して欲しい。たとえば、先ほども指摘があったが、規約やプライバーポリシーがなかなか見つからない。
・また、メールで相談していてもらちがあかない、どうしようと思ったときに電話をかける先が全くわからない、というような相談もセンターにかなり行っているのではないか、そのあたりを相談の現場から発言して欲しい。
・野原構成員が言っていた新しいサービス、そこにメインで参加している人は若くて消費者取引に慣れていない部分もある、それは裏返しにすれば、事業者の皆さんも同じではないか。この分野の消費者に対してどういう対応をしなければいけないのか、基本的な土壌ができていない、大手はともかく、新たなアイデアで参入してくる事業者は必ずしもそうではなく、そのような問題についても提案が必要。
 たとえばクレジットカードの番号を書き込むのも本人確認として使われているのもあると思うが、クレジットの番号を入れないと次に進めないからというだけで入れてしまって、それが引き落としにつながることを忘れてしまっている面があるのではないのか。カード番号の入力にいくつもの意味を持たせている、リアルの世界ではそうはならないと思う。
・野原構成員の指摘の通り、売買、お金のやりとりがなくても無料サービスの中に、ターゲティング広告等がありそれが目的になっていることもあるので、そのあたりも考慮が必要と思う。

○野原佐和子構成員[株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長](16:33~)
・皆さんの意見はその通りだと思うことがほとんどだが、ヤフーや楽天は成熟したいい企業だが、それ以外は~という見方には違和感がある。
・新しいサービスは確かに若い人が中心だったり、未成熟だったりという面は確かにあり、最低限のルールも必要だが、それを無くしていこうということを言いたいのではなく、みなさんがそう思っているのではないのは重々承知で、若い人が新しいビジネスを作ってくるということをどうやってうまく世の中にまわしていくかするかということを考えることが必要。
・リアルではそういうことは起こらない、という指摘には、ホントにそうなのか、ということ。顔を見ればなんとなくということもあるかもしれないが、そんなに違わないのかなと思う。
・よくわからないものはうさんくさいということにはならないように、できるだけ前向きに、使うユーザーにとってもいいものになるように。

○別所直哉構成員[ヤフー株式会社 CCO 法務本部長](16:35~)
・先ほどお話ししたように取り組みはしているが、今度どうやっていくかは試行錯誤でもある。
・オークションについて言うとヤフーオークションだけが良くなればいいわけではなく、先ほど紹介したCIPP(知的財産権侵害品流通防止機構)も、設立当初は当社と楽天さんとディー・エヌ・エーさんだけだったが、枠を広げている。設立当初に権利者側から3社以外への拡散、ドーナッツ化が心配と言われた。その後、他社さんにも一緒にやりましょうと声をかけて、後から入った2社は入る前よりも、入った後には侵害品の比率が下がってきている。業界としてはそのような取り組み。そういった事業者は、やりたくないと言っているのではなく、やり方がわからない、ということだで、それを教えてあげる仕組みを考える必要がある。
・齋藤構成員が例示されたシステムと契約成立の乖離についても、最初からそのような整理が必要と言うことを教える人がいれば。司法制度改革で弁護士の数も増えているわけでそばにいて小さい事業者が使えることで変わってくる部分も多いと思う。多くの方は悪質なのではなく、あまりよく知らないまま一生懸命やっているだけなので、そういった層が変わってくれば違った絵が見えると思う。そこをこの場で検討して欲しい。

○岸通構成員[社団法人消費者関連専門家会議 常任理事](16:38~)・同じ事業者側の人間としてヤフーさん、楽天さんはいろいろ取り組まれているなというのが率直な考え。
・事業者の自主規制やトラブル対策も重要だが、正しいこと正しくないことをきちんと判断できる消費者教育も重要になると思う。
・健全な通常の事業者がとっているトラブル対策を消費者に明示して、トラブルがない事業者であるということを認識してもらうことも事業者としては重要だと思う。
・そのためには行政と事業者がトラブル類型を明確化して、消費者に危ないところには近づかないという示唆が重要。ただこれはやり過ぎるとインターネット取引自体を敬遠されることにもなりかねず点があり、その発展につながらないという懸念もあるので、その兼ね合いや見せ方や伝え方が大事だと思う。
・類型の明確化に関しては、岸原構成員が指摘した事業者のサポート窓口と消費者センター等の連携が非常に大切。楽天さん、ヤフーさん、が国民生活センター等との情報交換を行われているとのこと、積極的に取り組むべきだと感じた。私ども   は、サポート窓口業務の従事者の集まりなので、すべての事業者がインターネット取引をやっているわけではないが、いま自分の一存で言えないが、行政との情報交換ができれば非常に理想かと思う。

○岡村久道構成員[弁護士(英知法律事務所)・国立情報学研究所客員教授](16:41~)
・先ほど別所構成員の話に関連して、先般NHKを見て増えすぎた弁護士被害というのがあって、困ったなぁ(一同笑い)
・確かに悪意が無くても、ベンチャーをやろうと思った場合、近くの弁護士に相談すればいいが、弁護士の側も必ずしもわかっていないことがある。たとえば特商法をやり玉に上げるつもりもないが、電子計算組織ってなんですか、とコンピュータを無理矢理日本語にするとこうなると。いまの法体系は弁護士でもわかりづらい、不勉強もあるかもしれないが、ベンチャー向きにわかりやすい法体系というかリソースを作ることも必要。経産省ではわかりやすく工夫してきたと思う。
・消費者庁は他の関連業法との調整機能もあるのだから、新規参入事業者が間違えようがない。余計な弁護士コストをかけずに(一同笑い)、マニュアルのようなものも用意すれば、最初から悪意があった事業者と知らなかった事業者とのスクリーニングにもなると思う。

○長田三紀構成員[特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟 事務局次長](16:44~)
・言っておきたいが、消費者の自立は重要だが、それを実現できる環境整備が重要。その点で言えばこの世界の事業者の情報提供、表示の仕方、ルールなどは不十分。自立の点が先行してこの会が終わるということのないように。
・もう一つは、消費者センターの相談員の活動は重要だが、基本は自社のトラブルは自社で解決というのが一番だと思う。消費者センターの相談員の仕事が進まなくなるのではないか、という心配もある。相談員の方々の実感を聞きたい(*事務局からオブザーバーには後ほど発言を求める旨のコメント)

○河村真紀子構成員[主婦連合会 事務局次長](16:46~)
・いろいろな問題が入ってきて整理できない部分がある。
・ヤフーさん、楽天さんはかなりしっかりしていると思うし、さらによりよくして欲しいと思うが、
・被害が出ているモノにどう対処するかということもあるし、ターゲットがよくわからなくなってきた。
・モバイルコンテンツフォーラムの発表にあった、今までは垂直統合されていてキャリアに囲われていたことは市場としては問題があったのかもしれないが、ある意味守られていた、課金システムの金額的な上限等があった。
・今後は資料2の3頁の赤い枠のような(最適化されていたサービスの不具合、提供主体分散による窓口の分散化)指摘に大変な被害が出てくる可能性があると考えている。ここに手当、ルール作りが必要。
・前回の繰り返しだが、クレジットカード等、悪質で詐欺的な事業者が決済手段を持つことを切っていくことが必要だと信じて疑わない。
・長田構成員の指摘は、消費者団体同士として共感する。ヤフーさんも楽天さんもユーザーとしてよく利用しており、野原構成員の言う「光と影」の「光」の点は理解する。
・ただ、少し引っかかるのは、新しい世界、若い人が入ってくる、イノベーションだから、そこにいろいろいわないで、消費者が自立して責任を持て、というのは違うと思う。事業者になる側に責任がなくてどうする、自由に責任が伴うのは消費者よりも先に事業者。新しい世界だから消費者が気をつけろという論理展開は土台から違う。
・消費者の権利、基本的なルールの整備に消費者庁が取り組むべき。先に話のあった「5段階の画面」のどこでクレジットカードの情報を入れるか、契約はどこで成立するかというルールの整備が大切。

○岸原孝昌構成員[一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 常務理事](16:51~)
・プレゼン資料を作ったときに誤解を与えないかなと心配したのだが、消費者センター等へは押しかけているわけではなく、ご要望があったときという形なので理解願いたい。
・消費者の自立に関しては、事業者はもう何もやりませんということではなく、考え方として、消費者自身がどこかにお願いしなければできないというものではなく、長田構成員指摘の通り環境の整備を進めなければいけないという観点から話している。
・窓口で対応している部分は当然事業者の責任でやらなければいけないところ、あるいは行政や公的なところでやらなければいけないというのもあると思うが、一方で規範的、常識的なところは消費者の方に理解して戴いて対応していただく、ということも必要かと。一番理想的なのは、消費者自身がさまざまな仕組みやツールを使いこなしていくというのが一番ハッピーなことと考えている。補足として説明させてもらった。

○町村泰貴構成員[北海道大学大学院法学研究科教授](16:53~)
・誤解を招いたかもしれないが、情報提供にインターネット活用がよいといったが、メールだけでよい、ということではない。インターネット活用で、、かゆいところに手が届くようなシステムができるはず、そして電話やスカイプなどの対面システムを使って、ということがIT活用と思う。
・消費者にとっては今までなれてきた方式が使えなくなるということではない。

○桑子博行構成員[電気通信サービス向上推進協議会 会長代理](16:54~)
・インターネット消費者取引の難しさは、かなり参加者が幅広い、多岐にわたるという点。今後基本的なルールという話もあったがまとめ方、どんなメンバーでまとめるかという点をしっかり検討する必要がある。

○島貫和久構成員[三菱UFJニコス株式会社 執行役員](16:55~)
・マーケットの特徴として、プレーヤーが多い、そういった意味でグッドプラクティス(ヤフー)という示唆に富んだ提案もあった。我々もプレーヤーの一人として取り組んでいきたい積極的関与したい・
・いろいろご指摘を戴いているが、協会全体としての取り組みも機械があれば紹介させて戴きたい。

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○事務局:オブザーバーの東京都、経済産業省、総務省からコメントを。

○東京都(16:56~)
・相談に来ていると言うことはその裏に困っている人がもっといると言うことだと思っている。
・中でも齋藤構成員の指摘したシステムの中での問題、表示は5段階で途中でやめても会員登録になっている、事業者に指摘してもなかなか理解してもらえず、今現在でも途中の段階で会員登録されているということもある。
・システムのわかりづらさということでは、メールマガジンの配信停止をしたが届き続けるという相談も寄せられる。自分自身がどのメルマガをとっていたかわからない、配信停止する際にチェックを入れるor外す、という表示、よく読めばわかるがわかりづらい。
・わせて、関構成員、別所構成員から話のあった、場の提供、ショッピングモールへの相談は、店自体と交渉してくれという話になる。ぜひ業界団体として対応して欲しい。
・センターとしての要望としては、相談者だけではなくセンターにも連絡先としてメールのみ教える、電話は教えないというケースがあり、解決に進みづらいことがある。問い合わせ電話番号の表示等、業界全体で取り組んで欲しい。

○総務省(17:00~)
・携帯電話環境の変化等に関連する事項を中心に当省としても検討を進めていきたい。

○経済産業省(17:01~)
・インターネット環境がめまぐるしく変化する中で事業者の取り組みを聞いて、行政としても柔軟な対応が必要として感じた
・私どもとしてはインターネット取引をする中で、解釈集のようなものを作っているが、今後も改訂していく予定。
・ヤフーさんのグッドプラクティスの提案、我々も一部やっていることあるが、これから重要になっていくのかと考えている。

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4.~6.今後のスケジュール等、閉会(17:03~)

・本日のプレゼン、討議で、消費者保護のためには幅広い課題があることをあらためて認識した。グッドプラクティスのお話もあったが、行政の法執行の点等も含めて、次回に向けて論点を整理したい。
・今後のスケジュールは、資料5「今後のスケジュールについて」。年明けの予定もそろそろご相談したい。
・閉会(17:06)

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以上 →傍聴メモの[前半]

【関連記事】
◇消費者庁:インターネット消費者取引研究会(第1回2010/08/18)傍聴メモ[前半]
http://blog.hideharus.com/pcnet/2010/08/post-bcbe.html
◇消費者庁:インターネット消費者取引研究会(第1回2010/08/18)傍聴メモ[後半]
http://blog.hideharus.com/pcnet/2010/08/20100818-5828.html

消費者庁:インターネット消費者取引研究会(第2回2010/09/14)傍聴メモ[前半]

 平成22年9月14日(火)に開催された消費者庁の「インターネット消費者取引研究会」の第2回会合を前回第1回に引き続き傍聴した。
 当方の傍聴メモを本記事[前半]と次記事[後半]の二本立てで掲載する。この傍聴メモは、あくまでも当方の能力と作業の範囲内で作成したものであり、消費者庁サイトに掲載の配付資料、掲載される予定の議事要旨とあわせての参考資料としての参照、利用として戴くようお願いする。

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■■消費者庁:インターネット消費者取引研究会(第2回2010/09/14)傍聴メモ[前半]■■
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日 時:平成22年9月14日(火)15:00~
場 所:中央合同庁舎第4号館教養108会議室

■配布資料 ※リンク先は9月15日に消費者庁サイトに掲載されたもの
○議事次第[PDF 66KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100915adjustments_1.pdf
○資料1 インターネット上でのサービスのトレンドと消費者を取り巻く環境のあり方について[野原構成員提出資料][PDF 358KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100915adjustments_2.pdf
○資料2 モバイルビジネスの多様化と新たな消費者への対応[岸原構成員提出資料][PDF 449KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100915adjustments_3.pdf
○資料3 健全な取引の場を維持するために~楽天の取り組み~[関構成員提出資料][PDF 413KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100915adjustments_4.pdf
○資料4 消費者取引に潜む犯罪と事業者の防犯対応[別所構成員提出資料][PDF 1403KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100915adjustments_5.pdf
○資料5 今後のスケジュールについて[PDF 86KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100915adjustments_6.pdf
○資料6 インターネット消費者取引研究会(第1回)議事要旨[PDF 168KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100915adjustments_7.pdf
○参考資料 「子どもを事故から守る!プロジェクト」の携帯サイト等の開設について
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100901adjustments_1.pdf

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1.開会(15:00~)

○事務局(消費者庁)が司会となり定刻15:00に開会宣言。
○前回欠席の野原佐和子構成員の紹介。
○配付資料の確認(前掲)、前回議事要旨の確認(異議無し)
○本日の議論の進め方について
・前回の会合では今後どういう対策に結びつけるか、前提としていろいろ整理が必要であるというご指摘を戴いた。
・中でも、行政による法執行・規制、事業者の自主規制に言及が多かったと思われ、こうした両者の連携をどうやって図っていくかが、本研究会のとりまとめを行っていく上で一つの大きなポイントとなると考えている。
・今回と次回でこの点について論点の抽出に向けた議論ができればと考えている。
・今回は主に事業者側の取り組みについて議論をし、行政再度の法執行については次回第3回で取り上げる予定としている。
・本日は、前半1時間で構成員4名のプレゼンテーション、後半1時間でプレゼンを踏まえて自由討議をお願いしたい。

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2 取引に関する消費者トラブルの現状と事業者の取り組みについて(15:02~)

2-(1)インターネット上でのサービスのトレンドと消費者を取り巻く環境のあり方について(15:02~)
[発表:野原佐和子構成員:株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長]

○資料1「インターネット上でのサービスのトレンドと消費者を取り巻く環境のあり方について」 に基づいて説明。
・自身でインターネット事業、ICT事業の立ち上げや運営に関わった経験、インターネットユーザーの利用のウォッチ、IT戦略本部、総務省、文化庁等の関連審議会にも参加させてもらい、IT行政、政策にも関わってきたな立場で話をしたい。
・本研究会は、インターネット消費者取引ということで、消費者がお金を支払うサービスが主体であることを認識しているが、グローバル化、フリーミアム、無料サービス、CGM等も増えており、消費者がお金を払うサービスだけではないのではないか、ということから、あえて本日の話は幅広くさせていただく。

○1頁 1.インターネットの利用状況(15:08~)
・約9,400万人がPC、ケータイ、ゲーム機、テレビ等からインターネットを利用し、普及率78%。
・グラフの通り、中学生~40代までは95%以上が利用、50代86%、60代前半7割、60代後半6割弱。
・利用者の75%超がPCとケータイ併用で利用

○2頁 2.PC、ケータイでのインターネットサービス利用(15:09~)
・冒頭で申したとおり今回はインターネット取引ということで有料のものにフォーカスとなるが、インターネットユーザーがどのようにインターネットを使っているか全体を。左側がパソコン、右側が携帯電話。
・赤またはオレンジの枠で囲っているのが有料サービス。

○3頁 スピーディー・ダイナミックに変化し続ける事業領域(15:10~)
・インターネット上でのサービスは、次々に革新的・斬新な新サービスが登場する変化の激しい事業領域である。イノベーティブな新サービスが次々と新たな価値を提供。
・事業者とユーザーとの関係、果たす役割、ビジネスモデルも変化していく。一概に従来の世の中にある取引とは比較はできない。
・特に真ん中のあたりのtwitter、foursquare、EVERNOTE、その上のAmeba等は、無料だが、ユーザーの活動が活発でそこを通してその先に売買等が起こることもある。

○4頁 4.インターネット上でのサービスの特徴・トレンド(15:12~)
・ティーンから40代が中心→中高年層もいるが、リアルビジネスよりも若い人が中心であり、その消費者対策をどうするか?
・グローバル化→国内だけではなく、海外のサービスも利用。海外からの迷惑メール等も。
・利用者と事業者の関係。利用者自らがサーボスを提供したり、モノやコンテンツを売買したり、事業者の提供する仕組みで利用者が収入を得たりする。
・端末の多様化→PC、携帯電話が標準だが、ゲーム機、TV、タブレット端末等、いろんなものがインターネットにつながるように。
・マニュアルなし化→最近見ていて感じること、iPod、iPhone等はほとんどマニュアルが付いていない。twitterもマニュアルはユーザーがお互いに情報交換で学んでいく。事業者側が作り込むというだけではなく、ユーザー自らが使いながらという部分が従来とは異なる。
・CGMの増加・多様化→利用者の書き込みや作品投稿自体が他の利用者にとっての価値となるサービスが増えている。それ自体は無料だけれども、サービスを利用している人は、無料でも有用な情報の書き込んでいく。
・クラウド化→クラウドコンピューティング化が進むと、データの所在地が国内とは限らない。問題が発生した場合の対応。
・フリー化(フリーミアム化)→基本的なサービスを無料で提供し、さらに高度な機能や特別な機能について料金を課金するビジネスモデルが増えている。大半の利用者は無料でサービスを利用。無料でも利用者が関与することによりサービス価値が高まるスキーム。利用者は必要な情報やサービス価値を得ることを目的にサービス利用するため、事業者・利用者間でのルールが必要。

○5頁 5.インターネット上でのサービスに関する消費者対策について(15:16~)
・スピーディかつダイナミックな変化への対応→変化に応じて柔軟に対応できる制度・体制の構築が重要。堅い制度を作ってしまうとうまく機能しないということがあるのではないか。
・事業者と消費者との関係変化への対応
・グローバル化への対応→海外でのサービス動向及び消費者の利用環境について常時実態を把握。グローバルな消費者対策について、日本がアジアのセンターとなるべく、積極的に海外との連携・ネットワーク化を進めるべき。
・若い世代中心のサービス市場に対する対応→どうやって消費者とコミュニケーションしていくべきか。若い世代が利用するサイトや利用経路で告知・啓蒙しないと無駄。例えば、口コミサイト、SNS等のコミュニティサイト等との連携体制の構築。
・影だけにフォーカスするのでなく、光と影をセットで議論すべき→自身、いろいろな審議会等に入っていて思うが、影にフォーカスして対策をと偏るのではなく、光と影をセットで見る必要がある。
・自立した消費者の育成→変化も激しいことから国内市場だけを安全・安心にしてもグローバルにさらされる。ある程度リスクがあっても自分で賢く選択利用できる自立した消費者育成を検討すべき。
・クラウド化
・フリー化への対応

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2-(2)モバイルビジネスの多様化と新たな消費者への対応(15:20~)
[発表:岸原孝昌構成員:一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 常務理事]

○資料2「モバイルビジネスの多様化と新たな消費者への対応」 に基づいて説明。
・主に携帯電話を利用したモバイルビジネスについて今後見込まれる多様化・変化と消費者保護などの対応策ということで話をしたい。

○2頁 これまでのモバイルビジネス環境(15:20~)
・携帯電話のビジネスモデルとして、端末、コンテンツサービス、ポータル(課金・認証)、インターネットアクセス、通信ペアラのレイヤーがある。国内ではこれらを最適化してキャリアが垂直統合して提供し、実質、消費者相談の一次受付もキャリアが担ってきた。

○3頁 今後の変化と想定される課題(15:22~)
・国内のサービス環境の変化。総務省で進んでいるSIMロックフリー、ナンバーポータビリテイ、利用者が通信事業者を自由に変更でき今使ってる通信端末をそのまま使用できる、これはグローバルスタンダードで自由度、選択が増す状況。一方様々な課題も出てくる。
・野原構成員指摘にもあった、グローバルサービスが普及してくる、ガラパコスケータイからスマートフォンへの展開、iTune、Google等のサービス展開。
・従来は課金はキャリアのパスワードで入力。海外では、ワンクリック、あるいは一度入力するとその日はパスワード入力不要で購入できるという形が多く、それらが今後日本でも提供されてくる。
・端末→端末メーカー、コンテンツ→コンテンツプロバイダー、課金→決済事業者、インターネットアクセス→ISP、WiFi事業者、通信事業者、とこれまで最適化されていたサービスが様々に分解される。SIMロックフリーで、ドコモ端末のままソフトバンクに乗り換えるとiモードは使えないといったことが出てくる。
・提供主体が異なることにより、パソコンでは当たり前だが、窓口も分かれる。日本のモバイルサービスになれたユーザーは戸惑うのではないか。

○4頁 求められる対応策とは(15:25~)
・消費者の状況:事業者に比べて情報量が少なく交渉力が弱い
・インターネットの状況:新たな変化が激しい。消費者ニーズに対応して高度で利便性の高いサービスを提供。→ついてこれるユーザーとついてこれないユーザーに分かれる可能性がある。
・今後のビジョンとして、野原構成員のプレゼンにもあったが、消費者が依存するだけではなく、自立できる環境の構築が必要。
・大きくは4のポイントがあると思う。
-啓発・教育→定期的なセミナーや講座の開催。消費者の情報収集、分析能力を高めるためのインターネットの活用。本日参考資料として配付の「子供を事故から守る!プロジェクト」の携帯サイトは、パソコンに慣れていない層でも、身近な端末を使える点で有効。Q&A、コミュニティサイトはお互いに悩みを共有し相談しあう。事業者も協力しながらの新しい公共の活用。
-相談・サポート体制:消費者保護のため消費者センターと事業者窓口の効果的な連携が必要。これまでは消費者センターは消費者側、事業者と対峙、という局面もあったが、連携が重要。
-自主規制、法規制

○5頁 啓発・教育活動への協力 (15:28~)
・消費者庁の携帯サイト開設に際してMCF、EMAも協力。

○6頁 相談・サポート体制について(15:29~)
・今年度からだが、MCFではチームを組んで、消費者センターの相談で変化の激しいインターネットサービスに関する情報提供、ディスカッションへの参加を行っている。
・現在約10箇所から参加の要望があり進めている。
・メニューとしては、課金、アフィリエイト、メールの送受信、各種法対応、不適切書き込み、フィルタリング、個人情報保護等であるが、リクエストで多いのは、課金に関するもの、インターネットの仕組等。
・京都では、携帯サイトおよびメールの通信経路解析技術等、突っ込んだテーマで行った。(続く)

○7頁 相談・サポート体制について(15:31~)
・京都での講演で好評を得た内容の紹介。
・クリックでのリンクで、個人情報を取得したかのように見せかけ、詐欺に利用する。
-URLにはパラメーターで情報を付加することが可能。
-QRコード等不特定多数が利用するものは個人情報を含んでいない。
→これでは個人情報は取得できない、ということを消費者センターの相談窓口が相談者に回答することができるように。

○8頁 相談・サポート体制について(15:32~)
・インターネットは様々なシステムや新サービスが随時追加されるので、事業者から消費者センター窓口への情報提供が大事。
・事業者サポート窓口も悪用されている等のトラブル情報を消費者センター窓口から得ることが大事。
→双方が効果的に連携するシステム作りが必要。

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2-(3)健全な取引の場を維持するために~楽天の取り組み~(15:34~)
[発表:関聡司構成員:楽天株式会社 執行役員 広報渉外室室長]

○資料3「健全な取引の場を維持するために~楽天の取り組み~」 に基づいて説明。
・楽天では様々なサービスを提供しているが今日はショッピングモールで取り組みを中心に話したい。

○2頁 1.楽天市場における取引(15:34~)
・楽天市場における取引の関係
・出店者、消費者、モール運営者である楽天
・出店者は楽天に対して出店契約を結ぶ形でショッピングモールに出店。楽天はシステム、付帯サービスを提供し、出店者はそれを利用して通信販売のページを構成して商品を販売する。
・消費者は楽天に会員登録し、楽天のサービスを利用し、楽天はシステムを提供する。だがショッピングモールでの売買契約そのものは出店者と消費者の間で直接行われる。

○3頁 2.健全な取引の場を維持するための取り組み(15:36~)
・出店者に対する取り組み
-法規制を補完:規約・ルール・ガイドライン等の整備
-出店審査の実施:過去トラブルを起こしたような業者への対応
-法令遵守の呼びかけ・啓蒙活動:メーリングリスト等での呼びかけ、情報提供
-自主的なパトロール:広告規制にかかるようなもの等をチェックし、是正を促す。
-自主規制に違反した出店者の排除:改善が見られない場合は排除。健全な形を保つ

○4頁 2.健全な取引の場を維持するための取り組み(15:39~)
・消費者に対する取り組み
-ヘルプページの拡充:内容の拡充と検索機能の充実で、必要な時間を短時間で見つけて解決できるような仕組み
-問い合わせ窓口の設置:売買契約は出店者と消費者直接だが、解決できない場合に楽天への問い合わせができるように。
-消費者→出店者の苦情に際し仲介:楽天へ問い合わせがあった場合は、出店者に対応を促す。
-一部情報の出店者への開示制限:消費者の個人情報、たとえばクレジットカード番号、メールアドレス等は出店者への情報提供を制限。
-第三者評価の情報提供:いわゆるレビュー機能。すでに買い物をした消費者によるレビュー、商品そのもの、店舗に対する評価を見ることにより、消費者目線での判断ができる。
-セーフティネットとしての補償制度:お金を払ったのに届かないというような場合に一定条件の下で補償。

○5頁 2.健全な取引の場を維持するための取り組み(15:42~)
・対出店者、対消費者以外の取り組み。特に最近力を入れているものは行政機関、外部機関との関係構築。
-東京都薬務課によるインターネット薬事広告監視活動に協力。出店者に対し注意喚起や啓蒙活動を実施。
-国民生活センターを定期的訪問。消費者からの疑問・質問に対する回答。新サービス内容の説明を実施。
-全国の消費生活センターへ、国民生活センターを通じ、相談員から楽天への問い合わせ先一覧を提供。消費者センターから楽天への問い合わせがスムーズに行くように。

○3頁~5頁の取り組みに当たっては課題があるが、有識者等とも相談しながら引き続き取り組みたい。

○6頁 参考:楽天オークション(CtoC)における取引(匿名配送)(15:45~)
・出品者と落札者の間で個人情報のやりとりがない仕組み。

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2-(4)消費者取引に潜む犯罪と事業者の防犯対応(15:47~)
[発表:別所直哉構成員:ヤフー株式会社 CCO(チーフコンプライアンスオフィサー) 法務本部長]

○資料4「消費者取引に潜む犯罪と事業者の防犯対応」に基づいて説明。
・オークションについて、消費者保護の取り組み、防犯体制等を説明。今回はドメスティックなオークションに絞らせて戴く。国際的なものはまた別の機会に。・本来的には一つのサービスを局地的に見て解説するのがいいのか、若干考えることがあるが、私どもでは100以上のサービスを扱っており、その経験値を生かしている。一つの例として見て戴きたい。

○2頁 消費者取引(オークション)(15:48~)
・総出品数、オークションストア店舗数。
・オークションシステムを提供している立場。

○3頁 消費者取引に対する考え方(15:48~)
・基本的には、不正な取引、悪用しようとする人を排除して、普通の人たちのの取引の場にしたい。普通の人たちの取引であればスムーズでない場合でも一定の範囲で対応できる。

○4頁 トラブルの類型(15:49~)
・数は少なくなっているが、詐欺、盗品の流通、知的財産権侵害、不正ID取得

○5頁 基本的な対策(15:49~)
・問い合わせ対応への一次回答は24時間以内には9割以上、48時間以内にはほぼ100%。一次回答で8割方は満足してもらえる。
・今のところほとんどの問い合わせをコールセンターではなくメールでもらっている。オークションに限らず様々なサービスをしているので、そちらもあわせて回答できる態勢をとるためには、コールセンターよりもメールの方が優れている。
・私どもへの相談と前後して消費者センターに相談されるケースもある。私どもの対応を説明する必要、サービス内容を理解してもらうために、平成19年からは各地のセンター等を訪問して意見交換。今年の3月までにトータル321回となっている。

○6頁 不正アクセス対策(15:51~)
・ログインID、パスワードの盗用対策→ログインシール、ログインアラートを活用してもらえれば不用意にとられる、悪用されることが防止できる。

○7頁 詐欺対策(15:52~)
・利用者向け啓発、出品者の本人確認の厳格化。
・「代金支払い管理サービス」という一種のエクスローなサービスも提供している。
 ここには書いてないが「受け取り後決済サービス」は、利用者があまりにも少なく、提供しているコンビニエンスストアが撤退したいとの申し出があり、廃止予定。「代金支払い管理サービス」は残るので、これがエスクローとしての機能することを期待している。
 エクスローサービスは長い間トライしてきたが、日本になかなかマーケットに根付かない実態がある。今後もいろいろ検討はしていきたい。
・詐欺に対しては補償制度も設けている。

○8頁 盗品流通防止(15:54~)
・携帯電話については、キャリアの提供する「不正利用端末確認サービス」を活用。
・中古カーナビについてもいろいろな取り組みを進めている。
・盗品についてはパトロールで見ただけではわからないことが多く、捜査機関と協力して対応することが大切と考えている。

○9頁 知的財産権侵害品流通防止対策(15:55~)
・内閣府などの調査にもあるが、侵害品だとわかっていて買う方がおり、それをどうやって防ぐか。
・また私どもはメーカーではないので、知財侵害品の情報を持っておらず、単独ではできず、権利者団体との協力、CIPPでのガイドライン策定などで成果を上げつつある。
・ルイヴィトン社からは他国と比べて先進的な取り組みと評価されている。

○10頁 不正対策(15:57~)
・捜査機関との協力、講師派遣、ハイテク犯罪担当部署等。
・現状説明、現場での手口に関する情報交換等。

○11頁 オークション不正対策(年表)(15:58~)

○12頁 効果検証(15:58~)
・詐欺対策はかなり効果を上げていると認識。2005年~2010年で数は約10分の1になっている。また金額でいえば、私どもが補償した金額は20分の1以下になっている。
・知財侵害品についても、問題となる出品の減少→削除依頼件数減少。インターネットオークション事業者3社合計出品数に対する削除件数は「0.7%」(※資料の「数%」という表記は誤記とのこと)になっている。
 商標権侵害品の流入率は0.2%となっており、さらに下げるように努めたい。
 これらの取り組みはオークション事業者だけではなく、権利者やCIPPと共に行い独りよがりにならないようにしたい。

○13頁 規制の在り方(16:00~)
・規制の在り方をどう考えているか。悪質事業者、犯罪者に対しては、法執行のところをなんとかして戴きたい。ただ、法執行のリソースは限られているのはわかっているので、リソース全部を注いでくれということではなく、私どもにできることはやっていきたい。
・やっていくということについては私どもだけではできないので(続く)

○14頁 グッドプラクティス(16:01~)
・(続き)図示するように関連する人たちと一緒にグッドプラクティスを作り上げていきたい、というのが私たちの考え。

○15頁 行政に求めること(16:01~)
・私どもだけでは全体像がわからないので、私どもからの情報提供も重要だが、事案分析のためのより積極的な情報提供を戴けないか。
・悪質な事業者を排除するための情報提供。私どもの場に来て悪質だとわかってからの対応ではなく、事前にわかっているような怪しい人たちを排除するために情報提供戴けないか。民間同士の情報交換も必要だが、官が持っている悪質事業者に関する情報を提供して欲しい。
・民間事業者等によるグッドプラクティスの後押し。民間事業者としては積極的に取り組むが、コストエフェクティブなものだと思っているので、後押しを願いたい。
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★以下[後半]として次記事に続く

【関連記事】

◇消費者庁:インターネット消費者取引研究会(第1回2010/08/18)傍聴メモ[前半]
http://blog.hideharus.com/pcnet/2010/08/post-bcbe.html
◇消費者庁:インターネット消費者取引研究会(第1回2010/08/18)傍聴メモ[後半]
http://blog.hideharus.com/pcnet/2010/08/20100818-5828.html

2010年8月19日 (木)

消費者庁:インターネット消費者取引研究会(第1回2010/08/18)傍聴メモ[後半]

 昨日平成22年8月18日(水)に開催された消費者庁の「インターネット消費者取引研究会」の第1回会合を傍聴したので、当方の能力と作業の範囲内で作成した傍聴メモを掲載する。
 長文のため、本記事[後半]と前記事[前半]の二本立てとしているので両方をあわせて参照願いたい。

【お断り】
 当日の配布資料2「研究会の公開について」によれば、本研究会の傍聴に際しては以下の注意事項があり、当方もそれを遵守している。
○”会議中の撮影及び中継は不可とする”→とのことなので、当方が各種審議会(知的財産戦略本部調査会、文化審議会著作権分科会等)で行っているツイッターによる実況は行わなかった。
○”発言者から、「発言を引用しないでほしい」、「議事要旨に残さないでほしい」、「取扱に注意してほしい」等の言及がある場合は、当該発言については議事要旨に残さず、傍聴者にも情報の取り扱いについて配慮を求める”→とのことなので留意したが今回はこのような言及はなかった。
 いずれにせよ、この傍聴メモは、あくまでも当方の能力と作業の範囲内で作成したものであり、消費者庁サイトに掲載の配付資料、掲載される予定の議事要旨とあわせての参考資料としての参照、利用として戴くようお願いする。

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■■消費者庁:インターネット消費者取引研究会(第1回2010/08/18)傍聴メモ[後半]■■
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■討議(14:54~)

○本研究会の今後の検討のあり方等について、これまでの発表も踏まえながら構成員各位から発言。

○河村真紀子構成員[主婦連合会 事務局次長](14:54~)
[*スピーカー音量小さく聞き取りづらい]
・たくさんの視点や類型があるが、資料4の東京都の資料でもわかるとおり、クレジットカード取引の問題が一番大きい。
・私は、割販法の改正の運動に没頭していたが、個別クレジット契約の規制が緩かったために、悪質な事業者が殺到し、多額の被害が発生した、そして規制がかけられるようになった。
・カードは大きな会社がやっていてしっかりしているから、規制強化は必要がない、できない、という感じで、割販法改正には取り込まれなかった。
・決済代行業者は、カード会社でもそうだが、詐欺的、悪質で取引であったとしても、取引の量が多ければ多いほど、利益が上がる形というような業者はその責任を負ってしかるべき。
・簡単な言葉で言えば割販法の改正の時と同様に、悪質な商法からは商売にならないという仕組みがなければ、悪質であってもクレジットカードが利益にならない、という体制を作るべき。
・決済代行業者は、個別ではクレジットカード会社とゲートを結べないような小さな業者でもカードが使えるように、という大義名分で存在しているようだが・・
・もともと大きなクレジットカード会社は加入店を審査するはず、つまり、決済代行業者がきちんとしているかどうか、確認する義務を負うべき。また、決済代行業者自身も悪質な業者が利用していないか等の管理をすべき。

○沢田登志子構成員[一般社団法人ECネットワーク 理事](14:59~)
・河村構成員と同様に決済代行に問題があると感じる。
・相談件数が、13万件と多いのは確かにそうだし、なんらかの対策が必要な点は同感だが、その裏には、圧倒的に多くの、トラブルになっていない、気持ちよく取引ができている中小も含めた優良な事業者、きちんとした取引が数多くあることを前提にして欲しい。
・全体の方向性としては、アメリカのFTCの政策が参考になると思う、柱としては、法執行と自主規制のコラボレーション。
・日本の規制法は特商法の表示義務強化のような細かい規制が多いが、そういった形では現在問題になっているようなケースには対応できないと思う。まじめな業者にとっては規制遵守のためのコストが生じる一方、そうでない詐欺的な業者は元々守る気がないという現状がある。
・詐欺、違法であれば取り締まる、法執行が基本。だが、現実には数の問題もあり、一つ一つ取り締まるのは無理、事業者の自主規制との連動が重要になると思う。
・FTCの方針は、基本は欺罔的な取引はいけないというのがあって、明確でわかりやすい表示をせよが大原則で、具体的に何がそれに当たるかは、現場の裁量に任されている部分が多く、裁量は使い方を間違えると怖いが自主規制が有効に機能している。

○島貫和久構成員[三菱UFJニコス株式会社 執行役員](15:04~)
・ある程度予想していたが最初からカードの話になった。カード会社は私しかいないので、カード会社としてやれることを明確にしたい。
・今指摘された問題は、カード会社から見ると加盟店業務にあたる。カード会社の業務は消費者の方にカードを発行する与信業務と、加盟店に入ってもらってカードを利用してもらうという加盟店業務がある。
・加盟店業務をやるカード会社の業態はおおきくわけて3つ。
-(1)自分の発行したカードをそのお店で使ってもらう。自社会員のみ使えるという限定的な形、
-(2)流通系に多いが親会社の部分だけ他社のカードを使える。加盟店が見えている。
-(3)アクワイアリングというが、海外のお客も含めて国際ブランドのVISAのMASTERの中で他社ブランドを扱うというパターン。これは日本のマーケットの中では限定的なカード会社になっている。加盟店管理が難しいし、システムも大がかりになる。また横での事故情報のやりとりもある。
・決済代行業者が問題になっているが、決済代行業者もしっかりしたところはある。
・決済代行業者がどこのカード会社と契約しているかが重要。決済代行業者が日本のカード会社と契約しているケースでは、カード会社は個々の店子と契約したり、店子の情報を代行業者からもらっている。そこで問題が生じているのであれば、業界としても問題の決済代行業者に指導ができる。
・しかし、問題となっている決済代行業者が海外の銀行やカード会社と直接契約しているケースが増えており、そのような場合は、国内カード業界ができることはかなり限られてしまう。
・相談事例として挙げられたようなケースのを詳しく調査してもらって、決済代行業者の契約しているカード会社が国内か海外かがわかれば、対応できるものもあるかもしれない。
・重ねて申し上げたいが、加盟店業務を行う国内のカード会社などはそれがネット販売業者であってもきちんと加盟店審査をしているし、消費者や消費者センターからの問い合わせについてもできるだけ真摯に対応している。

○別所直哉構成員[ヤフー株式会社 CCO 法務本部長](15:10~)
[*スピーカー音量小さく聞き取りづらい]
・本日の資料と同じような話がいろいろなところで報告、議論されているが、解決に至っていない。問題がうまく整理できていないのではないか?トラブル類型のケース分け、このような問題に対してこのような対策をとればこのような効果がある、という形でまとめるべき。
・海外事業者について言えば、海外のカード会社などと契約している決済代行業者が多い。そして国内取引なのに決済代行手数料も海外の会社に流れていく、そして国内の消費者が被害を受けるという現状。特に国際的な取引、国際的な事業者の関与について実態を取り上げてほしい。

○長田三紀構成員[特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟 事務局次長](15:13~)
・取り上げてほしい論点の一つして。携帯電話での課金の仕組みを取り上げて欲しい。
・確認のためのパスワード入力などのタイミングがケータイ会社、機器によって異なる、機器を最初に使用するときに以降のパスワード入力を省略する等、個別の取引の際に、パスワード入力による取引確認に意識がない等。
・ユーザーのキャリア変更、SIMロック解除等の状況もあり、各社検討していると思うが、統一が必要ではないか。
・以前より減ったとは思うが、ワンクリック詐欺で「ケータイ電話のIDがわかっている」というような脅しは相手にしなくていいということになっているが、本当にそうなのか、悪意のある者がケータイIDで個人を特定することを可能にするのではないか、ということも今後もないとはいえないと思う。それも課題として欲しい。
・また、パスワード、個人認証、について、パスワードが盗まれると言うことは絶対にないとはいえないと思う、強固にしていくとしても、盗まれて使われた場合にお金だけではなく回復できない部分をどうするかも考えるべき。
・悪質な事業者ではなくても、まだまだ消費者への配慮が足りない事業者も多い、という視点も必要だと思う。

○岡村久道構成員[弁護士(英知法律事務所)・国立情報学研究所客員教授](15:18~)
[*スピーカー音量小さく聞き取りづらい]
・悪意、害意のある事案への対応では法執行が重要となる。
・私は、迷惑メール規制の問題に関わってきたが、特商法は、オプトイン等制度的にもうこれ以上は直しようがないというところまで行き着いたが、通信の秘密などもあり、行政的な対応は難しく、法執行の方がめざましい成果を上げているとは言えない。
・本日の東京都の資料を見ても本来は特商法で法執行すべき事案もある。
・ほかにもたとえばケータイ電話の表示画面ではどこまで詳しい情報が書けるかという問題もあるが、特商法の表示義務がインターネット取引全般に拡大されたのは望ましいが、穴もある。
・また商品が生鮮食品の場合、JAS法の表示義務と特商法の表示義務との差異、差異がある場合の合理性があるのか、表示内容が違うことによって消費者が混乱するようなことがないのか、も検証の対象とすべき。
・経産省のインターネットサーフデー。違反サイトのネットパトロール、啓発メール、アフターフォロー、改善が見られない場合の対応、システム化がやりやすい部分での対応。
・法執行をやりやすい形で考えて、穴が無いような形、農林水産物も含めた横並びのものが検討できないか。

○町村泰貴構成員[北海道大学大学院法学研究科教授](15:24~)
・いろいろな問題があるが、基本的な視点について、消費者取引だから消費者の安全安心が大事なのは当然だが、同時にインターネット、電子商取引が発展することによって、消費者、利用者が便利になる等の点から、規制一辺倒であってはならないのではないか?
・その上で、規制すべきところ、安全・安心を阻害している要因を排除すべき。
-(1)子供、高齢者の問題。未成年保護としての取り消しだけで十分な救済につながるのか。高齢者は能力を制限していれば子供と同じだが、そうでない場合にどうするか?
-(2)証拠の確保。インターネット取引、特に消費者側では特に難しい、ケータイ電話では取引確定の証拠を持っておくことは不可能に近い、普通の取引なら申し込書などがあるが、ネット取引ではトラブルになってサイトを見たら変えられていた、となすすべがない。
-(3)預けた個人情報保護をどう使われるか、消費者側では管理できない。個人情報をちゃんと管理しますと言われても、それがアウトソーシングされた場合や情報集約の問題もある。プロバイダとの関係。利便性を求めるなら「同意」はなるべく少なくだが。
・詐欺的な事業者に対する法執行、違法収益の剥奪という議論もあるが難しい。せめて行政的な課徴金制度等が必要ではないか
・他方まともな事業者では、トラブルになった場合の裁判外での紛争処理の方法の拡充。
・中間層に対しては、詐欺的な取引をするだけという事業者の場合、発信者情報の開示の対象になっていないのをあらためるべき。

○岸原孝昌構成員[一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 常務理事](15:30~)
・前提条件として、詐欺的なものにおいしい話には注意しましょうのレベルなのか、インターネット特有の問題なのかのを整理する必要がある。
・資料3の6ページのインターネット取引の特徴の他に、大きいのは取引形態やサービス主体等の変化が激しいという点もある。
・携帯電話のSIMロック解除の話。これまではまずキャリアに問い合わせれば良かったが、海外と同様に、ネットワークは通信キャリアへ、端末はハード会社へ、コンテンツは各提供業者へ、とばらばらになり、一般ユーザーはすぐにはついて行けない。総務省対応、周知が重要。
・インターネットは悪用する方にはいい環境であろというのも事実だが、消費者側も対抗策がとれる。
-知らないところからは買わないが基本だが、初めてのところで買うという場合でも、ネット上でその店の評判を知ることは出来る。
-端末の問題ならセキュリティ対策ソフトの導入なども消費者側の対応として必要。
・今回のテーマとずれるかもしれないが、海外事業者がグローバル化で日本に来ている場合、逆に日本の業者の海外展開もあるが、日本と海外で消費者規制がどうなっているのか、という情報をまとめるのも良いのではないか?

○齋藤雅弘構成員[弁護士(四谷の森法律事務所)](15:36~)
・インターネット上のリスク分配について、パラダイム展開が必要。法的な意味ではなく、もっと広い意味で。たとえば、決済代行業者が日本以外のカード会社と契約しているから対応できない、との話。しかし消費者から見れば同じであり、できる範囲で枠組みを変える必要があるのではないか?
・客体アプローチではなく主体アプローチ、行動科学的な観点からの検討が必要ではないか?同じ表示を見たときの人の行動心理学的な分析もした方がいいのではないか?
・規制手法が合理的にワークするのか、プラスのインセンティブを与える方がいいのではないか、の手がかりになる。

○関聡司構成員[楽天株式会社 執行役員 広報渉外室室長](15:40~)
・基本認識としてネット取引が発展することが日本の消費者にとって利益になると考えており、その観点からの仕組み作りを検討して欲しい。
・本日出された事例の分析が重要、従来政府の研究会などでは、事前の規制をどう導入するかという点が主眼になるが、法執行をどうするかも念頭に置きたい。
・消費者自身の自衛力向上、啓発を図る必要がある。それでも不十分な場合はセーフティーネット
・本日出された事例でも、インターネット固有ではない、そもそも払っちゃだめだよね、というケースも多く含まれている。
インターネットの場合、新技術、新サービスが次々出てくるがそれにあわせて新しいトラブル事例も出てくるので、それらを速やかに分析する必要もある。

○桑子博行構成員[電気通信サービス向上推進協議会 会長代理](15:43~)
[*スピーカー音量小さく聞き取りづらい]
・グローバルな取引の増大は、インターネット以外でも同様、今回のインターネット消費者取引の見直しが、インターネット以外での取引の見直しにもつながることがあるだろう。そうした視点からしっかりと検討したい。

○司会(事務局):ご出席の構成員から一通りご意見を戴いたが追加のご意見があれば。

○沢田登志子構成員[一般社団法人ECネットワーク 理事](15:44~)
・先ほどの発言に1点追加。グローバル取引について、資料3の8ページ、ECCネットには以前から注目しており、経産省のサポートを得てアジア版が出来ないかと検討してきた中で、日米の取引慣行の差異、たとえば、アメリカでは契約の自動更新が普通、等もわかった。

○岡村久道構成員[弁護士(英知法律事務所)・国立情報学研究所客員教授](15:46~)
・個人情報漏洩事件の後始末に関わることがある。あるメーカーの通販サイトで、個人情報が漏洩したがカード番号だけ。ところがアメリカのゲームサイトでそれが使われた。カード番号だけで通ってしまう。
・提携カードがたくさんあって、それぞれに伝えてくださいで、数百社にのぼり、対応できない。
・事業者側で責任を持って対処しようとする場合、どのような手順で被害が最小限に押さえられるかというフォロー策がなければ。

○消費者庁:羽藤秀雄審議官[企画調整担当](15:48~)
[*スピーカー音量小さく聞き取りづらい]
・消費者の安全安心を守るための具体的なサポートが望ましいのかを議論して欲しい。
・議論の進め方、取り上げるべきテーマについてご意見をいただきたい。

○河村真紀子構成員[主婦連合会 事務局次長](15:51~)
・決済代行業者について、海外にいるから手も足も出ない、利益も海外に落ちているという一言で片付けられてしまったが、それでは片付かないようにするにはどうしたらいいか。
・インターネット固有の問題ではないかという指摘もあったが、匿名性とクレジットカードの安易な発行等が結びついている面も大きいと思う。
・包括契約、モールのようなところが決済に関して包括的な契約をするということだと思うが、そこも踏み込んだ検討が必要。

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■東京都、総務省、経産省からのコメント(15:53~)

○司会(事務局):東京都、総務省、経産省から一言づつお願いしたい。

○東京都(発言者2名)
・インターネット絡みの相談では、悪質業者も多いが、純粋に場を提供しているだけの事業者等も複雑に絡んでネットでの手軽さからトラブルになるケースも多い。悪質業者ではないから対応しないではなく、消費者の安全安心の観点から自主規制、法規制などを考えていければいいと考えている。
・東京都では、架空請求対応、インターネットの広告監視(年間2万件)等の施策も行っている。悪質な業者はもちろんだが、インターネットの匿名性、簡易性等も考慮している。

○総務省:
・本日戴いたご指摘、これからの議論を受けて私どもも課題を整理していきたい。

○経済産業省:
・特商法や割賦販売法の話、決済代行業者やインターネット通販の様々なトラブル、私どもも意見を拝聴して検討していきたい。

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■今後の予定、大島敦内閣府副大臣挨拶、閉会(15:58~)

○司会(事務局):(15:58~)
・本日のご意見も踏まえて第2回以降のテーマを設定する。皆様の審議、外部関係者のヒアリングも行いながら、来年春のとりまとめにつなげていきたい。
・今後のスケジュールは、資料6 http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100819adjustments_8.pdf のとおり。議案は本日の議論、構成員の意見で調整する。

○大島敦内閣府副大臣 *公務のため途中から出席(16:00~)
・委員ご多忙のところ感謝。
・今回の研究会は3月の消費者基本計画に盛り込まれたものを受けて、広範な取組みを期待したい。
・自身はネットとの関わりとして、ある会社でアップルトークを入れてチャットをしたり、ブラウザのモザイクのベータバージョンから使っていた。その頃から考えるとインターネットやそこでの消費者取引はめざましい。
・アジアの消費者庁は日本と韓国だけで先進的な取組みになると思う。商慣習は日本国内でも東京と関西で違うところもある。インターネットをはじめとする高度情報化社会を活用した商取引への取組でいいものができれば先進的な事例とななる。来春とりまとめに向けてのご尽力をお願いする。

○司会(事務局):閉会(16:03)
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以 上

【関連記事】
◇消費者庁:インターネット消費者取引研究会(第1回2010/08/18)傍聴メモ[前半]
http://blog.hideharus.com/pcnet/2010/08/post-bcbe.html

消費者庁:インターネット消費者取引研究会(第1回2010/08/18)傍聴メモ[前半]

 昨日平成22年8月18日(水)に開催された消費者庁の「インターネット消費者取引研究会」の第1回会合を傍聴したので、当方の能力と作業の範囲内で作成した傍聴メモを掲載する。
 長文のため、本記事[前半]と次記事[後半]の二本立てとしているので両方をあわせて参照願いたい。

【お断り】
 当日の配布資料2「研究会の公開について」によれば、本研究会の傍聴に際しては以下の注意事項があり、当方もそれを遵守している。
○”会議中の撮影及び中継は不可とする”→とのことなので、当方が各種審議会(知的財産戦略本部調査会、文化審議会著作権分科会等)で行っているツイッターによる実況は行わなかった。
○”発言者から、「発言を引用しないでほしい」、「議事要旨に残さないでほしい」、「取扱に注意してほしい」等の言及がある場合は、当該発言については議事要旨に残さず、傍聴者にも情報の取り扱いについて配慮を求める”→とのことなので留意したが今回はこのような言及はなかった。
 いずれにせよ、この傍聴メモは、あくまでも当方の能力と作業の範囲内で作成したものであり、消費者庁サイトに掲載の配付資料、掲載される予定の議事要旨とあわせての参考資料としての参照、利用として戴くようお願いする。

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■■消費者庁:インターネット消費者取引研究会(第1回2010/08/18)傍聴メモ[前半]■■
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■配付資料*リンク先は消費者庁サイトに平成22年8月19日(木)の夕方に掲載されたファイル。

○議事次第
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100819adjustments_1.pdf
○資料1.インターネット消費者取引研究会について
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100819adjustments_2.pdf
○資料2.研究会の公開について
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100819adjustments_3.pdf
○資料3.インターネット消費者取引研究会における検討の進め方
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100819adjustments_4.pdf
→資料3別紙.http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100819adjustments_5.pdf
○資料4.インターネット取引の問題について(東京都提出資料)
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100819adjustments_6.pdf
○資料5.消費者相談の現場から見たインターネット取引(岸構成員提出資料)
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100819adjustments_7.pdf
○資料6.今後のスケジュールについて
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100819adjustments_8.pdf

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■開会、福嶋長官挨拶、構成員紹介等(14:00~)

○事務局(消費者庁)が司会となり開会宣言。

○消費者庁福嶋浩彦長官:自身も着任早々でありこの手の会議での挨拶は初めて。自分はメールを使う程度のアナログ人間だが、インターネット上の取引の重要性と複雑な問題は認識しており、消費者被害の防止・救済にむけて議論を戴きたい。

○事務局:構成メンバー等紹介。野原佐和子構成員は所用のため欠席。配付資料の確認(前掲■配付資料の項を参照)

*構成員の座長等の選任はされず。以下司会進行は事務局(消費者庁)による

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■インターネット消費者取引研究会における検討の進め方(14:13~)

○事務局から、資料3「インターネット消費者取引研究会における検討の進め方」http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100819adjustments_4.pdf 及び資料3別紙 http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100819adjustments_5.pdf に基づいて説明。

○1頁:PIO-NETに寄せられたインターネット通販等に関する相談件数
・2009年度の「インターネット通販」又は「インターネットオークション」に関する相談件数は、約13万9千件。相談件数は年々増加していると推定。

○2頁:インターネット取引を巡る消費者トラブルの例
・「無料」ゲーム→追加アイテム購入に高額の料金が必要
・よく見ると「有料」なサービスもあると表示が小さい
・取引規約が一方的に変更された
・アフィリエィトで実査にはほとんど収入が得られない。
・出会い系でドタキャン、連絡を取るためのポイントを使用させられた
・売主トラブル→仲介業者に相談しても応じてもらえず
・解約期間中に業者と連絡とれず無料期間経過
・クレジットカードの請求書に、海外の会社の名称
・電話問い合わせ不可、メールのみ
・売主海外で連絡とれず

○3頁:消費者庁及び国民生活センターによる注意喚起の状況(平成20年6月から平成21年3月まで)

○4頁:研究会における検討の進め方
・現状の把握→消費者は何に直面し何を求めているか?、事業者は消費者の声をどのように捉えているか?
・視点の提示→トラブル事例から見るインターネット取引の類型?、消費者トラブルが生じる局面?消費者視点でのインターネット取引の特徴?
・具体的検討→関係者からのヒアリング、国際的取組の調査を交えながら、どのような取組みが消費者の安全安心良質な市場の確保に有効か、取組みをどのような方法で実践するか?
・以上の三段階で論点整理し、来春を目途にとりまとめ。来年度から可能なものについて順次実施。

○5頁:インターネット消費者取引を巡る視点(1)
・トラブル事例から見るインターネット取引の類型→事業者が自ら契約の主体となり消費者に提供(通常相対取引と同じ)。第三者たる事業者が売り主と買い主に取引の場を提供。個人が自ら事業者的立場でネット上の取引に参加。
・消費者トラブルが出る取引の局面→取引への誘引、広告表示。契約前の説明、情報提供。契約履行。契約後の苦情等への対応。基盤の運用(悪意ある者からの攻撃対策)

○6頁:インターネット消費者取引を巡る視点(2)
・消費者視点から見たインターネット取引の特徴→非対面性、匿名性。操作の容易性。多種の事業者が関与してサービスが組み立て。多数の(小規模)事業者が存在。消費者が簡単に事業者の立場に。国境をまたいだ取引が容易。
・→従来型の相対取引とは異なる複雑さが存在。

○資料3別紙(A3横の表)http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100819adjustments_5.pdf
*各種の相談事例をサービスの類型、契約の主体、取引の局面においてどのような問題が生じるのかを表形式にした資料。

○7頁:具体的な検討課題
・検討すべき取組→取引類型や局面に即した消費者トラブル解決や未然防止のための取組。グローバル事業活動に対応した消費者の安全安心確保のための取組。
・関係者からのヒアリングを実施しつつ検討。想定テーマ:取引主体の複雑化と消費者、サービス提供方法の多様化と消費者、グローバルな事業活動と消費者、等
・グローバルなと事業取引にかかる取組については、国際的な取組みに関する調査を事務局で実施したい。
・検討すべき方法論→既存の枠組み活用、ベストプラクティスの共有等。新しい枠組として、行政の規制的手法、事業者の自主的取組、消費者教育

○8頁:越境取引における消費者トラブル解決に向けた国際的な取組調査。
*ご参考でございますとのこと
・欧州のECC-Netでの取組

○9頁:とりまとめ及び具体的な施策の検討
・消費者基本計画で、消費者庁、総務省、経産省で検討し、平成22年度中に結論を得るとされている。
・来年度以降、具体的な施策の展開、特に重点を置くべき事項について。関係者に問題を投げかけ検討を促すことが消費者の安全安心につながると思われる事項について問題提起。

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■インターネット取引の問題について(14:29~)

○金子俊一オブザーバー[東京都消費生活総合センター相談課長]から資料4「インターネット取引の問題について」 http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100819adjustments_6.pdf により発表。

○I.新しいインターネット取引。SNS、アフィリエイト・ドロップシッピング、情報商材、個人間売買、オンラインゲーム、出会い系サイト、等

○II.インターネット取引で起こる問題点。
・匿名性が高い→詐欺的取引での利用される。
・表示が不十分→誤解、債務不履行。
・個別クレジットの悪質商法がインターネットとクレジットカード取引に移行・クレジットカード取引の場合の決済代行業者、特に海外決済代行業者との相談、交渉の困難。

○III事例の紹介。本メモでは項目等の主要部のみ記載。
・SNSより誘引:連鎖販売。簡易審査で発行のクレジットカード利用。
・ドロップシッピング内職:ドロップシッピング内職であるが、HP作成費用としてカード決済。SEO対策と称した二次被害
・インターネット上で販売の「情報商材」:全く価値がない、違法行為の教唆、返金保証が機能しない。
・オークションサイト:トラブル発生で連絡が取れない。メール返信無し、電話番号記載無しなど対応遅れ。
・インターネット上のフリーマーケット:エクスクローサービスでも送付したとの主張。個人と業者の境目が曖昧、匿名性のため参入容易、サイト監視の必要性。
・オンラインゲーム:から生じたコミュニティが悪用されるケース。オンラインゲーム機の無線LANサービスにケータイと違いフィルタリングサービスがない。
・出会い系サイト、アダルトサイト:鬱病の夫が出会い系アダルトサイトを利用した額の利用料を請求されたケース。「サクラ」の存在。高齢者の増加。1000万円を超える相談も。
・ショッピングサイト:未開封なら返品可能とあり返品したが、業者からは返事がなく、クレジットカードの引き落とし。月1回のマンスリークリアでの抗弁権無し。
・サービス契約:継続的サービスの自動更新。

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■消費者相談現場から見たインターネット取引(14:44~)

○岸通構成員[社団法人消費者関連専門家会議 常任理事]から資料5「消費者相談現場から見たインターネット取引」http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100819adjustments_7.pdf により発表。

○2頁(*1頁は表紙)。事業者から見た認識。気軽さ・対象年齢の広がり
・いつでも、どこでも:年中無休24時間、モバイル端末の普及、ワールドワイド
・幅広い年齢層:年少者、高齢者
・契約意識希薄化:キャンセルの容易性、受け取り拒否。購入意識がないままの購入
・他注文方法からのシフト
・相談業務のメール化:対人関係を煩わしく感じる消費者。電話なら1回で片付くものもメールでは数回往復になるケースあり。深夜にメールを送ってくる消費者も多く、日中折り返し電話も難しい。業者は記録が残るため、慎重になる面

○3頁:事業者から見た認識の続き。利便性の追求とセキュリティサービス
・幅広い年齢層に対応するため利便性の改善必要。一方セキュリティとの兼ね合い。利便性とセキュリティサービスの両立は難しいのが現状
・例:ログイン要領の簡略化←→本人以外でもログイン可能という不安、ログイン要領の複雑化←→ログインできる、購買意欲の低下
・例:配達日数の短縮化←→問題発生時の配達指定不履行。変更やキャンセルのタイミングも短縮化、配達日数の長期化←→注文時ほど必要なく利用意欲の低下。

○4頁:事業者のこれからの取組。利便性とセキュリティの両立
・どなたにも安心してご利用してもらうために
・情報管理の徹底:関連法規の遵守、プライバシーポリシーの徹底
・クレジット決済取引:不正利用防止システムの確立
・なりすまし注文防止策の確立:本人認証機能の強化
→事件の報道を見ただけでネガティブ、利用敬遠、インターネット取引のイメージ低下等が生じる。安心して利用してもらうための取組が必須。

○5頁:事業者のこれからの取組の続き。情報発信。
・正確な表示の徹底:広告、宣伝、注文、契約などを適切な箇所に明瞭に表示。
・情報提供の徹底:正確で迅速。
・FAQの充実:メールでの問い合わせすら煩わしいというユーザーも。自己解決促進。
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以下[後半]に続く

【関連記事】
◇消費者庁:インターネット消費者取引研究会(第1回2010/08/18)傍聴メモ[後半]
http://blog.hideharus.com/pcnet/2010/08/20100818-5828.html

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