2010/12/06

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回2010/12/03)傍聴メモ後半

 平成22年12月3日(金)に文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)が開催され、(1)技術的保護手段及びその回避規制について、(2)権利制限の一般規定について、の議論が行われた。
 当方の傍聴メモのうち、後半部分、(2)権利制限の一般規定について、の議論部分を掲載する。この傍聴メモは当方の能力と作業の範囲内で作成したものであり、公式の議事録ではないことにご留意願いたい。
 議題(1)技術的保護手段及びその回避規制についての議論部分は、傍聴メモ前半として別途掲載している。

 当日配付資料は、近日中に文化庁のサイトで公開されると思われるが、取り急ぎ傍聴席に配布された紙資料を当方の手元でPDF形式にスキャンしたものをアップしておく(モノクロ、スキャンをもとにOCR処理済だが精度は不十分)。文化庁サイトでの公開後にそちらにリンクを修正予定である。

【リンク先ファイルはすべてPDF】
○文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)座席表
○文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)議事次第
○資料1-1 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会技術的保護手段ワーキングチーム報告書(概要)
○資料1-2 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会技術的保護手段ワーキングチーム報告書
○資料2 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会権利制限の一般規定に関する報告書(案)
○参考資料1 技術的保護手段に係る現行著作権法の規定

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■文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)傍聴メモ後半
□議題(2)権利制限の一般規定について の議論部分

・日 時:平成22年12月3日(金)10:00~ *議題(2)11:18~11:37
・場 所:旧文部科学省庁舎 6階講堂

●土肥主査:
 次に、(2)権利制限の一般規定、に関する議論に移る。前回の本小委員会では、報告書案の重要部分について審議した。それを受けた全体の報告書案について事務局から説明を。

●事務局:
 資料2:文化審議会著作権分科会法制問題小委員会権利制限の一般規定に関する報告書(案)、により説明。
 前回の本小委員会では重要部分の抜粋により説明したが、本日はその他の部分も含めて、全体版を用意、委員には事前にメールで連絡済。
 前回審議した重要部分については前回意見を受けて修正した部分を中心に。重要部分以外の部分を説明。

 はじめに、第1章、については、中間まとめ以降の事実経過、知財推進計画2010、本小委員会での追加ヒアリング実施、等を追記しているが、内容面での変更は無い。

 4頁~の第2章、8頁~17頁の第3章。中間まとめ、また前回の議論以降の大きな変更は無い。

 18頁からの第4章。
 A類型に関する部分。20頁の前半「こうした」から始まる段落の最後の部分「予め権利者から許諾を得ることは現実的であると言い難い」の部分。前回の中村委員からトーンが強すぎるのではないか、との指摘を受けて、若干ソフトに修正した。
 B類型に関する部分は特段の変更は無い。
 C類型に関する部分。25頁の2つめの段落「その他」から始まる部分。前回の中山委員からの指摘を受けて、追加したもの。
 前回の重要部分抜粋には無かった25頁の(3)~(6)は、若干説明を補足したが、中間まとめからの大きな変更は無い。

 30頁。前回議論のプログラムの著作物に関する部分。③の黙示的許諾の取扱い、の直前の「このため」で始まる一文、対応する脚注72を、前回の松田委員の指摘を受けて若干修正したが、大きな変更ではない。

 32~36頁。前回の重要部分抜粋には含まれていなかったもの。若干細かな記載を修正したが、中間まとめから大きな変更は無い。

 37頁、おわりに。中間まとめから大きな変更はないが、下から7行目「例えば」以降について若干追記。
 具体的にはA~C類型以外についても、今後個別規定による対応を検討した結果として、一般規定による対応を否定するものではなく、引き続きクラウドコンピューティングの進展等、ITの発展等に伴う著作物の創作や利用を取り巻く環境の変化について、今後もその動向に留意することが求められる、そして関係者の要望も強いパロディやクラウドコンピューティングの進展等に伴う問題について、早期に検討する必要がある旨、を追記している。

●土肥主査:
 それでは、本報告書案について、質問、意見があれば。

●松田委員:
 加筆されたところで3点。
 25頁のC類型。知覚ではなく、著作物の本質的な利用か否かという基準で対象範囲を広げるべきではないか、との意見があったとの記述。
 27頁の注64。??(*聞き取れず)についてはWGの報告書にもなっているが、あえて、権利制限の一般規定による対応を選択することも方向性としてあり得るとの記述。 37頁のおわりに。これからどうするかということも含めての記述だと思うが、クラウドコンピューティングとパロディについては早急に検討を要する、という記述。

 この3点をつなげて読むと、少しこの報告書のトーンが変わったというふうに読めないかと心配している。
 特にC類型までの議論は、WGでも本小委員会でも、知覚という要件までぎりぎりにしておいて、そして実質的な権利制限が無いような場合にまでとは広げないということで調整してきたと思う。
 パロディとクラウドコンピューティングは知覚の問題をさらに離れて個別に制限規定ではなく、一般制限規定で・・・(*書き取れず)、言うなればこれは「D類型」ではないかと思う。「D類型」を一般規定として検討しなければ行けないというトーンに変わってきてはいないだろうか?本小委員会ではそういうトーンはなかったと思う。
 事務局の考えは?、いや違うC類型までだということならそれはそれでいいのだが。

●事務局:
 報告書の内容はWG、本小委員会でいろいろ議論され、徐々に集約してきた。集約できなかった部分は、意見があった、注釈などで、そういう考え方もあるということを示している。できるだけ多くの委員の意見を採り上げるということに配慮してきたつもり。前回までの委員の意見を踏まえて取り入れるべきものは取り入れ、今回の案を作成した。
 トーンが変わったという指摘だが、原則的な考え方は、WG、本小委員会で集約されたものを変えたつもりはない。
 また、ABC類型については現時点ではそれに集約され今回の法改正もその線で行われることになると思う。ただ、将来も一切検討してはいけないではなく、ある法律改正が行われた結果の検証、評価の結果、さらに問題が生じるのであればそれはそれで検討する必要がある。そういう趣旨を記述した。

●松田委員:
 そういうことだと思う。しかしながら、C類型までの立法が済んだ段階で、この報告書からさらに「D類型」の議論をするために、クラウドやパロディの問題で引き続き議論が始まるというのであれば、今の段階でそれをしておけばいいのではないか?
 たとえば、次年度、次々年度においてさらにC類型を拡大するような事情についての小委員会を設置するするようなことは今の段階ではないと考えておいて良いのか?
 パロディは、たぶん5年も10年も議論にかかるし、法律家だけで議論ものではないので、そう簡単にはいかないと思う。引き続きD類型の議論が始まるということではないのか?

●事務局:
 パロディは元々難しい問題を含む。一般規定の中で解決すべきであるという意見もあったが、委員会では個別制限規定で検討するという結論になった。確かに意見募集(パブコメ)でも、パロディについても検討しろという意見があり、それはそれで適切に検討しなければならないと思っている。
 ただ、私どもとしてはいきなり小委員会でやるのがいいのかどうか、パロディとは何か、どういう概念かという基本から検討する必要がある。諸外国の法制や実勢について研究した上で検討するという方法もあるのではないか。
 今の段階でどう検討するということは確定的に言えないが、私どもとしては慎重に検討したいと思っている。
 クラウドについては、この小委員会では言葉は多くでなかったと思うが、急速なITの進展の例示、ITの進展に対応し、時機を逸することなく検討するのが責務と思う。

●松田委員:
 まもなく本報告を分科会に提出と思うが、提出することについては異議はない。

●村上委員:
 異議はない。他の審議会でもこれだけ一つのことに議論に時間をかけたことはなく十分審議をしたと思う。3つの類型は伝統的な著作権者に不利益をもたらすことはない。また、条文化するときはもう1回議論があるのだろう。

●中村委員:
 異議はない。今の村上委員と同様だが、ABC類型の判断基準、明確さについてはいろいろ検討した。最後の時点でもそういう意見があったと言うことで残している。
 ABCのいずれも明確性の原則の問題が無くなったとは言えないと思う。ただ、条文化に際して、罪刑法定主義に反することのないようにしてもらうということであれば異議を述べるものでもない。

●土肥主査:
 本日の議論では、本報告書案の内容を大きく修正すべきという意見はないので、この報告書案の内容を本小委員会本性委員会のとりまとめとしたい。とりまとめに際しては、私に一任して欲しい。(*異議無し)
 体裁は、事務局と相談になるが、技術的保護手段及びその回避規制について、権利制限の一般規定について、5月に議論した「公文書等の管理に関する法律」に関する権利制限について、の3つをあわせて行う。

●事務局:
 次回の本小委員会は、1月17日(月)10時~12時を予定。場所は決まり次第連絡。

●土肥主査:
 閉会宣言(11:38)
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文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回2010/12/03)傍聴メモ前半

 平成22年12月3日(金)に文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)が開催され、(1)技術的保護手段及びその回避規制について、(2)権利制限の一般規定について、の議論が行われた。
 当方の傍聴メモのうち、前半部分、(1)技術的保護手段及びその回避規制について、の議論部分を掲載する。この傍聴メモは当方の能力と作業の範囲内で作成したものであり、公式の議事録ではないことにご留意願いたい。
 なお、後半、議題(2)権利制限の一般規定について、の部分の傍聴メモも追って公開予定である。
*2010/12/06 21:09 議題(2)権利制限の一般規定について、の議論を傍聴メモ後半として掲載した。

 当日配付資料は、近日中に文化庁のサイトで公開されると思われるが、取り急ぎ傍聴席に配布された紙資料を当方の手元でPDF形式にスキャンしたものをアップしておく(モノクロ、スキャンをもとにOCR処理済だが精度は不十分)。文化庁サイトでの公開後にそちらにリンクを修正予定である。

【リンク先ファイルはすべてPDF】
○文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)座席表
○文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)議事次第
○資料1-1 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会技術的保護手段ワーキングチーム報告書(概要)
○資料1-2 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会技術的保護手段ワーキングチーム報告書
○資料2 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会権利制限の一般規定に関する報告書(案)
○参考資料1 技術的保護手段に係る現行著作権法の規定

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■文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)傍聴メモ前半
□議題(1)技術的保護手段及びその回避規制について の議論部分

・日 時:平成22年12月3日(金)10:00~ *議題(1)終了11:18
・場 所:旧文部科学省庁舎 6階講堂

●土肥主査:
 定刻開会宣言。傍聴扱い確認(*異議無し)。事務局から配付資料確認を。

●事務局:
 資料1-1:技術的保護手段ワーキングチーム報告書(概要)。資料1-2:技術的保護手段ワーキングチーム報告書。
 資料2:文化審議会著作権分科会法制問題小委員会権利制限の一般規定に関する報告書(案)。参考資料1:技術的保護手段に係る現行著作権法の規定。

●土肥主査:
 議事は、(1)技術的保護手段及びその回避規制について、(2)権利制限の一般規定について、(3)その他。
 1点目は技術的保護手段ワーキングチームの報告し審議、2点目は本小委員会の報告書案を審議。
 本日は、WTに助言戴いたツボウチ~様(*フルネームで言われるも聞き取れず。坪内?壺内?肩書等紹介無し)にもご出席戴く。
 WT座長でもある私より、資料1-1「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会技術的保護手段ワーキングチーム報告書(概要)」で概要を報告し、具体的なところは事務局から説明。

★以下「技術的保護手段ワーキングチーム」をWTと略す。

●土肥主査:
 WTは、知的財産推進計画2010で、アクセスコントロール回避規制の強化につき、法技術的観点を踏まえた具体的な制度改革案を今年度中にまとめるとされたことを受け、早急検討のため9月本小委員会で設置。
 WT員の選任は、検討事項に鑑みて、本小委員会から6名の他、知財研究者、実務家5名を加えた。名簿は本報告書(資料1-2)24頁参照。9月から7回開催。

 資料1-1の1頁。1.問題の所在等。ファイル共有ソフト等により著作物の違法利用が常態化、違法利用全体の捕捉、摘発が現実的に困難になっており、著作物等の保護技術は、権利保護のため必要不可欠。
 現状では、保護技術のうち、著作物等に信号を付加する方式のコピーコントロール技術が対象となっているが、著作物等を暗号化することによって、視聴等を制限する保護技術は対象外。
 マジコン等の回避機器の氾濫でコンテンツ業界に多大な被害。知財推進計画2010、本年10月大筋合意の模倣品・海賊版拡散防止条約、ACTAで、アクセスコントロールの回避規制が求められている。

 資料1-1の2頁。技術的保護手段の見直し。保護技術について「技術」のみに着目する現行法の考え方を改め、ライセンス契約等実態も含め、社会的にどのような機能を果たしているかの観点から評価し直した。
 その結果、技術的保護手段について、複製等の支分権該当行為の侵害を防止抑制する手段、という基本的考え方は維持しつつも、CSS等の暗号型技術について、保護技術の技術的な側面のみでなく契約の実態等もあいまって、社会的にどう機能しているかを評価すると、暗号が技術がコピーコントロールを有効に機能させるために、用いられていると評価できる。
 ゲーム機、ゲームソフト用の保護技術についても、単にゲームソフトを複製するだけではそれを使用することができないようにすることで、違法複製を抑止する意図で当該保護技術が用いられていると評価できることから、暗号型技術、ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術と共に技術的保護手段の対象とすることが適当。

 資料1-1の3頁。以上を踏まえ報告書では、新たに技術的保護手段の対象となる保護技術の実態や新しい評価を踏まえた技術的保護手段に係る規定の見直しが必要であること。また、著作権者等の権利の実効性を確保という観点から、技術的保護手段について著作権投信外交委を防止抑制する手段という基本的考え方を維持することになったことを踏まえ、回避機器規制及び回避行為規制は現行法と同様の規制とすることが適当であるとした。

 WT各位の精力的な活動に感謝し、報告する。報告書詳細については、資料1-2により事務局より説明。

●事務局:
 *このパート部分は、資料1-2を事務局が抜粋読み上げする形で行われている。

 資料1-2「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会技術的保護手段WT報告書」により説明。

 資料1-2の1頁。はじめに。本WTの設置の経緯、検討にあたっての用語の定義、について記述。
 「アクセスコントロール」を「著作物等の視聴等といった支分権の対象外の行為を技術的に制限すること」、「コピーコントロール」を「複製等の支分権の対象となる行為を技術的に制限すること」と定義している。
 また、著作権等の支分権の対象行為を保護するかどうかに関わらず著作物等の保護のために用いられている客観的な意味での技術を「保護技術」とし、著作権法上の対象となる保護技術を「技術的保護手段」として表現することとしている。
 なお、これらの用語の定義は、本WTの報告書における定義であり、一般的な定義をではない。
 また、本報告書では平成10年の報告書(*著作権審議会マルチメディア小委員会ワーキング・グループ[技術的保護・管理関係]報告書を指す)のように、「利用」を「複製、公衆送信等の著作権等の支分権に基づく行為を指す。」、「使用」を「見る、聞く等の利用以外の単なる著作物の享受を指す。」と整理しているものではない。

 資料1-2の2頁~6頁の第1章。
 我が国の技術的保護制度に係る概要や各国の法制度、条約についてまとめた。現状についてのなので説明は割愛。

 資料1-2の7頁~15頁の第2章。技術的保護手段の在り方について。
 7頁の第1節は問題の所在として、著作物等違法利用が増大の一方で違法利用全体の捕捉、摘発が現実的には難しく、複製権や公衆送権権等の権利の実効性の低下が強く指摘されていること、
 こうした違法複製・違法流通による利用を防ぐためにも、著作物等の保護技術は著作権者等が対価を回収する上で必要不可欠な技術となっていること、
 著作権に関する保護技術の高度化・複合化が進んでおり、知的財産推進計画2010でも保護技術の回避に係る規制の在り方についての提言がなされていること。

 資料1-2の8頁以降。第2節として、技箭的保護手段的見直しに当たっての基本的考え方について。
 1.従来の考え方として、平成10年報告(*著作権審議会マルチメディア小委員会WG(技術的保護・管理関係))、平成18年報告(*文化審議会著作権分科会報告)について紹介。
 平成10年報告では、規制対象とすべき技術的保護手段は、当該規制の趣旨が、「著作権者等の権利の実効性を確保し、またこれにより著作物等の適正な流通・活用が図られるようにするためであると考えられる」ため、
 「第一義的には支分権に関連するものとすることが適当である」とされたこと。一方でいわゆるアクセスコントロールを回避規制の対象とすることについては、
 「著作権等の対象とされてこなかった行為について新たに著作識者等の権利を及ぼすか否かという問題に帰着し、現行制度全体に影響を及ぼす」こと等を理由に適当ではないとされたこと、
 平成18年報告、アクセスコントロールについては、「著作権法の支分権の対象ではない単なる視聴行為をコントロールする技術的手段の回避を制度的に防止することは、実質的には視聴等の行為に関する新たな権利の創設にも等しい効果をもたらす」こととなるため、規定を直ちに改正すべきという結論には至らなかったこと。CSS、HDCP等のアクセスコントロール機能のみの技術についてそれを回避する装置・プログラムに関しては、現行の著作権法における規制の対象とならない、こと等について記述している。

 資料1-2の9頁~11頁。本WTにおける基本的な考え方。
 保護技術を用いたネット上の著作物侵害対策強化による権利の実効性の確保の重要性が益々高まり、本WTとして、保護技術についてあらためて分析・評価を行ったこと。
 アクセス機能とコピーコントロール機能とが一体化している保護技術を著作権法上の技術的保護手段の対象外とすることは、保護技術の高度化、複合化等技術の進展に著作権法が対応できないという問題とともに、
 著作権等の実効性の抵下が強く指摘されている中にあって、もはや放置することのできない問題となっていること。
 また、違法流通を恐れて著作物ネット配信が躊躇され、著作物の円滑な利用を妨げるおそれや、国境を越えた著作物流通が増大する中にあって、国際的な協力の下、著作権保護を図っていくことのと重要性の観点からも問題があること。
 このような認識のもと、本WTとしては、現行のように保護技術の「技術」のみに着目して、コピーコントロール「技術」か否かを評価するのではなく、ライセンス契約等の実態も含めて、当該技術が社会的にどのような機能を果たしているのかとの観点から、保護技術を改めて評価し、複製等の支分権の対象となる行為を技術的に制限する「制限」する保護技術については、著作権法の規制対象とすることが適当であると考えること。
 さらにこうした考え方に立てば、例えば、CSS等に用いられている暗号化技術のようにこれまでアクセスコントロール「技術」と整理されてきた「技術」の中には、ライセンス契約等に基づいて、コピーコントロールを有効に「機能」させるための技術として用いられているものがあり、こうした保護技術はアクセスコントロール「機能」とコピーコントロール「機能」とを併せ有するものと評価でき、著作権法上の技術的保護手段と位置付けることが適当であると考えられること。
 一方で、なおアクセスコントロール「機能」のみを有していると評価される場合にまで、著作権法の規制を及ぼすものとすることは、支分権の対象ではない行為について新たに著作権等の権利を及ぼすべきか否かという問題に帰着し、現行制度全体に影響を及ぼすこととなることから、短期間での結論が求められている本WTとしては、今後更なる検討を換討を要するべき事項であると考える。

 資料1-2の11頁~15頁。3.保護技術の実態とその評価。
 分析・評価に当たって「音楽・映像用の保護技術」と「グーム機・ゲームソフト用の保護技術」に大別して記述。
 (1)の音楽・映像用の保護技術は大きく2つに分類。
 一つは、コンテンツ提供事業者が、保護技術のライセンサーから提供される技術によりコンテンツを暗号化し、保護技術のライセンサーが、復号に必要な鍵等を機器メーカー等にライセンスするとともに、当該ライセンスに係る契約等に基づき、機器メーカー等に、コンテンツ提供事業者と合意したコンテンツの複製等の制御を義務付ける、いわゆる「暗号型」技術。
 この「暗号型」技術の特徴としては、著作物等の暗号化によりアクセスコントロール「機能」が働くのみならず、ライセンス契約に基づいて、当該暗号化を当該著作物等のコピーコントロールを有効に「機能」させるために用いている点がある。
 このような持徴を持つ「暗号型」技術については、暗号化によってアクセスコントロール「機能」を有すると同時に、暗号化そのものは、ライセンス契約に基づいて、コピーコントロール有効に「機能」させるための技術として用いられていることからコピーコントロール「機能」も併せ有するものと評価することができ、技術的保護手段の対象と位置付けることが適当であると考えられる。
 なお「暗号型」技術については、CSSのような記録媒体用のもの、HDCPのような機器間転送用のもの、B-CASのような包装用のものがある。それぞれの方式の概要は報告書の脚注を参照。
 もう一つは、暗号化されていないコンテンツにコンテンツ提供事業者が「フラグ」や「エラー信号」を付加し、機器がそれらを検出して、機器の既存機能を一方的に誤作動させて、再生や複製等を制御するいわゆる「非暗号型」技術がある。これは「フラグ型」と「エラー惹起型」に分類可能。「フラグ型」については現行著作権法の技術的保護手段の対象とされている。「エラー惹起型」についてはコピーコントロールの機能を有する場合に技術的保護手段の対象とすることが適当とされた。

 資料1-2の14頁。(2)ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術。
 現状のゲーム機・ゲームソフト用の保機技術については、ゲーム機本体にセキュリティを施すとともに、正規のゲームソフトに当該セキュリティに適合する信号をを付し、当該信号によりゲームを起動させる技術が施されている。この場合、ゲームのデータを非正規の媒体に記録しても、当該媒体にはセキュリティに適合する信号が無いことから、起動されない。
 現状では、ニンテンドーDS等についは、非正規の媒体に当該セキュリティに適合する信号を新たに付加し、正規の媒体であるかのように動作することによってセキュリティを回避する機器、「マジコン」を用いて非正規のゲームが起動されることとなる。
 また、PSPほか、据え置き型ゲーム機では、本体の組込ソフトウェア(ファームウェア)を書き換え、セキュリティが動作しないよう修正を施し、セキュリティに適合する信号がない非正規の媒体でもコピーゲームを起動させるようにできる。
 この他、オンラインゲームで用いられているものとしては、正規のユーザーが保有するゲームプログラムに信号を付し、ネットワータを通じてゲームシステムを管理するサーバと認証することにより、当該ゲームを遊技させる保護技術がある。
 これらのゲーム機・ゲームソフト用の保護技術については、当該「技術」が社会的にどのように「機能」しているかという観点から評価すると、違法配信サイトからダウンロード(複製)を行っても、当該違法複製物にはゲーム機本体にあるセキュリティに適合する信号までは複製されず、結果としてゲーム機で使用することのできない、意味の無い不完全な複製とすることにより、当該複製を抑止する保護技術と評価でき、技術的保護手段の対象として位置付けることが適当あると考えられる。
 なお、オンラインゲーム機の保護技術のうち、ゲームソフトの複製や、インターネット上での送信の防止・抑止が行われていないものについては、アクセスコントロール「機能」のみを有する保護技術と考えられ、技術的保護手段の対象として位置付けることは適当でないものと考えられる。

 資料1の2の15頁のまとめの記述の最後の段落。
 ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術のうち、とりわけゲームソフトを暗号化していない場合は、当該保護技術の回避によって支分権の対象となる行為が可能となるわけではなく、当該保護技術を技術的保護手段の対象とすることは、結果として著作権法が特定の者のプラットフォームを保護することにつながることから反対であるとする意見があったことを紹介している。
 この点、「暗号型」技術やゲーム機・ゲームソフト用の保護技術について、著作権者等の権利の実効性の確保という観点から、著作権等侵害行為を防止又は抑止する手段に係るものを規制対象とし、現行著作権法の技術的保護手段の枠内で捉えようとするものであり、特定の者によるプラットフォームの保護を認めるという観点に立つものではないことは言うまでもないと、と確認した。

 資料1-2の16~17頁。第3章として、技術的保護手段の定義規定等の見直し。
 ここでは、技術的保護手段の定義を「手段」、「方式」、「その他」に分けて検討。
 今般、保護技術について、改めて評価、分析を行った結果、CSS等の「暗号型」技術や、ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術を技術的保護手段の対象とすることが適当であるとされたことを踏まえ、現行の保護規定について必要な見直しを行うべきであるとされている。また、回避についても同様に必要な見直しを行うとされている。

 資料1-2の18~21頁。第4章として、技術的保護手段の見直しに伴う回避規制の在り方。
 第1節、基本的な考え方。規制の対象とすべき行為について、技術的保護手段が、社会的にどのように「機能」しているかという点に着目し、当該機能が機能すればできなかったはずの著作物等の利用を可能にすることにより、著作権者等の権利の実効性を損なう行為であると考えられる。
 なお、規制の対象となる行為の特定に際しては、社会的実態を踏まえ、慎重に行われるべきものと考えられること、
 また、米国の問題事例のように、技術的保護手段の回避規制を利用して、著作権の対象とならないものにまで実質的な保護を及ぼすことを認めるものではないことは、今般の見直しによっても変わらない。
 回避規制について、回避を伴う利用を大量に可能にする回避装置及びプログラム、あわせて「回避装置等」としているが、この製造等の行為を規制する「回避機器規制」と実際に技術的保護手段を回避して著作物等を利用する行為を規制する「回避行為規制」の二つに分けて検討した。
 1.回避機器規制の趣旨。回避を伴う利用の際に用いられる回避装置等は、たとえ一台であっても大量の回避を伴う利用を可能とし、かつこれらの回避装置等が大量に社会に出回ることになると、社会全体として著作権者等に与える被害は深刻なものとなるため、現行の著作権法において、回避装置の製造等に対しては刑事罰が科されている。
 今般の技術的保護手段の見直しでも、こうした考えは変わらず、引き続き、回避装置の製造等により大量の回避を伴う利用を可能ならしめる行為について、著作権者等の権利の実効性の確保の観点から、規制の対象とすることが適当である。
 2.回避装置等の種類との関係について。汎用的な装置等については、回避を行うことを唯一の機能とするものではないこと、また、当該装置等の使用者も必ずしも回避を伴う利用のために用いるとは限らないこと、引き続き規制の対象とはしないことが適当。
 また、いわゆる「無反応機器」が規制対象とならないようにすることについても、現行と同様に引き続き配慮が必要。
 3.回避機器規制の対象となる行為。具体的に規制すべき行為としては、回避装置等が広く用いられる機会をなくすことが必要であるとの観点から、また、調査目的や研究目的での製造までもが阻害されることが無いように、現行の規制と同様に、引き統き回避装置等の頒布、頒布目的での製造、輸入等を規制の対象とすることが、適当である。

 資料1-2の19頁後段。第3節として、回避行為規制。
 1.基本的な考え方。CSS等の「暗号型」技術について、暗号化を解除することにより、コピーコントロールとしての「機能」の効果を妨げ、複製自由の状態にして、無許諾で複製を行うことは、他の権利制限規定により適法とされない限り、複製権侵害に該当することになる。
 一方、暗号化の解除であっても、当該暗号の解除がアクセスコントロールとしての「機能」を効果を妨げることにより、非正規の機器で視聴できることになること自体は、視聴行為が著作権法の支分権の対象外であり、当該解除に係る回避行為は、支分権の侵害行為には当たらないことから、当該回避行為を規制の対象とすることは適当ではない。
 同様に、ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術についても、当該保護技術を回避する行為そのものは、ゲームソフトの複製物を技用できるようにするものであり、支分権侵害行為には当たらないことから、当該回避行為を規制の対象とすることは適当ではない。
 2.権利制限規定との関係。現行著作権法上、技術的保護手段を回避して著作物等を複製する行為と私的使用複製との関係について、技術的保護手段の回避により著作権者等が予期しない複製が自由にかつ社会全体として大量に行われることは、著作権者等の経済的利益を著しく損なうことから、権利制限から除外することが規定されている。
 一方、その他の既存の権利制限規定(*図書館等における複製等の公益上の理由等から設けられている規定)に基づく利用については、回避して行われる利用であっても、著作権者等の経済的利益を著しく損なう恐れがあるとは言えないことから、それぞれ規制の対象と寸ることは適当ではない。
 こうした整理は、今般の技術的保護手段の見直しの結果、技術的保護手段に係る基本的な考え方を変えるのではなく、現状の保護技術の評価に係る考え方を変更することとしたことから、今後とも引き続き妥当と考えられる。
 3.回避サービス提供行為について。第三者のために技術的保護手段の回避を行う行為については、大量の回避を伴う利用を可能ならしめる行為であって、また個々の利用に先立つ行為として行われるものもあると考えられることから、現作著作権法において、そのような行為については、権利侵害行為のより効果的な防止をはかるために、規制の対象とすることが適当であると整理されており、こうした整理も引き続き妥当と考えられる。

 資料1-2の21~22頁。第5章として、規制の手段。
 第1節、回避機器規制の手段。民事的救済手段に関しては、回避装置等の頒布や頒布目的の製造、輸入等について、著作権者等が民事的救済手段を講じようとしても、多くの場合、通常はどの著作物等が著非物等が回避を伴う利用の対象となるかが特定できないため、著作権等の被侵害者を特定することが困難であり、特別な民事的救済に係る規定を置くことは困難であると考えられる。ただしWTでは、特別の救済を検討すべきとの意見もあった。
 一方、刑事罰については、回避装置等によち社会全体で大量の回避を伴う利用が行われ、著作権者当全体の利益が著しく損なわれるといったことを防止する等の観点から、また、侵害準備行為であって著作権等が侵害される者を特定できないことから、現行著作権法では、回避装置等の製造等に係る規制については、非親告罪とされている。
 また、法定刑については、回避装置等の公衆への譲渡等は、著作権者等の権利利益の実効性を著しく損なうものではある、権利侵害行為そのものではなく、いわばその準備的行為に当たることを考慮し、法定刑を権利侵害罪をより軽い、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらを併科することとしている。
 こうした回避機器規制に係る民事的救済手段や刑事罰に関する現行制度上の整理は、今般の保護技術の評価を経ても変わるものではなく、引き続き妥当するものと考えられる。 第2節、回避行為規制の手段。現行著作権法においては、回避行為そのものではなく、回避を伴う利用に着目して規制しており、民事的救済については、当該利用が著作権等を侵害する行為に該当する場合には、現行法に基づき損害賠償請求権や差し止め請求権により救済される。
 ただし、刑事的救済については、私的使用のための回避を伴う複製行為は、刑事罰を科するほどのどの違法性が有るとまでは言えないことから、行為者は刑事罰の対象から除外されている。
 こうした現行法上の整理は、引き続き妥当するものと考えられる。
 また、回避サービス提供行為についても、回避装置に係る規制と間様の考え方で規制を行うことと整理されている。

 最後に、おわりに。ここでは特に、今後、条文化にあたり、本報告に基づき、また、保護技術の実態や保護技術の回避の実態等を踏まえた上で、いわゆる「明確性の原則」等にも配慮しつつ作業を行う必要がある旨の指摘をしている。

●土肥主査:
 WTの報告書は本日の議論で、基本的方向性を了解戴ければ、本小委員会の中間報告としてとりまとめて、分科会に報告し、意見募集等の段取りとしたい。本報告書について意見質問があれば。

●中山委員:
 随所に「マジコン等」とあり、主たるターゲットはマジコンだろうと思うが、もしこれが立法化されたらマジコンの製造、販売等は禁止されるのか?

●事務局:
 WTの整理では、マジコンだけを対象にしているものではないが。マジコンについても、技術的保護手段を回避する装置、と整理しているので、頒布目手で製造する行為、頒布する行為、そういう行為については規制の対象となるというのがWTの整理。

●中山委員:
 マジコン利用者の大半は違法にアップロードされたものをダウンロードして利用することだろう、それを規制するのは、ACTA、知財推進計画からしてまぁ妥当だと思う。
 しかし、マニアの中には、自分でコンテンツを作ってそれを任天堂の機器で動かしたいという人もいて、任天堂のOSは非公開だから、マジコンを使ってプレイをするらしい。あるいは任天堂のゲームは吸い出しができ、私的使用であれば吸い出しは合法と思うが、合法的に保持しているものをマジコンを使ってプレイしたい。これらは合法、違法ではないということか?

●事務局:
 そのような整理になる。

●中山委員:
 マジコンの販売が禁止となると、いま出したような合法的なマジコン利用もマジコンがなければできない、ということは、報告書には「ある特定の者のプラットフォームを保護するものではない」とあるが、マジコンの製造、販売等を禁止するということは結果として、任天堂のプラットフォームを保護するという事実上の効果が出てこないのか?

●事務局:
 事実上の効果云々はちょっとアレだが。著作権、支分権の侵害を防止するための規制という観点から、その範囲に入るだろうという整理。

●中山委員:
 マジコンがなければ自分で使ったコンテンツも使えなくなる、そうなっても仕方がないという整理?

●事務局:
 現行のコピーコントロールについても同様の考え方。法規制と法執行のバランスで手続、適正で~(*書き取れず)。
 現行の権利制限規定との関係では、コピーコントロールを回避して複製する行為について、私的使用目的で回避して使用する行為については適法、一方~(*ここで例示を続けられるが書き取れず)。
 法規制と法執行のバランスの双方がある。そこの考え方は現行とも同じだと思う。

●中山委員:
 専用機かどうかという問題が出てくるが、第一次マジコン訴訟では違法、WTも同じ考えに立っているのか?つまりマジコンは専用機であるという考え方なのか?

●事務局:
 (*聞き取れず)

●中山委員:
 ソニーのゲーム機ではこういった問題にならないのはどういうことか?マジコン、任天堂が主として問題、ソニーと任天堂で違いがあるのか?

●事務局:
 保護技術の中身が違う。任天堂DSは信号付与方式、ソニー等は暗号型を組み合わせている、そこで書き分けている。

●中山委員:
 私的使用目的、合法的に吸い出しができるものとできないものがあって、もし技術的にできないとすればかなり保護されている、簡単に吸い出しができるものと両方有ると思う。どちらかというと裸で出している人もこれからは保護しましょう、ということか?
 任天堂のは現状、私的使用目的であれば、合法的に吸い出しができる、技術的にそうなっている。他メーカーのはそうなっていないからあまり吸い出しされない、だからアップロードもされないし、ダウンロードもされない。
 元のを書き換えるような悪質なものはともかく、単純に吸い出しができるものとできないものを法的に同じに扱うのか?

●中山委員:
 (*土肥主査が質問の趣旨を確認すると「そうではない」と遮り)。技術的に防ぐ方法があるならばまずそれをやるべきであって、それをやらないで裸で出していたのに、法律で保護して欲しい、そういう趣旨なのか?と聞いている。

●土肥主査:
 そういう趣旨ではないと思う。

●中山委員:
 結果としてそういうことにならないか?
 おそらく任天堂がこの手のものを最初に作って、そういう方式をとった、おそらくいまさら変えることは難しい、できない、ということだと思う。

●土肥主査:
 任天堂の機器について詳しい人はここにはいないと思うが、最近のものは少し違うようなということは聞いたが・・・・・。

●中山委員:
 わかりました、この点はもう結構。

●中山委員:
 もう一つはアクセスコントロールで非常に大事なことは何を抜くかということ、アクセス全部を禁止すると大変なことになるから、当然抜かなければならない。いろいろ書いてあるが、支分権で書いてあるようなことは抜くという趣旨なのか。??(*聞き取れず)で書いてあるようなことは抜いていい、そういう趣旨か?

●土肥主査:
 権利制限規定、30条の適用がある場合、報告書では(*途中事務局が割り込み聞き取れず)

●事務局:
 暗号化技術には今回の整理ではアクセスコントロール機能とコピーコントロール機能の両方を有するという評価。従って暗号化技術の~(*聞き取れず)。
 権利制限規定に基づく複製であれば、私的複製については、現行法の規定を継続すべきとなっているので、規制は及ばないという整理。

●中山委員:
 私もそう読んだが。これが30条違反になるのか、期限が切れているかいないか、混在しているかどうか、開けてみなければわからない、そういう場合はどうなるのか?

●土肥主査:
 そこは従来から議論のあるところ。

●中山委員:
 従来はコピーコントロールだから大きな問題にならなかった、アクセスコントロールになるとどうですかという質問。

●土肥主査:
 アクセスコントロール、コピーコントロール、の概念は実態から見直しているがも基本的な考え方は同じ。

●中山委員:
 考え方は同じといっても実態はかなり違ってくると思う。アクセスもブロックされる場合もあると思うが、さきほど言ったような著作物と非著作物が混在などいろいろな場合はどうなるのか?
 アクセスした結果、著作物ならコピーしません、非著作物ならコピーします、そうなければいいが。アクセス自体が制限されるのはどうなのか?

●発言者不明:
 (*当方メール処理のためメモできず)

●中山委員:
 それで良いと思うが確認。開けてみた結果、著作物であってそれでコピー、支分権侵害ということでとらえるのか?となると開けてみて支分権侵害とならないような行為をすることはかまわない?

●森田委員?;
 私の理解では開けただけでは違法にならないし、自作ソフトをマジコン遊ぶということ自体は何ら支分権を侵害していない、違法行為にはならない。
 アクセスコントロール、コピーコントロールという言葉も報告書の冒頭で定義しているが、支分権を守る機能を有する場合にそれを技術的保護手段としてするだけであって、マジコンがすべて技術的保護手段の問題ですべて違法になるという趣旨ではないと理解。
 (*事務局からそういう理解を戴ければとの発言あり。)

●森田委員:
 中山委員の最初の指摘で、マジコンの販売がすべて違法になるかという点はWTでも議論。違法と評価するかは、違法な機能と適法な機能の両方を持つ場合にどう評価するか、専ら、というところになるが、そこはその時点における社会の利用実態を踏まえて解釈されることになる。
 現状では自主製作ソフトはほとんどなく、ほとんどが海賊版利用。その実態で機器を評価すると違法、仮定の話で将来はそうでなくなった場合は、専ら、と言えなくなって、適法という見方をすることも論理的には否定されていない。裁判例は現時点の実態を踏まえたもの、時代の流れで変わる可能性も。
 そうはいっても世の中から無くなってしまうということはあるが、そこまでを考慮することは難しいという理解でいる。

●小泉委員:
 中山委員と同じ疑問を持っており、WT報告に疑問を持っていた委員がいるということを議事録に残してもらいたい。
 CSSは、アクセスコントロールではあるがコピーコントロールの実効を確保するものなのでというロジックだが、そもそもコピーコントロールがかかっていないものについてアクセスコントロールというのは特段の説明が必要。
 違法なダウンロードが蔓延というが、30条1項3号でのゲームのダウンロードがすべてが違法になるとは理解していないし、報告書20頁に言及もある、違法でない場合もある。当該ゲームの作者が自ら望んでダウンロードしてもらっているケースもある。のみ、の評価にもなるが・・・
 WTではどのような法的なロジックで検討されたのか?議論があったら紹介して欲しい。

●大渕委員:
 (*冒頭聞き取れず)技術としてアクセスコントロールかもしれないが、コピーコントロールのために結びつけて使われているのならば、むしろコピーコントロール、支分権の一つとしてとらえるのが哲学で(*書き取れず、ピュアアクセスコントロール云々との話)

●土肥主査:
 このWTは技術的保護手段に関するもので、30条問題という大きな問題はWTとしてもどこまでという問題があった。ご指摘のところは30条で議論のあるところだと思うが、それはこのWTよりも、私的複製の問題として議論と(*末尾よく聞き取れず)

●小泉委員:
 30条の議論を求めているというより、適法な場合がかなりあるという前提で導入するということについての議論がどの程度あったのかという質問。

●中山委員:
 マジコンが悪用されていることが多いのは認識している。違法でないダウンロードもあるし、吸い出しをした部分は合法だし、自分で作ったコンテンツをマジコンでプレイすることもある。
 その割合が、正確にはもちろん無理だが、たとえばそれら合法なものが2割とか3割とか、いや微々たるものなのか?

●土肥主査:
 違法なものがこれだけあるというデータはいろいろある。しかし、合法なものがどれだけあるかということについては残念ながら持ち合わせていない。

●中山委員:
 さきほどマジコンは販売禁止になるという事務局の話だったが、かりに合法的な利用が多くあるということならばなかなか禁止できないだろう。
 「マジコン禁止」という条文になるわけではないので、後は判例ということになるだろうが、WTとしてはマジコンを念頭に検討したのだろうから、マジコンの合法的な利用が本当に微々たるものかという議論はあったのか、と聞いている。

●大渕委員:
 完全なデータを持っていたわけではない。合法な利用が微々たるものかといわれるとあれだが、マジコン利用で見逃せない違法なものが多いという認識はあった。
 さきほどもあったが、1年後、2年後、3年後、状況が変わってくることはあると思う。それは狭い意味でのコピーコントロールでも同じ話。

●村上委員:
 実務的な話で質問。ゲーム型技術と暗号型技術とはどのようにどの程度違うのか?。レベルの差、ビジネスの場では区別するくらい違うのか?

●ツボウチ氏(参考人):
 ゲームで暗号型技術を使うのはハードルが高いのかという点、任天堂以外のメーカーで暗号型技術を採用しているところもあり、不可能ではない。
 暗号型技術とゲーム型技術の点。定量的に言うのは難しいが、暗号型の場合暗号化されたコンテンツをコピーできたとしても暗号を解くための複合がないと解けないから防止+抑止のレベルが高い。ゲーム型は防止はしていない、抑止のレベルが必要な信号を新たに付ける、なくても動作するようにするということは、暗号に比べると難易度が低いとは言える。両方とも抑止はしているが。

●道垣内委員:
 国際関係。資料1-2の報告書本文の6頁。1番目の○で、WIPO新条約とあるが1996年のものであり「新」という言い方はどうか?。また、1996年採択とあるが、日本が批准した2002年を書くべき。
 2番目の○で引用されているWCTの訳文も「適切な」とあるが「適当な」とすべきでありおかしい。
 意見として、3番目の○で各国の自由にできるという記載があるが、条約上は「適当な」あるいは「効果的な」でなければならない。それを満たしているという評価がなければならない。今回の報告書で、提言、示唆している内容が国際上「適当な」あるいは「効果的な」という評価がどこかで必要。
 さらに国際的な状況に対して、どうしてこんなに改正が遅くなるのかという反省が必要。7頁の下の注のところには2004年からのデータが載っているのに、法改正は2011年の国会にと。どこかの段階で条約に抵触する状態、「適当な」「効果的な」を確保していないおそれがある。
 報告書の冒頭で知的財産推進計画2010に書かれたからという出だしも不満なところで、著作権分科会からのニーズであるべき、という反省が必要。
 技術の進歩は早いので「適当な」「効果的な」方法を取り入れていく、という姿勢を示す必要がある。
 さらに言い過ぎかもしれないが、日本はこのような措置を取ったので、加盟国は同じような措置を執ることを働きかけるべき。日本の産業、著作権者のため、そういった観点からのこともきちんと書いて欲しい。

●土肥主査:
 今の道垣内委員の1番目と2番目は事務局でまとめて欲しいが、3番目の点について意見があれば。

●森田委員:
 日本の法体系では不競法と著作権法での対応。アクセスコントロールは不競法で対応しており一定の裁判例もあり、条約上の義務は満たしていたと理解している。
 それに対して欧州、米国等は著作権法で対応しており、諸外国でやっていなくて日本で先駆けてやってそれを広めようという状況ではない。
 対応の仕方が国によって違って日本は従来の不競法と著作権法の役割の領域を少し変えましょうというものだと理解。
 知財本部で議論したときもそうだったが、不競法で刑事罰をつけることで十分なのか、著作権法でも対応が必要なのか、どの法律でどう対応するのか、という前提はあると思うが、ここでは不競法との関係は置いた上で、著作権法での保護として欧州並みに水準を上げるのだと理解している。

●事務局:
 道垣内委員から遅い、反省すべきというご意見だが、報告書にもあるとおり、平成10年の検討では不競法で、またその後の技術進展なども踏まえて平成18年にも検討した。その間何もしなかったわけではなく、状況に応じて判断をして戴いたという事実は有ると思う。
 客観的な要請として2005年からACTAが動き出して、これが形になったのがつい最近のことで、WTを設置して動いていただいたいということも理解を戴きたい。

●大渕委員:
 アクセスコントロール規制はアクセス権創設にも繋がりかねない根源的な問題があって、ここではそうではなくて、技術としてはアクセスコントロール技術だけれどもコピーコントロール機能、ということでこういう形にまとめた。
 WTとしては短期間の間に大変な作業をしてここまで持ってきており、なぜ遅いのかとあまり言われると、ようやくここまでもって来れたと理解して欲しい。

●中山委員:
 アクセスコントロールは重要な問題。報告書ではアクセスコントロールではないという整理をしているが、実質的にはアクセスコントロール的な側面になるだろうということは否定できない気もする。
 その場合に何を除くか、権利制限規定のところは当たり前だと思うが、その際、米国型のフェアユースのような規定があってそれを除くならば妥当な結論になると思うが、フェアユースがあまりにも狭いと不合理な結論が出てくるのではないか、フェアユースの方でもこの点と関連づけて欲しい。
 また、表現の自由と著作権はどこの国でも議論されている。自らコンテンツを作って任天堂のプラットフォームでプレイをしようという人が、実質上マジコンがなくなるとできなくなってしまう。任天堂がどういう契約かは別として、そういう場合にはOSを開示するなどなんらかの代替措置をして、アクセスコントロールの弊害を除くという条文が必要ではないか?

●土肥主査:
 WT報告書については大きな修正意見もないようなので、中間報告として、分科会への報告等の段取りにしたい。当方に一任戴きたい(*異議無く承認、11:18)

*この後の流れとしては、土肥主査が一任を受け中間報告として年明け1月?の分科会に報告。分科会で了承されれば、意見募集(パブリックコメント)という流れか?

★続いての議題(2)権利制限の一般規定について、の部分の傍聴メモは追って公開予定。

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2010/08/23

文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第5回2010/08/23)=報告内容の具体化アクションは?

本日平成22年8月23日(月)に開催された文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第5回2010/08/23)を傍聴、ツイート実況を行った。実況内容はTogetterにもまとめたが(http://togetter.com/li/44117)こちらにも掲載するとともに(実況内容は、当方の作業と能力の範囲内であることをご承知願いたい)、本日の小委員会報告の概要と当方の感想を記しておく。

本日は同小委員会報告のとりまとめの審議が行われたが、前回の会合以降、委員からの意見聴取等が行われていたこともあり、委員からの意見等は少なく、会合時間も通例通り2時間(15時~17時)予定のところ、約30分間で早々に、報告書案は一部修正を主査に一任し承認された。

小委員会報告は、デジタル・ネットワーク社会に対する認識・評価、著作権制度の果たす役割、の認識を踏まえ、今後の検討が必要な著作権関連施策について、(1)国民にとって理解しやすい、わかりやすい法制度に変えていく、という視点と、著作物の保護と著作物等の流通・利用の円滑化とバランスを図るという視点を持つことが必要、(2)また、ワーキングチームを設けるなど、課題の性質を見極めた、効率的・機動的な検討が進められるような工夫が必要、であると指摘した。
その上で、検討課題として、デジタル・ネットワーク社会に対応した著作権システムの構築(著作権法制の在り方、利用に係る新たなルール、書籍のデジタル化)、著作権に係る教育及び普及・啓発、著作権法制上の引き続きの重要課題(私的録論録画補償金制度、保護期間延長問題、放送と通信の融合、違法流通対策)などを挙げている。

■基本問題小委員会報告(案)概要(今回会合で資料1として配布されたもの)クリックで拡大。
Kihongaiyo1
Kihongaiyo2

私見となるが、残念ながら、本報告は問題点や論点の抽出にとどまった感があり、その具体化、法制化、実施等のアクションに踏み込んだものとはなっていない(この点は会合の最後の方で瀬尾委員も述べていた)。また、本報告は、来年平成23年1月開催予定の著作権分科会の全体会議に報告するとのことであるが、特にインターネット、ビジネスを巡る急速な流れの中で、そのようなペースでよいのだろうかとの疑問を呈したくなる。委員各位の意見、尽力が無駄なものとならない取組を期待したい。
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★2010/08/24 11:50 追記 配付資料が文化庁サイトに掲載された。議事内容はまだ
文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(平成22年第5回)議事録
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h22_08/gijiroku.html
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■文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第5回2010/08/23)実況ツイート

●【知財】文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第5回)15~17時 http://bit.ly/9VXUs6 傍聴席なう。当方の能力と作業の範囲内でツイート実況し、会議終了後togetterにまとめる予定です #c_policy posted at 14:51:20
●なお、実況中はハッシュタグは付けません。RT 【知財】文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第5回)15~17時(略)傍聴席なう。当方の能力と作業の範囲内でツイート実況し、会議終了後togetter(略) #c_policy posted at 14:53:41

●議事次第:1.開会、2.議事(1)基本問題小委員会報告(案)について(2)その他、3.閉会 となっています。 posted at 14:54:14

●配付資料は、以下3点(次から1資料1ツイート) posted at 14:54:39
●資料1.基本問題小委員会報告(案)概要[※A4判片面2頁、PPTスライド] posted at 14:54:52
●資料2.基本問題小委員会報告(案)[※A4判両面通しの頁番号113、報告本文は1~19頁。20頁以降は附属資料として、小委員会委員名簿、審議経過、委員提出意見まとめ、ヒアリング者提出資料] posted at 14:56:39
●資料3.基本問題小委員会:委員提出意見まとめ(案)[※A4判両面16頁、前回第4回における委員からの意見等を踏まえて加筆・修正した箇所に網掛け有り] posted at 14:58:15

●野村主査:定刻開会宣言。議事公開、傍聴の確認(異議無し)。 posted at 15:03:04
●事務局:人事異動報告、配付資料の配付資料確認(先刻ツイート)。 posted at 15:03:12

●野村主査:では予定通り基本問題小委員会報告(案)の審議に入る。事務局から報告(案)の説明を。 posted at 15:07:45

●事務局:資料2.基本問題小委員会報告(案)により修正点等を説明。2頁、下から二つ目の○の1行目、著作権保護のあり方、?頁、法制問題小委員会にあわせ「日本版フェアユース」→「権利制限の一般規定」に統一(続く) posted at 15:15:32
●事務局:(続き)。ヒアリング対象者の意見であることを明確にした。9頁の二つ目の○。15頁の③意思表示システムの構築。18頁、ダビング10に関する記述修正。 posted at 15:15:41

●野村主査:報告(案)について意見や質問を。 posted at 15:16:15

●??委員:資料1の2頁、私的録音録画補償金制度に関する記述? posted at 15:16:23
●事務局:関係者間での協議を設けることを想定していたが、現在は関係省庁である経産省等と相談中。報告書(案)の16頁に記述。 posted at 15:17:07

●宮川委員:資料2の19頁の第2節まとめの一つ目の○で指している部分がわからない。 posted at 15:17:16
●事務局:ご指摘の通り誤りであり修正する。 posted at 15:17:25

●石坂委員:レコード協会では修学旅行等の見学等の一環として違法ダウンロード等の啓発教育を行っている。既に知っているという生徒は少ない。現状学校教育の中でどの程度の教育が行われているのか? posted at 15:20:26
●事務局:必須の課程には含まれていない。取り上げることができるという形(*この発言再現不十分かも) posted at 15:21:07
●石坂委員:強調したいのは中学生等に義務教育の一環として行うのも重要だが、教師必須の知識であることをアジェンダとして入れて戴きたい。 posted at 15:21:31

●宮川委員:資料2の37頁の当方の意見の3項目目。「ただし」として断定的に書かれている部分は、ユーザーに対する啓蒙等を考慮し、削除してほしい。 posted at 15:23:15
●事務局:削除する。 posted at 15:23:35

●*お一人(発言者不明)メモ取り損ね。 posted at 15:24:02

●瀬尾委員:報告書については特にない。ただこれは問題点を抽出しただけであり、これらの問題点への対策をどう法制化するかというアクションが重要。時代の流れの中で早いタイミングで具体化するプロセスが重要。この小委員会か、他の場かはともかく、スピードをもって対応すべき。 posted at 15:28:19

●野村主査:他にご意見はあるか(*委員から発言無し)。本日ご指摘のご意見等は当方が修正で承認戴いたということで、本日の小委員会報告にて本小委員会の活動は一区切りとさせていただく。 posted at 15:31:09
●事務局:お礼と今後の予定。*本小委員会の報告は(来年1月?)の著作権分科会の全体会議に報告するとのこと。 posted at 15:32:42
●野村主査:閉会(15:31) posted at 15:32:51

●*まぁ委員の方々は事前に意見を出していたとはいえ、早かったですね・・・・・ posted at 15:33:21

●【知財】文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第5回2010/08/23)当方実況ツイート(能力と作業の範囲内)をトゥギャりました http://togetter.com/li/44117 #c_policy posted at 15:44:22

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2010/07/29

文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第4回2010/07/29)を傍聴ツイート実況

本日2010年7月29日に開催された文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第4回2010/07/29)を傍聴、ツイート実況を行った。Togetterにもまとめたが(http://togetter.com/li/38518)こちらにも掲載する。
なお、実況内容は、当方の作業と能力の範囲内であることをご承知願いたい。

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  • 【知財】文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第4回)10時~12時 http://bit.ly/9wcPBC の傍聴席なう。当方の作業と能力の範囲内でツイート実況します。 #c_policy (以降タグは付けません、実況終了後にまとめます) posted at 09:54:30
  • #denshi 向け。本日10時~文化審議会著作権分科会基本問題小委員会にて、議題(1)「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会報告」について、有。実況します。(以降タグは付けません、実況終了後にまとめます) posted at 09:55:13
  • 前回第3回(5月31日開催)の配布資料、議事録は http://bit.ly/9thjzC に掲載されています。 posted at 09:55:32
  • 本日の議事は、(1)「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会報告」について、(2)委員提出意見に係る意見交換、(3)基本問題小委員会報告(案)(第4章除く)に係る意見交換等、(4)その他、です。 posted at 09:59:12
  • 本日の配布資料は、4点。資料1:「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会報告」について(続く) posted at 09:59:54

  • (続き)本日の配布資料。資料2:基本問題小委員会:委員提出意見まとめ(案)、資料3:基本問題小委員会報告(案)構成、資料4:基本問題小委員会報告(案)(第4章除く)。以上4点。 posted at 10:00:08
  • 資料1「デジタル・ネットワーク社会~懇談会報告」の参考。○懇談会→ http://bit.ly/9zSFoU ○報告[PDF] http://bit.ly/auGgqX ○具体的施策の各省分担[PDF] http://bit.ly/dtpYYo posted at 10:01:25
  • 野村主査:開会宣言。傍聴について確認(異議無し)。事務局に配布資料確認指示。 posted at 10:01:56

  • 事務局:配布資料の確認(先程ツイートしたとおり) posted at 10:02:22
  • 野村主査:本日はまず「デジタル・ネットワーク社会における~懇談会報告」について、事務局から説明を。 posted at 10:10:47
  • 事務局:文部科学省関連を中心に資料1により説明。3月17日から総務省・文部科学省・経済産業省の3省合同で懇談会開催。6月22日に懇談会報告まとめ、6月28日に発表。 posted at 10:10:53

  • 事務局:具体的政策の方向性とアクションプランはポイントは8つ。以下文科省と関連の深い項目3つを説明する。 posted at 10:11:07

  • 事務局:1点目(資料1の2頁の番号1)。出版物の権利処理の円滑化により取引コストの提言及び関係者への適正な利益還元を図る。「著作物・出版物の権利処理の円滑化に関する検討会議(仮称)」の設置。情報通信技術を利用して契約事務を効率化、流通を円滑化の実証実験。 posted at 10:12:08

  • 事務局:2点目(資料1の2頁の番号3)。出版者の機能の維持・発展のための権利付与のあり方についての検討。出版者になんらかの権利を付与することの可否を検討。種々の意見があるため、調査・分析、議論の場をもうける。そこへの国の側面支援。 posted at 10:12:29

  • 事務局:3点目(資料1の2頁の番号7)。図書館との関係。図書館における貸与サービスについて、ベストセラーなども盛んに貸し出されており、電子書籍では抑制が必要との意見あり。「デジタル・ネットワーク社会における図書館の在り方検討協議会(仮称)」の設置。 posted at 10:14:04
  • 野村主査:それでは「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会報告」について意見があれば→特になし。松田委員から文科省の担当項目について確認のみ。 posted at 10:22:45
  • #denshi 向け。文化審議会著作権分科会基本問題小委員会にて、議題(1)「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の~」は終了。実質報告のみ。但し、以降の別議題で関連事項(国会図書館のデジタルアーカイブ等)について議論継続中。 posted at 10:23:57
  • 野村主査:それでは議題(2)委員提出意見に係る意見交換、に移る。 posted at 10:24:56
  • 瀬尾委員:先程の三省デジ懇報告でもあったが、書籍のデジタル化については、全文テキスト検索などが著作権の問題と密接。この小委員会で扱うかはともかく、この問題には迅速な対応をお願いしたい。 posted at 10:25:03
  • 松田委員:瀬尾委員の意見に同感。このまま放置すると日本のコンテンツが、グーグル、iPad、Kindleの三者の競争の中に取り込まれて、日本はプラットフォームを持たないという事態になる。3年前から見えているのに、対応が取られていない。 posted at 10:28:02

  • 松田委員:日本がデジタル社会をきちんと構築できるかという危機、ビジネスの問題ではない。文字の文化は、その国の知的レベルにつながる。米国系の民間企業に取られていいのか。科学技術の世界でも。著作権のレベルを遙かに超えた問題と認識してもらいたい。 posted at 10:29:11
  • 三田委員:国会図書館でアーカイブしたデジタル画像、これはテキストデータにはなっていない、単にデジカメで撮影しただけという状態。英文の場合にはOCR、読み上げが容易であるが、日本語の場合にはそれが容易ではない。 posted at 10:29:31

  • 三田委員:最初からテキストデータのものとイメージデータのものでは、配信の方法も違うと思う。これから出るものは契約をきちんとすればいい。現状の国会図書館のアーカイブは、東京館でしか利用できず、国民全体への提供となっていない。 posted at 10:30:27

  • 三田委員:重要になるのは、権利処理集中機構の構築。迅速適正な権利処理ができれば、現在検討中のフェアユース規定のようなものは必要なくなるのではないか?(*この部分再現不完全) posted at 10:31:12
  • 大寺委員:松田委員の指摘は重要。米国の圧倒に対抗しているのはフランス。日本はある程度は先導して、アジアとEUと連携して・・・米国を入れないと変かもしれないが、米国一国の基盤に対応する必要がある。一国レベルで収まらない問題。 posted at 10:31:19
  • 松田委員:グーグルブックスがデジタル化にかけた費用。国会図書館のアーカイブにかけた費用。ダムなどの公共事業にかかる費用、これらを考えれば、我が国の対応はきちんとできるはず(*この発言再現不完全) posted at 10:33:01
  • 中村委員:自分もデジ懇の一員として参加した。グーグル等の状況も踏まえ、予算、税制なども含めて、国として取り組むべき課題だと訴えた。 posted at 10:34:11
  • 大林委員:放送法の改正は先の国会で廃案になってしまったが、通信と放送の間の融合について、著作権法との関係も見直す必要がある。たとえば、二次利用、きちんとして検証が必要であり、検討課題として欲しい。 posted at 10:36:47
  • 野村主査:委員提出意見に関する議論はここまででよいか(異議無し)。では、(3)基本問題小委員会報告(案)(第4章除く)に係る意見交換等、に移る。事務局から資料説明を。 posted at 10:38:07
  • 事務局:資料4:基本問題小委員会報告(案)(第4章除く)を説明。 posted at 10:42:21

  • 事務局:構成。はじめに。第1章:論点の整理と状況の確認→第1節:論点の整理、第2節:デジタル・ネットワーク社会の進展と著作権制度の関係について、第3節:著作物の関連事業を行っている事業者の取組。 posted at 10:42:48

  • 事務局:第2章:デジタル・ネットワーク社会に対する認識、評価について、第3章:著作権制度の果たす役割。第4章:今後の検討が必要な著作権関連施策に係る課題とそのとるべき方向性について。 posted at 10:44:45

  • 事務局:以上の報告案の中身は、委員の皆様からのご意見を集約しながら作成した。忌憚のないご意見を戴きたい。 posted at 10:46:25
  • 野村主査:では報告案についてご意見を。 posted at 10:46:46
  • 瀬尾委員:報告書の構成はこれで良いと思うが、迅速に強くやる、というメッセージが必要。錦の御旗を挙げて何もやらないといことのないように。文化、文化を損なうような動きに対しては、文化庁がメッセージを出すべき。 posted at 10:51:16
  • 河村委員:報告書案2頁の下から2番目の○で「デジタルネットワーク社会における著作権保護の意義について検討する観点から」とあるが、ここで「意義」について検討した記憶はない。検討がゆがめられたような・・・・ posted at 10:51:37

  • 三田委員:同感。著作権は保護しなければならないが、自動車の両輪として利用者の利便性も必要。そういうことを踏まえてもう少し表現を考えて欲しい。 posted at 10:51:54

  • 事務局:ご指摘をふまえて修正したい。 posted at 10:52:01
  • 大林委員:保護ばかり言っていると死んでしまう。活性化のためになにをすべきか考える必要がある。基本に立ち返って議論することが必要。 posted at 10:53:07
  • 松田委員:ここで著作権契約法が必要と何度か申し上げたが、積極的な賛同が得られているとは思っていない。ぜひ考えて欲しい。著作権における契約の重要性、それを支える促進法があれば、契約に良い影響を与えるし、契約がない場合でも解釈の指針となる。 posted at 10:54:24

  • 松田委員:もう1つ。版面権の問題だが、これを5年程度で立法できるとは思っていない。個人的には必要だと思うし、過去に提言されたこともあるが、外に出た途端に、省庁でも政党でも、経団連にも反対される。 posted at 10:57:28

  • 松田委員:ただ、現実には出版社が中心にならなければ書籍のデジタル化は難しい。そこで版面権のようなものが無理と言うことであれば、先程述べた著作権契約法にそのような考えを盛り込むという手もある。ぜひ報告書に入れて欲しい。 posted at 10:59:46

  • 野村主査:そのあたりは本日は出ていないが第4章に盛り込まれると考えている(→事務局了解) posted at 10:59:54
  • 苗村主査代理:松田委員に賛同の意見(*メモ取り損ね) posted at 11:03:05
  • 里中委員:松田委員の意見には賛成する部分が多い。ただ国民の多くが契約の実態を知らない。私どもの業界では契約がないことがほとんど。かりに契約があっても相手方によってその内容が異なる。 posted at 11:03:47

  • 里中委員:著作隣接権の問題で流通が進まないと思われているかもしれないが契約に盛り込まれている。問題は、中小の会社は契約書をタテにして権利、たとえば電子化の権利等を塩漬けにしたまま活用されないということ。 posted at 11:04:39

  • 里中委員:国としてはこの契約書では契約しろと言う命令はできない。悲しいかな出版社社員の著作権、契約に対する知識は貧弱。 posted at 11:05:22

  • *すいません、里中委員の発言は例によって、非常に長く、メモ端折り気味です posted at 11:05:55

  • 里中委員:日本文化の源泉は日本語。自信と勇気と決断力を持って日本語を守ることが必要。 posted at 11:07:10

  • 里中委員:松田委員の言われる契約法に戻ると、契約に関する法律ができることにより、契約に関する土壌ができる、著作権にうとい人もきちんとできる契約が可能になる。 posted at 11:09:22

  • 里中委員:いきなり著作隣接権というのは危険だと思う。ヒアリングの対象にならない弱小出版社がそれをタテに権利の塩漬けを勧めることになりかねない。(*最後に「長くなって感性に訴える意見ばかりとなって失礼した」との付言あり) posted at 11:10:09
  • 瀬尾委員:(*メモ取り損ね) posted at 11:14:21
  • 河村委員:4頁。3の著作権保護思想の退化の2つめの○。”ダビング10に触れながら、私的複製を補償金でカバーできる制度を見直す必要性があるのではないかとの指摘がなされた”との部分は、その回でも反論したが、大きな誤解がある。 posted at 11:15:11

  • 河村委員:「永久に保存される」ともあるが、孫コピーもできず、ディスクの寿命もある。非常にプライベートな空間でなされているもの。この4行だけで「ダビング10」に触れるのは大反対、もし入れるなら前提や私の意見もきちんと入れて欲しい。(*実際にはもっと長い発言でした) posted at 11:18:30

  • *ここで「ダビング10」あたりの記述を巡って、河村委員、野村主査、中村委員らから発言有り。ちょっと再現できません posted at 11:23:54
  • 宮川委員:必ずしも委員会の中でも同じ方向の意見ではないと承知しているが、「方向性」についてとのタイトルがある。方向性を出すのか、論点を提起するのか? posted at 11:27:32

  • 事務局:まだ詰めていない。報告書として最後にまとめるときは、委員各位の意見(資料2)も添付する形に刷る予定。 posted at 11:27:56
  • 河村委員:(*ダビング10の記述に関する意見の補足) posted at 11:30:53
  • 野村主査:まだ時間があるが本日の議論はここまでとしたい。事務局から補足があれば。 posted at 11:32:30

  • 事務局:報告書案の修正に関してぜひ文章で戴けると幸い。次回は8月23日(月)15時~の予定。 posted at 11:32:37
  • 野村主査:閉会(11:31) posted at 11:32:59
  • 【知財】文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第4回2010/07/29)の当方実況ツイート(能力と作業の範囲内)をトゥギャりました。 http://togetter.com/li/38518 #c_policy posted at 11:42:25
  • 今日の文化審議会著作権分科会基本問題小委員会。里中委員の「契約書」発言と河村委員の「ダビング10」発言が長かった。野村主査が予定より30分間も早く閉会したのは、今日は議論が収束しなと踏んだからか(邪推) #c_policy posted at 11:51:56

  • =============

    以 上

    ※追記:7月30日に当日の配布資料が文化庁サイトに掲載された。議事内容はまだ。
    ◆文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(平成22年第4回)議事録
    http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h22_07/gijiroku.html

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    2010/07/26

    文化庁「権利制限の一般規定」についての関係団体ヒアリング開催を発表

     文化庁は、著作権法への「権利制限の一般規定」(いわゆる「日本版ファエユース」)について、関係団体からのヒアリングを、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の第7回・第8回として、来る平成22年8月3日(火)10時~12時と8月5日(木)14時~16時の2回にわたって実施すると発表した。

     本ヒアリングは、同小委員会の「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見募集(パブリックコメント)に対して、
     ・再度関係団体からのヒアリングを求める意見があり
     ・昨年度行ったヒアリングは中間まとめに示された3つの類型等が具体化していない時期であったこと
    等から、第6回小委員会(7月22日開催)にて実施が決定されていたものである。
     なお、ヒアリング対象となる関係団体がどこかなどかの情報は開催案内には記されていない。

     なお、現時点(平成22年7月26日16時45分時点)では、第6回小委員会における配布資料、議事録等はまだ文化庁のサイトには掲載されていない。
     参考までに当方が当日傍聴中にツイート実況したもののまとめを http://togetter.com/li/37091 に掲載している。

    ※追記2010/07/27 17:10 第6回小委員会の配布資料が文化庁サイトに掲載された
    http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_06/gijiyoshi.html

    【関連リンク】

    ◆文化庁:文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第7回・第8回)の開催について
    http://www.bunka.go.jp/oshirase_kaigi/2010/chosaku_hosei_100726.html

    ◆文化庁:文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見募集の結果について
    http://www.bunka.go.jp/oshirase_koubo_saiyou/2010/tyosakuken_iinkai_ikenbosyu_02.html

    ◆文化庁:文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)議事録
    http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_06/gijiyoshi.html
    *7月27日17時に配布資料掲載を確認。議事内容はまだ。

    ◇文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回2010/07/22)実況ツイート
    http://togetter.com/li/37091
    *同会議中に当方が傍聴席から実況ツイートしたものです。実況内容は、当方の能力と作業の範囲内です。当方の体調不良による耳の不調?により、一部聞き取りできなかった発言がありますことご了承ください。

    以上

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    2010/07/22

    文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回2010/07/22)をツイート実況

    2010年7月22日に開催された文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)を傍聴し、その模様をツイッターにて実況した。Togetterにまとめたが、こちらにも掲載する。
    なお、実況内容は当方の能力と作業の範囲内であることをご承知願いたい。

    ★2010/07/27追記:配布資料が文化庁サイトに掲載された。議事内容はまだ。
    文化庁:文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)議事録
    http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_06/gijiyoshi.html

    ====================

  • 【知財】文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)の開催 平成22年7月22日(木)10~12時 http://bit.ly/cbdZE4 の傍聴席ナウ。既に定刻通り始まってます。通信状況悪いため、実況は出遅れです。 posted at 10:26:36
  • 本日の議事次第:1.開会、2.議事(1)権利制限の一般規定について(2)その他、3.閉会 posted at 10:26:54
  • 本日の配布資料は4点。以下1資料1ツイート。 posted at 10:27:04

  • 資料1:第31回文化審議会著作権分科会における主な議論の概要 ※ちなみに公式議事録は→ http://bit.ly/9p8gEw posted at 10:27:19

  • 資料2-1:「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 権利制限の一般規定に関する中間まとめ(平成22年4月)」に対する意見募集の結果概要 ※項目毎の意見の件数、各項目についての主な意見をまとめたもの。電子政府の総合窓口の結果公示資料とは別物 posted at 10:27:29

  • 資料2-2:「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 権利制限の一般規定に関する中間まとめ(平成22年4月)」に対する意見募集の結果 ※電子政府の総合窓口の結果公示http://bit.ly/bzPeMp 資料の「中間まとめに対する意見」と同一。 posted at 10:27:42

  • 参考資料:文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 権利制限の一般規定に関する中間まとめ(付属資料3を除く) ※意見募集 http://bit.ly/9ndH39 を参照。 posted at 10:27:52
  • 土肥主査:定刻10時開会宣言。傍聴の確認。本日の議事、資料説明を事務局に指示。 posted at 10:28:00
  • 事務局:資料2-1により説明。資料2-2は寄せられた意見を項目毎に意見等の全文をまとめたもの。 posted at 10:28:08

  • 事務局:意見を寄せた団体・個人の総数としては、団体47団体、個人47名。寄せられたメール等の総数としては、団体145通、個人109通(*項目毎にメールを送信してもらう形としたため通数は増える)。 posted at 10:28:20

  • 事務局:項目毎の意見としては=( )内は団体意見。メール1通の複数項目の意見が記載されていたものがあるため、メールの件数とは一致しない。 posted at 10:28:31

  • 事務局:はじめに&第1章に7件(4件)、第2章に16件(3件)、第3章1(諸外国)に6件(1件)、第3章2~4に41件(28件)。 posted at 10:28:42

  • 事務局:第4章では、1(1)に15件(12件)、1(2)に23件(19件)、(3)①問題の所在に7件(7件)、同②利用の類型(1)に22件(20件)、同③利用の類型(2)に32件(26件) posted at 10:28:52

  • 事務局:第4章続き、、(4)~(6)に35件(16件)、(7)に20件(11件)、2に38件(20件)。おわりにに14件、その他11件(5件)と、総数287件(182件)となる。 posted at 10:29:10

  • *で、現在事務局から資料2-1により、各項目についての主な意見の「朗読」がいましがた終了しましたが、これは実況を省略します。既に電子政府の総合窓口の結果公示http://bit.ly/bzPeMp 資料の「中間まとめに対する意見」を参考にしてください。 posted at 10:30:55
  • 土肥主査:今回はパブリックコメント後初の会合であるので、また非常に意見の量も多いため、各パート毎に検討していきたい。 posted at 10:33:18
  • 中村委員:5月21日の分科会での議論、意見募集の結果を見ると、立法事実について検討が不十分ではないか、関係者のヒアリングが必要ではないか、個別類型のABCについても反対という意見も多いようである。関係者のヒアリングを入れることも必要ではないか。 posted at 10:40:06

  • 土肥主査:関係者ヒアリングについては後で事務局とも相談したいが、43団体からヒアリングを既に行っているし、問題点の抽出についても精力的に行ってきている。 posted at 10:45:48
  • 松田委員:精力的活動により立法事実となるケースは100件ほどあったと思う。ただ、ABCの類型についてはかなり限られたものであった、特にAについては非常に少なかった。(*マイク音声小のため再現不十分) posted at 10:48:59
  • 山本(た)委員:昨年度のヒアリングで救済の必要があるもの、たとえば写り込みについては共通の認識ができていると思う。ただ、これをどこまで広げるか、という点については意見が分かれると思う。立法事実の検討が不十分であるとの指摘は当たらないと思う。 posted at 10:49:37
  • 大渕委員:立法事実については必要な検討をクリアしたと思う。少なくともABCの類型については立法事実はある。ただ、昨年度ヒアリングを受けた方も、受けた時点では具体的なニーズや争点がよくわからないまま、の可能性もあると思う。 posted at 10:50:12
  • 山本(た)委員:昨年度ヒアリングではABC類型はなかったので再度ヒアリングは意味があると思う。 posted at 10:50:20
  • 森田委員:*メモ追いつかず posted at 10:50:35
  • 末吉委員:ヒアリングは知財戦略本部のコンテンツ調査会の議論ともリンクさせてほしい。同調査会ではコンテンツの現場の方から「著作権はアメリカレベルにしてもらいたい」という意見が強くあった。 posted at 10:52:35
  • 村上委員:今回のパブリックコメントを見ても、反対の意見も強い、と言える。このままこれで押し切るというよりはヒアリング等を通じて丁寧に進める必要がある。 posted at 10:55:33

  • 村上委員:フェアユースという言葉を使っているが、ABC類型はどちらの立場に立っても具体的な条文が思い浮かびにくい。事務局への質問になるが、ある程度の条文案が出てくるのはいつ頃になるのか、報告書の最終段階になるのか? posted at 10:57:12

  • 事務局:条文をいつごろ出すという明確なルールはない。審議の状況によってということになると思う。ただ、歩い程度議論が固まらないと条文化は難しい。また関係条項、新しい著作権制度の整備という面もある。 posted at 10:57:26

  • 事務局:個別の制限規定であれば今までの経験もあるが、一般規定となると新しい考え方を含むため、文化庁の案が独り歩きするという懸念もある。関係省庁との調整も必要。 posted at 11:00:33
  • *当方の傍聴席着席位置の問題なのか、大渕委員の発言が聞き取りづらいです posted at 11:09:17

  • *というか土肥主査以外の音声が大きくて他の人が小さく聞こえてるのか・・・ posted at 11:16:48
  • 土肥主査:ヒアリング実施についての意見は承った。「立法事実の有無に関する検討が不十分である」との意見についてはどうか?どもとしては、そのようなことはない、個別規定での制限には限界があるという認識でよいか?(異議無し) posted at 11:20:29
  • 土肥主査:では次に各類型への意見の検討に移る。 posted at 11:20:41
  • *大渕委員からA類型についての発言(音声小さく聞き取れず) posted at 11:21:25
  • 土肥主査:次にB類型について posted at 11:21:39
  • 松田委員:現時点では類型としてまとまっているのはB類型だけだろう。ただ、独り歩き、利用者側がこれはファユースだと突っ走る懸念もある。ただ、これまで極めて慎重に適用や解釈を行った上で、ビジネスを行ってきたそうは、軽々にこれで良しとはならないだろう。 posted at 11:23:04
  • 道垣内委員:*書きとれず。 posted at 11:23:36
  • 中村委員:先ほど松田委員からBしか類型としてまとまっていない、との発言があったがAとCがまとまっていない理由を教えて欲しい。 posted at 11:23:43

  • 松田委員:そもそもAは抽出した100件ほどの事例にない、写し込みよりも広く解釈されることは間違いない。Cも説明の中に具体的な事案が無く、立法事実を示さないで条文化することになる。 posted at 11:23:51

  • 土肥主査:松田委員がA類型を否定する理由がよくわからない。 posted at 11:24:45

  • *土肥主査と松田委員で若干やりとり。 posted at 11:24:59
  • 大渕委員:*すいません、やっぱり大渕委員の声が一番聞き取れず、メモできません。 posted at 11:25:29
  • 山本(た)委員:「写り込み」という言葉だとその広がりがはっきりしない面はある。立法事実の問題は核として必要だが、それをもとに明確な範囲で広げることは問題はないのではないか、。たとえば著作権法の「引用」についても、いまは判例で固まってきているが。 posted at 11:29:45
  • 大渕委員:「立法事実」をどこまでのものとして考えるかだと思う。見方によっては「不十分」との認識もあるとは思うが、私はそのようには考えていない。 posted at 11:31:52
  • *会場全体に響くノイズ発生中 posted at 11:34:01
  • *大渕委員からC類型について長めの発言が続いていますが、やっぱりよく聞き取れずですm(__)m posted at 11:37:36
  • 土肥主査:大渕委員指摘の通り、リバースについてはC類型とは別に検討する必要がある。 posted at 11:39:11
  • 土肥主査:パロディや企業内利用について意見があれば。 posted at 11:39:50
  • 松田委員:パロディや企業内利用については別に検討してまとめるべき。パロディを非常に大きくとらえてC類型でとの意見もあるが、パロディの本質は何かということについてはここで議論してきていない。パロディは著作権の本質に関わる問題。 posted at 11:42:02

  • 松田委員:リバースエンジニアリングについては、???の研究会で相当検討されいる。 posted at 11:42:37
  • 山本(た)委員:リバースエンジニアリングの問題は、C類型と関連して検討されるべきだと思う。一方パロ
    ディについては、アメリカの判例アプローチ、表現の自由の考え方と日本のそれが異なる面があり、C類型とは別に検討されるべき。 posted at 11:44:35
  • *パブリックコメントで寄せられた意見を1件1件見てそれに対して委員が見解を述べるという形では議論されていません。委員の皆さんは、パブコメ前からの自説に基づいて発言されているように見受けます。 posted at 11:47:04
  • 土肥主査:今後の進め方について事務局から。 posted at 11:52:35

  • 事務局:前回の著作権分科会でのご意見、パブコメでのご意見、本日のご意見、を踏まえて、ヒアリングの準備をしたい。規模は前回よりは縮小になると思う。 posted at 11:52:40

  • 土肥主査:では、本委員会として、あらためてヒアリングを行うこととしたい。ヒアリング項目については、委員の意見を取り入れる形でお願いしたい。ヒアリングの対象団体については主査に一任してほしい(異議無し) posted at 11:52:47

  • 事務局:次回小委員会についてはなるべく早めに出調整している。 posted at 11:56:38

  • 土肥主査:では本日は閉会。(11:53) posted at 11:56:44
  • 今日は傍聴席の着席位置が悪かったのか(ギリギリで駆け込んだので)、大渕委員を中心に発言がよく聞き取れませんでした。ゆえに実況もちと不完全気味であったこと、あしからず。 posted at 11:59:19

  • 感想としては、パブコメで寄せられた意見、特に団体提出の意見は予想通りであったし、本日の委員のみなさんの発言もパブコメ前からの自説をベースにされているので、特に変わったこともなしでした。中間とりまとめ、パブコメを受けて、再度のヒアリングがどうおこなわれるかですかね。 posted at 12:00:49
  • オフィスに戻る最中に気づいた。午前中の傍聴で音声が聞き取りづらかったのは、どうも私の左耳の不調のようだ。 posted at 13:03:46
  • ★2010/07/27追記

  • 【知財】文化庁:文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)議事録 http://bit.ly/cbdZE4 ※平成22年7月22日開催配布資料。議題は、権利制限の一般規定について(中間まとめへの意見募集結果を受けて)。議事内容はまだ。 posted at 17:02:46
  • ====================

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    2010/06/18

    文化審議会著作権分科会国際小委員会(第1回2010/06/18)をツイート実況

    2010年6月18日に開催された第10期文化審議会著作権分科会国際小委員会(第1回)を傍聴し、その模様をツイッターにて実況した。Togetterにまとめたが、こちらにも掲載する。なお、実況内容は当方の能力と作業の範囲内であること、また今回途中メール処理のため丸々実況が抜けている部分があることをご承知願いたい。

    ★2010/06/23追記:当日配布資料が文化庁サイトに掲載された。議事内容はまだ。
    文化審議会著作権分科会国際小委員会(第1回)議事次第
    http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kokusai/h22_01/gijishidai_100618.html

    ====================

  • 文化審議会著作権分科会国際問題小委員会、早めに来たが、担当者が来るまでロビーで待機せよとのこと(金融庁庁舎) posted at 09:32:54
  • 【知財】第10期文化審議会著作権分科会国際小委員会(第1回)平成22年6月18日(金)10時~12時 http://bit.ly/brpYit 冒頭非公開(選任)のため、傍聴者は廊下で待機中。 posted at 10:02:59
  • 昨年度までの開催状況は http://bit.ly/9nIEvC に。平成13年度→2回、平成14年度→5回、平成15年度→6回、平成16年度→3回、平成17年度→5回、平成18年度→4回、平成19年度→1回、平成20年度→2回、平成21年度→3回、の開催です。 posted at 10:03:23

  • なお、小委員会下のWTとして、平成20年度は「国際ルール形成検討ワーキングチーム」→6回、http://bit.ly/ajONVk、平成21年度は「国際裁判管轄・準拠法ワーキングチーム」→11回 http://bit.ly/9zvxuS がそれぞれ開催されています。 posted at 10:04:07
  • まだ廊下で待機中。第10期文化審議会著作権分科会国際小委員会(第1回) posted at 10:06:30
  • 傍聴者入場。主査は、道垣内正人委員に決まったようです。 posted at 10:09:23
  • 本日の議題は、(1)主査の選任等について、(2)今期の国際小委員会の進め方について、(3)WIPO等における最近の動向について、(4)その他、となっています。 posted at 10:10:00
  • 配布資料(以下3ツイート)資料1:文化審議会著作権分科会国際小委員会委員名簿、資料2:小委員会の設置について(平成22年2月15日文化審議会著作権分科会決定)、資料3:今季の国際小委員会の進め方について(案) posted at 10:13:42

  • (続き)資料4-1:WIPO等における最近の動向について、資料4-2:アジア著作権会議について、資料4-3:日中著作権協議および覚書締結に関する報告、(続く) posted at 10:14:04

  • (続き)資料5:スリーストライク制度に係る各国の状況、資料6:著作権関連国際会議等のスケジュール(以上) posted at 10:14:19

  • 参考資料目録は時間の関係で会議終了後にツイートします。 posted at 10:14:44
  • 小委員会での趣旨、検討事項について、資料2により事務局より説明。 posted at 10:16:09
  • 資料3:今季の国際小委員会の進め方について(案)により事務局より説明。(1)国際裁判管轄、(2)インターネットによる国境を越えた海賊行為への対応への在り方、(3)著作権保護に向けた国際的な対応の在り方、(4)知財と開発問題、フォークロア問題への対応の在り方。 posted at 10:18:31

  • 事務局:今期は、(2)インターネットによる国境を越えた海賊行為への対応への在り方、が大きなテーマになると考える。制度面と執行面の双方からの検討が必要。制度面についていわゆるスリーストライクについては、国内導入というよりも海外の実情調査が必要。 posted at 10:20:49

  • 事務局:執行面ではコンテンツ業界との情報交換も重要。二国間協議、国内関連省庁との情報交換・共有も重要と考えている。 posted at 10:25:29

  • 事務局:WTは設けず小委員会レベルでの検討としたい。スケジュールとしては、第2回(9月頃)、第3回(11月頃)に現状と課題について(企業からのヒアリング)、WIPOの状況、第4回(1月)に小委員会kのまとめ案としたい。 posted at 10:27:14
  • ??委員:ACTAについての記述がないが。 posted at 10:27:24

  • 事務局:ACTAについては年内妥結を目指し、次回会合は6月下旬の予定。ここで交渉内容について検討するという段階ではなく、ACTAに盛り込まれた内容を報告する形になると思う。 posted at 10:27:32
  • 山本委員:スリーストライクについて、業界からのヒアリングを行うことになっているが、すでに知財戦略本部等でかなり検討してきた状況。そのような状況でヒアリングをしても「意見を聴いた」だけになるのではないか?権利者側、プロバイダ側の意見も出尽くしている。 posted at 10:28:03

  • 山本委員:海外での状況についても、フランスはプロバイダが実質1社でスリーストライク遮断で新会社は逃げられない、韓国はプロバイダは多いが国民総背番号で捕捉できる、という事情がある。そのような種々の事情を考えると、企業等からのヒアリングに意味がない。 posted at 10:30:09
  • 道垣内主査:(書き取れず) posted at 10:33:46

  • 事務局:課題設定の背景について補足する。インターネット上の著作権侵害については、ご指摘の通り文化庁だけではなく、知財戦略本部等でも取り上げられている。文化庁のツールとして、二国間協議、権利執行の支援という観点から報告検討いただきたい。 posted at 10:33:56

  • 事務局:国内制度をどうするかということはこの国際小委員会での検討範囲を超えていると思う。スリーストライクについては、ISPを総務省が所管していることもあり、文化庁で望ましいと結論を出したとしても、そのまま導入とはならないだろう。 posted at 10:34:13

  • 事務局:海賊版対策というときに問題となっている国にダメだダメだというだけでは交渉に乗ってもらえない。文化産業の振興、ビジネスという点からの説得が必要であり、そのためにビジネス現場の企業の方からのヒアリングを考えた。 posted at 10:36:52
  • 山本委員:スリーストライクについては、日本の権利者が海外の導入国でそれを有効に活用して海賊版対策を行うことができるかの情報収集、調査が課せられた課題と理解した。ただ、それは企業からのヒアリングではうまく収集できないだろう。 posted at 10:38:40

  • 事務局:ご指摘の点を踏まえて記述は修正したい。またご提案させていただきご議論をお願いしたい。 posted at 10:39:39
  • 上原委員:制度面、ACTAやスリーストライクは動きつつある話。事務局説明の通りACTAをどうするかという話ではないと思う。ただACTAについては欧州等では権利者団体等からの意見も出てきている。スリーストライクについてもネット上での動きもある。 posted at 10:41:50

  • 上原委員:制度に対応してネット上の現実の動きが変わるのか、それにどう対応するのか、といった検討は必要だと思う。二国間協議についても結果だけではなく、ある要求が出てきた背景などの情報提供もお願いしたい。 posted at 10:44:33

  • 上原委員:インターネット上の侵害と一口にいうのではなく、いくつかのパターンがあると思う。合法的に入手したものを違法に使っている、P2Pによる非常に有効な、有効というのも変だが海賊版流通手段、ネット上で流通しているものをパクる等。パターン別に分析すべき。 posted at 10:46:37

  • 上原委員:企業からのヒアリングとしてどのような内容を考えているか? posted at 10:50:03
  • 事務局:具体的内容はまだ考えていない。アニメ、漫画等のコンテンツをビジネスとして扱っている企業を対象に現場の声を聴きたい、ということ。 posted at 10:50:09
  • 上原委員:個人的には、そのヒアリングでは全体把握はできないと思う。企業は自分たちのビジネスの範囲内のことを見ており、自分たちの市場として動かしにくいところは手を付けないと思う。インターネット全体での状況は把握する調査ができないものか? posted at 10:50:17
  • 久保田委員:漫画やアニメといった侵害がわかりやすいものの話はよく出る。だが、産業との関係でいえば、プログラム、ソフトの侵害も取り上げてほしい、わかりにくいことから避けられてきた傾向があると思う。 posted at 10:52:01
  • 池田委員:スリーストライクに関して。各国でどのような侵害が行われていて権利者がどう困っているのか、それに対してどのような方策がとられて、それがどのような効果を挙げているのかを知りたい。 posted at 10:53:23
  • 道垣内主査:資料3について大枠承認、細かい修正は当方に一任いただくということでお願いできないか(*異議無し承認) posted at 10:57:10
  • 道垣内主査:次に議題(3)WIPO等における最近の動向について事務局から報告を。 posted at 10:57:56
  • 事務局:①著作権等常設委員会(SCCR)非公式会合。権利の制限と例外、視聴覚実演の保護について。権利の制限と例外については、視聴障害者向けの条約について2012年採択前提としたスケジュール提案。他、2000年19か条の議論等。6月会合でスケジュール調整。 posted at 11:03:44

  • *事務局の前発言は「資料4-1:WIPO等における最近の動向について」ベース。 posted at 11:06:02

  • 事務局:②第5回開発と知的財産に関する委員会(CDIP)。4月に会合。調整メカニズム、モニタリング、評価及び報告の形式について、既存の監視システムを活用し、2012~2013年に開始で合意。③IGC(実況省略) posted at 11:08:34

  • 事務局:④APECの知的財産専門会合(IPEG)。アジア著作権会議の概要についての報告。映連作成のDVD上映。韓国のスリーストライクを含む累進責任法には、各国が興味を示し、次回会合で引き続き報告されることになった。 posted at 11:11:30
  • 事務局:ACTAについては条文案が公開されたが、公開を巡っても激しい議論が交わされたようだ。年内妥結を目指し、早く透明性を確保すべきだという意見と、現段階で公開すれば混乱を招くだけだという意見。 posted at 11:14:14
  • 前田委員と事務局の質疑応答は書き取れず。 posted at 11:16:10
  • *メール処理のためメモ取れずでした、ここから復帰。議題は(4)その他 に posted at 11:26:40
  • 事務局:資料4-2により著作権情報センターとの共催による2月のアジア著作権会議の報告。資料4-3により3月の日中著作権協議および覚書締結に関する報告。 posted at 11:29:25
  • 事務局:資料5によりスリーストライク制度に係る各国の状況報告。(*我が国での導入についてここで議論するものではない、海外の実情把握の点からの紹介との念押しあり)。 posted at 11:31:28

  • 事務局:スリーストライク。韓国。2009年4月著作権法改正、7月施行。アカウントの停止、掲示板サービスの停止、著作権委員会による勧告等が盛り込まれている。 posted at 11:35:44

  • 事務局:スリーストライク。台湾。2009年4月改正、5月施行。改正時原案には無く、国会審議で盛り込まれたとのこと。ISPとプロバイダの契約で対処することから、権利行使、本政策実施のための行政司法手続き、行政機関はない、ボランタリーベースでの対応を検討中。 posted at 11:35:52

  • 事務局:スリーストライク。フランス。2009年6月の違憲問題などを経て導入。本年7月よりHADOPIの運営開始予定。 posted at 11:38:05

  • 事務局:スリーストライク。イギリス、ニュージーランドが準備中。 posted at 11:38:13
  • 久保田委員:日中との覚書について、認証機関制度等の問題、政府としての戦略をうかがいたい。 posted at 11:43:29

  • 事務局:日本レコード協会が認証機関として認められている状況。認証機関の内容等もさらに調査する必要があると考えている。(*説明が要領を得ず) posted at 11:43:35

  • 久保田委員:中国の認証機関は信頼性の確認、権利執行に有効な制度ではないか?ゴールデンブリッジという会社が動いているようだ。認証機関制度が日本企業の権利を守る点で有効であるならば、ぜひ協力したいので進めてほしい。 posted at 11:47:21

  • 事務局:中国の認証機関制度では、映像と音楽のみが対象とされているので・・・・ posted at 11:47:36

  • 久保田委員:(中国の認証機関制度対象の)映像にはゲームソフトは入るのか? posted at 11:47:48

  • 事務局:微妙なところで・・・ posted at 11:47:50

  • 事務局:中国側からは、認証機関になって何をしたいのか、という問いかけもある。我々が考えているのは権利の保有者を確認することを期待しているが、中身は精査する必要があると思う。 posted at 11:50:35
  • 石井委員:本日話題に上がらなかったが、放送とインターネット、番組コンテンツの正規流通、不正規流通等にも目を向けてほしい。海外展開、アジア展開の点から重要。 posted at 11:52:17

  • 池田委員:民放としても、一刻も早い放送条約の成立を望んでいる。 posted at 11:52:25

  • 上原委員:放送条約についてはWIPOでも議論が遅れている状況だが、外交会議に行けるように詰めていただきたい。 posted at 11:52:35
  • 道垣内主査:本日の予定議題は終了。(*次回日程は事務局から連絡とのこと)。閉会(11:52) posted at 11:53:12
  • 午前中の第10期文化審議会著作権分科会国際小委員会(第1回)。事務局からはACTAは条約交渉の大詰めで検討対象外、スリーストライクの国内導入もここでの検討対象外と明言。第2回、第3回での企業ヒアリングはどういう形になるのかいまいち不明確。 posted at 12:20:04

  • 午前中の第10期文化審議会著作権分科会国際小委員会(第1回)。あと、メモが取れなかった間は、伝統的文化表現の保護あたりの話で、そもそも著作権で保護すべき範疇なの?ってあたりが、委員の疑問らしい。これは途上国と先進国で長年懸案だったようですが。 posted at 12:22:45
  • 【知財】文化審議会著作権分科会国際小委員会(第1回2010/06/18)の当方実況ツイートをトゥギャりました。 http://togetter.com/li/29985 posted at 12:35:51
  • ※2010/06/23追記

  • 【知財】文化審議会著作権分科会国際小委員会(第1回)議事次第 http://bit.ly/c97KR6 ※平成22年6月18日資料。資料5「スリーストライク制度に係る各国の状況」。但し同小委で国内導入は検討しない(事務局説明) #c_policy posted at 13:22:28

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    2010/05/31

    文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第3回2010/05/31)をツイート実況

    2010年5月31日に開催された文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第3回)を傍聴し、その模様をツイッターにて実況した。Togetterにまとめたが、こちらにも掲載する。
    なお、実況内容は当方の能力と作業の範囲内であることをご承知願いたい。

    ★2010/06/03 17:00追記:当日配布資料が文化庁サイトに掲載された。議事内容はまだ。
    文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(平成22年第3回)議事録
    http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h22_06/gijiroku.html

    ============================================

  • 【知財】文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第3回)14時~16時 http://bit.ly/b63r72 の傍聴席ナウ。例によって、当方の能力と作業の範囲内でツイート実況します。私事体調不良気味なんで端折り気味になるかも。 posted at 14:09:12
  • 本日の議事は、(1)委員意見に係る意見交換等、(2)その他、となっています。 posted at 14:09:21
  • 資料は1点のみ。資料1として、第10期基本問題小委員会:委員提出意見まとめ(案)、A4判15頁。以下、論点毎に、意見提出者の苗字を(  )で記します。 posted at 14:10:07
  • 論点1 デジタル・ネットワーク社会に対する認識、評価について→(石坂)(いではく)(大寺)(大林)(河村)(黒木)(迫本)(里中)(瀬尾)(苗村)(中村)(松田)(宮川) posted at 14:10:19
  • 論点2 著作権制度の果たす役割にについて→(石坂)(いではく)(大寺)(大林)(河村)(黒木)(瀬尾)(苗村)(中村)(野原)(松田)(宮川) posted at 14:10:30
  • 論点3 著作権関連の課題及び取るべき方向策について→【総論】(河村)(野原)(野村)【権利処理】(河村)(黒木)(里中)(瀬尾)(中村)(野村)(松田)(三田) posted at 14:10:40

  • 【著作権に係る教育及び普及・啓発】(いではく、里中、瀬尾、中村、石坂)(いではく)(瀬尾)(宮川)、【保護期間延長問題】(いではく、大林、里中、瀬尾)(いではく、瀬尾)(苗村) posted at 14:10:49

  • 【違法流通対策】(石坂、中村)(大寺)(黒木)(迫本)、【権利制限規定の見直し】(河村)(黒木)(瀬尾)(野村)(松田) posted at 14:10:57

  • 【私的録音録画補償金制度】(石坂)(いではく)(大寺)(大林)(苗村)(中村)(野原)(宮川)【書籍のデジタル化】(苗村)(松田) posted at 14:11:07

  • 【その他】<<放送と通信の融合>>(黒木)、<<プロ責法の見直し>>(石坂)、<<スリーストライク法の導入>>(石坂)(いではく)、<<法定損害賠償制度の導入>>(石坂)、<<検討の在り方等>>(河村)(中村) posted at 14:11:19
  • 会場では現在事務局による資料1のとばし読み朗読が終わったところ 14:12 posted at 14:12:13
  • 野村主査:資料の順に従って各自の意見を求める。 posted at 14:12:57
  • 石坂委員:最近著作権者の保護に欠けている。今年1月からの著作権法の19の改正条項のうち、18が権利制限で、著作者保護は1点のみ。検討中の権利制限の一般規定についてもユーザー側。アマチュア向けには良いが、プロの音楽家、作家等には不利。 posted at 14:15:26
  • 瀬尾委員:デジタルネットワーク社会といったときにこれは単に著作物を流すだけではなく、情報を流すインフラであり、中央との地域格差を解消する。著作物だけの視点だけではなくもっと広範なもの、医療情報等も流れる、大局的に文化を意識してそれらに著作権法がどうか変わるかのビジョンが必要。 posted at 14:18:36
  • 三田委員:資料の末尾に入れられている自分の意見は、論点1にくるべきもの。ブログや動画投稿サイトの隆盛でアマチュア、無償提供を前提としたコンテンツが増加している。その中でプロが危惧が懸念を表明すると(聞き取れず) posted at 14:22:23

  • 三田委員:簡易な登録制度を考えたい。音楽の場合、JASRACがあるが、文字情報に関してはほとんど実現されていない。国会図書館蔵書のデジタル化等でも大きな障害。著作権上は登録制度は必要ないが、欧州では登録制度導入により一括許諾等の仕組みができている。 posted at 14:27:07

  • 三田委員:入学試験、教科書等には著作権者の許諾が必要とされていないが、それを参考書等に収録するさいは許諾が必要。ところが、許諾のためのアクセスが個人情報保護法等の関係もあり難しい。二次的コンテンツ制作、コンテンツ促進のための簡易な仕組みが必要。 posted at 14:27:15
  • 松田委員:アナログでもデジタルでも著作物利用の際には対価を支払うという基本の徹底が必要。自由自由というがそれには権利が伴う。映像コンテンツ制作の現場の疲弊等も考えるべき。利用するなではなく、著作物に価値を認めてもらいその対価をということに尽きる。 posted at 14:29:36
  • いで委員:(最初聞き取れず)違法の被害額が数十億から100億円を超えるという統計もある。使う方は長けているが違法対策を考えるべきではないか。 posted at 14:31:23
  • 野村主査:議論を論点2の著作権制度の果たす役割にについてに移す。 posted at 14:32:03
  • 瀬尾委員:大きい視野から見ると著作権制度、著作権法だけではなく、は法と仕組み、組織を有機的に結びつけて対応しなければ、解決方法が見つからない。 posted at 14:35:31

  • 瀬尾委員:先ほど登録の話もあったが、最大の問題は権利者不明の場合の処理をどうするかだと思う。著作権法単一ではなく、経済産業省などの施策ともあわせて総合的に考える必要がある。 posted at 14:35:45
  • 中村委員:関連意見。知財推進計画2010でも盛り込まれた。同計画でも、たとえば放送、通信等とあわせた総合的なアプローチをしている。 posted at 14:35:53
  • 大寺委員:総合的なアプローチという点に賛成。放送関係で言えば独禁法との関係も見ている。著作権法、文化庁だけではなく、他省庁、ビジネスの視点もあわせて加速度的に検討すべき。 posted at 14:36:55
  • いで委員:資料の河村委員の意見で著作権法がユーザーの参画を妨げているとあるが具体例は? posted at 14:38:43
  • 河村委員:資料の意見の切り取られ方は意図と違うが・・・・(聞き取れず) posted at 14:41:36

  • 河村委員:クリエーターについて、映像現場の疲弊は承知しているが、対価を出してもそこに行くのか?著作権法上の問題ではないように思う。 posted at 14:41:44
  • 大林委員:*聞き取れず。街宣車。 posted at 14:44:17

  • **街宣車通過のため、委員発言がよく聞き取れません** posted at 14:44:35
  • 野原委員:フリーの動向を見ても変化は大きい。デジタルネットワーク社会にあわせず、法制度や利用の仕方、既得権保護をしても改善しない。変化の方向性を見据えて、変化の先に合わせた制度とすべき。 posted at 14:49:48

  • ??委員:変化の方向性というが具体的に何か? posted at 14:49:57

  • 野原委員:1分、2分で言えるようなものならいいが。たとえばコピー、複製の話にしても、書き写し、印刷製本の時代から、あらゆる工程でデジタル化、ネットワーク化が進んでいる。 posted at 14:50:09

  • ??委員:現象に対応するということか? posted at 14:51:17

  • 野原委員:道路事情が変われば道路交通法だって改正する。今ある法律がすべて正しい、ニーズをそれにあわせようではなく、制度をあわせるべき。 posted at 14:51:31

  • **野原委員と??委員(すいません当方の座席から判別しづらいです)に松田委員も参戦** posted at 14:52:22
  • 苗村主査代理:当方の意見は3頁にあるが・・・。デジタルネットワーク社会がこなければ良かったと考える向きもあるのではないか? posted at 14:55:26

  • 苗村主査代理:具体例として、たとえば、ネット選挙も賛成反対は別としてそれを真剣に検討すべき時期にきたということ。著作権制度も同じ。 posted at 14:56:33

  • 苗村主査代理:*すいません、ちょっと長い発言をつらつらされて追いつきません。 posted at 14:58:18
  • 苗村主査代理:さきほど三田委員からあった登録制度についてもう少し伺いたい。 posted at 15:00:47

  • 三田委員:出版に対しては対価が必要、二次利用については対価を戴かないものもあり得ると思う。対価が必要な人はあらかじめ登録してもらえば解決できる。許諾を出す公的な機関が無いことが問題。 posted at 15:02:09

  • 三田委員:我々権利者側が保護期間延長を主張すると、保護期間の切れた物を利用している層からのご意見がある。しかし、簡易な登録制度があれば、許諾OK、対価不要という形での流通も増えるのではないか?おじいさんの著書が復刻となれば多くの人はその道を選ぶのではないか? posted at 15:03:57
  • 里中委員:(**最初聞き取れず)。三田委員のおじいさんの著書の例はみんなそうなるとは限らない。システムを使いやすくあまり例外的なことがなくて小学生でもわかりやすい制度でなければならない。 posted at 15:06:07

  • 里中委員:時代は変わるというが「命は大事」と同様に守らなければならないものはシンプルにあるべき。デジタルネットワーク社会は、刀を振り回していた時代から核のボタン一つの時代になった、のと同じくらいの差がある。 posted at 15:07:49

  • 里中委員:放送、映像現場の話があったが、みんな苦しい。世間が言う上層部が楽をしているかといえばそうでもない。報われている報われていないを言い出すときりがないように思う。 posted at 15:08:31
  • 瀬尾委員:野原委員のいう時代の変化は多くの認識。普及させるための利用が全面に出てしまって、権利者の利益との対立が生まれている面もある。創造サイクル、畑を枯らさないために著作権法以外も含めた総合的な施策が必要。消費と創作が一体となって次のステージに行くべき。 posted at 15:13:16
  • 瀬尾委員:一般も作る、プロも作るという次のステージにどう行くべきか?どう流通するべきか、どう守るべきか、の一方ではダメ。この基本問題小委員会では素晴らしい議論が出ているがトータルな視点で議論しなければならない。 posted at 15:13:24
  • 野村主査:論点3の著作権関連の課題及び取るべき方向策について、に議論を移す。 posted at 15:16:09
  • 黒木委員:権利処理の集中化、低コスト化が重要。 posted at 15:19:18

  • 黒木委員:教育利用、学術利用についても限定的ではあるが試行している。全国でできないのかという要望も戴いている。中村委員も参画のデジタル教科書対応も含めて制度の在り方を検討できないかと考えている。 posted at 15:19:51
  • 里中委員:集中権利処理機関について、JASRACが引き合いに出されるが公的な機関で行うべき。JASRACはおおむね機能していると思うが、そこに加入していないプロ音楽家に利益が配分されていない。 posted at 15:21:48

  • 里中委員:漫画家の中には、権利者団体に入っていない人も多い。そういう層に対応することが必要。国の納税情報はこういうことには使っても良いのではないか?(*国が関与せよ、というご意見か) posted at 15:22:52
  • いで委員:当方もJASRAC会員だが、今の里中委員の意見には誤解がある。JASRACの会員でなくとも利益は分配される。音楽家と音楽出版社が契約していればそこを経由して分配される。 posted at 15:23:01
  • 瀬尾委員:権利者不明の点。契約がきちんとしてない等の理由がある。権利者不明を集中して処理できる機関が必要、それがあればかなりの部分が解消されるのではないか?「裁定」ではなく抜本的な処理な手当をすべき。 posted at 15:25:27
  • 河村委員:さきほどのいで委員の発言で、JASRACは音楽出版社を経由して個人音楽家にも利益を配分しているとの説明があったが、自分でマネジメントもするという個人クリエーター層も出現している。そこに利益を分配する仕組みが必要。 posted at 15:28:03
  • いで委員:世の中は契約社会、対価を望むのであれば、なんらかの形での契約をすることが前提。契約無しで対価をくれ、という構造はあり得ない。集中管理機構を作ってもそこにきちんと手続きすることが必要。 posted at 15:28:12
  • 三田委員:すべての著作者を対象とした権利処理機関が必要。遺族等で対価が不要というケースもあると思うが、後年別の遺族が出てくることもあり得る。フレーム処理費(?)、調査費で、利用頻度の高いものから調査をするべき。 posted at 15:32:12

  • 三田委員:この小委員会について、なぜ今ごろになって基本問題について考えなければならないのか?、いろいろな層から要望が出ているのだと思う。利用者側と権利者側の不毛な押し問答にしてはいけない。 posted at 15:33:35

  • 三田委員:*盲目者向けの点字翻訳、文芸家協会による一括許諾についてのご説明。 posted at 15:35:13

  • 三田委員:権利処理機構がしっかりしていれば、著作権法はシンプルにできるのではないか? posted at 15:36:08
  • 野村主査:著作権に関する教育及び普及・啓発に議論を移す。 posted at 15:40:46
  • 瀬尾委員:やってはいけない、ルールだから、というだけではなく、創造サイクルを壊すことになるという意識を持たせることが重要。ネット上でタダで使うことがヒーロー視される風潮をとどめなければならない。それを小学校の段階から教える、教える側の意識も大切。 posted at 15:40:56
  • 野村主査:保護期間延長問題に議論を移す。 posted at 15:41:04
  • 三田委員:登録機関がきちんとできれば、保護期間が延長されると利用しづらくなる点は解消され、期間の延長は問題ないだろう。パロディの点は残るが。 posted at 15:43:46
  • 大林委員:存命中に権利期間が切れることがあるというのは議論していてむなしい。 posted at 15:43:55
  • 野村主査:違法流通対策の点について。 posted at 15:44:05
  • 大寺委員:どのようなシステムが経済合理性の点でよいか、あまりきつくてもビジネス的に扱いづらく、ゆるいと実効がない。 posted at 15:44:57

  • 大寺委員:各国の制度のバランス、整合性を取るようにして欲しい。 posted at 15:45:27
  • 野村主査:権利制限規定の見直しについて(*特に発言無し) posted at 15:48:26
  • 野村主査:私的録音録画のための補償金制度について posted at 15:48:34
  • 野原委員:私的録音録画のための補償金制度だけではなく、複製するたびに著作権料が発生するという概念をやめるべき。あるときは紙で読みたい、あるときはデジタルで読みたい、という場合、メディアの変換手数料はともかく、著作権料を発生させるべきではない。 posted at 15:48:45

  • いで委員:私的録音録画補償金について。そもそも、複製すればそのたびに著作権料が発生するというのは当然。現状は著作権法30条があるから・・・・ posted at 15:56:19

  • 野原委員:いで委員の個人的意見はわかるが・・・ posted at 15:56:32

  • いで委員:コピーなんて1つあればいいのではないか? posted at 15:56:42

  • 野原委員:素晴らしい著作物を楽しむというのは多くの環境で楽しむということがあっていいのではないか? posted at 15:56:53

  • いで委員:車でも聴きたい、台所でも聴きたい、しかし、そこで数十枚もコピーするようなことがいいののか、そこまで戻っての基本から検討してはどうかということ。 posted at 15:57:02

  • 野原委員:基本にもどって検討することは賛成。 posted at 15:57:10

  • 三田委員:電子書籍についてはクラウド化で、自分のiPadでも、会社の端末でも読める、しおり等も入れられる、端末側へのコピーは必要ないということで解決している。 posted at 15:57:18

  • 野原委員:私がさきほど言ったのはコピーするしないではない。三田委員の電子書籍の話はそのとおりだが、私が既に持っている紙の書籍をデジタル化するような場合はどうだろうか、ということ。 posted at 15:57:28

  • **著作権料、補償金といった用語、制度の理解を巡って、野原委員、いで委員、松田委員、あたりでキャッチボールが** posted at 15:59:12
  • 松田委員:*基本問題小委員会の議論の仕方、について意見の表明(ry。 posted at 16:02:11

  • 松田委員:著作権法だけではなく、著作権契約法、契約ルールをきちんと検討すべき、 posted at 16:02:23
  • 野村主査:いろいろご意見を戴いたが、次回継続としたい。資料1の事務局のまとめについて、意見提出者から違うという指摘もあったのでそこは修正する。 posted at 16:04:44
  • *次回日程は調整とのこと、閉会(16:03) posted at 16:05:04
  • 【知財】文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第3回2010/05/31)の当方実況ツイートをトゥギャりました。 http://togetter.com/li/25604 posted at 16:19:46
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    ★実況はここまで以下余談

  • @NoharaSawako 時代の変化の総論から、補償金制度、著作権料の各論で大変でしたね。。。まぁ基本に戻って本音で議論する点では良かったのかと。ちょっとツイート実況 http://togetter.com/li/25604 は苦労しましたが・・・・・ posted at 16:24:30

  • あららツイート無いからいらっしゃらないんだと思ってました。@ootsuka さんとはリアルで初のご挨拶をいたしましたが。 RT @himagine_no9: 基本小委の傍聴に行ったのだが、行く途中具合悪くなって遅刻して、中継もできなんだ。 posted at 16:27:19

  • 知財推進計画2010に記載された事項のウチ著作権関係は、主に文化審議会著作権分科会に行くことになるんですが。。。。ここでの議論は競争政策としてはつらいでしょうねぇ・・・ posted at 17:29:03

  • あの広い講堂のロの字の机配置は委員間の距離感を増幅しているような気がw RT @hiroyoshi: 文部科学省の趣のある講堂で著作権分科会基本問題小委で「古くて古い話」を偉い人たちがしている中で、SBのビューンの発表をtwittelator for iPadで知るw posted at 17:36:23
  • 最近、文化庁サイトの文化審議会の著作権関係の小委員会の資料掲載が遅い。確認できる範囲の最新は、5月10日に開催の基本問題小委員会(平成22年第2回)の資料が5月19日に掲載されたとこまで。本日5月31日分はともかく、5月21日、27日分は欲しいぞ posted at 17:44:52
  • ★2010/06/03 17:00追記:

  • 【知財】文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(平成22年第3回)議事録 http://bit.ly/9thjzC ※平成22年5月31日の配布資料公開。議事内容まだ 議事:委員意見に係る意見照会等 *資料はテーマ毎に各委員の意見を列挙 posted at 16:51:29

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    2010/05/27

    文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第5回2010/05/27)をツイート実況

    2010年5月27日に開催された文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第5回)を傍聴し、その模様をツイッターにて実況した。Togetterにまとめたが、こちらにも掲載する。
    なお、実況内容は当方の能力と作業の範囲内であることをご承知願いたい。

    ★2010/06/01 13:40追記:文化庁サイトに当日の配布資料が掲載された。議事内容はまだ。
    文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第5回)議事録
    http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_05/gijiyoshi.html

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  • 【知財】文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第5回) http://bit.ly/aGlsVk の傍聴席なう。実況はどこまでできるか不明。今回の議事は、(1)「公文書等の管理に関する法律」に関する権利制限について、(2)その他 です。 posted at 10:34:04
  • 資料1-1 公文書等の管理に関する法律について、資料1-2 公文書等の管理に関する法律のポイント、資料1-3 公文書等の管理に関する法律と著作権法の調整について、資料1-4 公文書等の管理に関する法律、(以上、内閣府提出) posted at 10:34:30

  • 資料2-1 「公文書等の管理に関する法律」に関する権利制限について、資料2-2 参照条文、参考資料 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 権利制限の一般規定に関する中間まとめ (以上) posted at 10:35:00
  • 土肥主査:開会宣言。傍聴についての確認等。事務局から資料の確認と、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の権利制限の一般規定に関する中間まとめについての報告を。 posted at 10:36:24

  • 事務局:資料の確認。権利制限の一般規定に関する中間まとめとパブリックコメントについて報告。(パブコメは文化庁サイトや電子政府サイトを参照)。 posted at 10:36:51
  • 土肥主査:本日の議事の「公文書等の管理に関する法律」に関する権利制限について、に関連して、同法について内閣府の岡本参事官から説明を。 posted at 10:43:19
  • 内閣府岡本参事官:同法の成立経過について説明。年金問題、自衛隊補給の問題で、文書管理の問題が浮き彫りになったことなどから、平成20年国会の首相演説、法案化、全会一致で成立した。平成21年7月に公布され2年以内に施行とされている。 posted at 10:50:32

  • 内閣府岡本参事官:公文書の意義→教訓を学び未来の国民に説明責任,管理保存し後世に伝えることは国の責務。一方、不適切な文書管理(期間満了前の廃棄、倉庫への放置、未作成)、各省庁任せ、職員の意識、スキル不十分が。国立公文書館への移管も進まない、という問題があった。 posted at 10:50:48

  • 内閣府岡本参事官:公文書の意義→教訓を学び未来の国民に説明責任、後世に伝えることは国の責務。一方、不適切な文書管理(期間満了前の廃棄、倉庫への放置、未作成)、各省庁任せ、職員の意識、スキル不十分が。国立公文書館への移管も進まず、の問題があった。 posted at 10:51:25

  • 内閣岡本参事官:本法では、公文書の位置づけ、共通ルールによる管理、意志決定に至る過程を検証可能な文書、国立公文書館への移管、期間満了文書廃棄の総理同意、各省庁からの報告、公文書館への文書移管対象を独法等にも拡大、公文書館の知見の活用を規定した。 posted at 10:52:08

  • 内閣府岡本参事官:資料1-3の同法と著作権法の調整について。利用請求者に供する特定歴史公文書の中に著作物が含まれるケースがある。公表権、氏名表示権、複製権、その他(複製物の譲渡等) posted at 10:54:42

  • 内閣府岡本参事官:資料1-3のもう1点。特定歴史公文書に係る永久保存への対応について。マイクロフィルムやデジタル画像保存。著作権法31条1項2号により劣化が進んでからは可能だが、公文書管理法の趣旨からは、劣化や請求を待つことなく行うべき。 posted at 10:59:07

  • 内閣府岡本参事官:ここは著作権法との調整を行いたい。国会図書館については著作権法第31条2項において手当がなされている。 posted at 11:00:06

  • 内閣府岡本参事官:*公文書管理法の条文を参照しながら、国立公文書館への文書移管について説明。*すいません、実況追えません。 posted at 11:04:00

  • 内閣府岡本参事官の説明終了(11:03) posted at 11:05:09
  • 土肥主査:続いて事務局から補足説明を。 posted at 11:05:27
  • 事務局:資料2-1の「公文書等の管理に関する法律」に関する権利制限について、により説明。1頁から2頁前半は内閣府説明と重複のため割愛。 posted at 11:06:30

  • 事務局:検討の方向性。文書等利用請求への対応について(公文書管理法第16条関係)。公文書管理法第16条第1項に基づく利用請求への対応の円滑化を図るため、基本的には行政機関情報公開法等と同様の調整規定を置くことが適当と考えられるがどうか? posted at 11:08:33

  • 事務局:行政機関以外の国の機関からの移管文書の取扱い。著作権等の制限についても行政機関や独法から移管された文書と同様の取扱いとすることが適当と考えられるがどうか? posted at 11:10:23

  • 事務局:一般からの寄贈・来た聞く文書については、公文書管理法の目的の範囲内で運用されることとなるため、無制限に利用拡大にならないと思われるが、適切な運用が確保される必要があると考えられるがどうか? posted at 11:12:00

  • 事務局:地方公共団体の公文書管理法相当条例への対応。仮に著作権法で公文書管理法について著作権法の調整を行う場合は同様の対応が適切ではないかと考えられるがどうか? posted at 11:13:19

  • 事務局:保存のための電子化。一定の公益性が認められると考えられるのではないか?当該永久保存のために必要な限度で権利制限を行うことが適当と考えられるがどうか? posted at 11:14:39
  • 土肥主査:以上の説明を踏まえて、ご意見、質問があれば? posted at 11:14:54
  • 小泉委員:資料2-1の4頁。一般からの寄贈・寄託文書の「適切な運用」。意義を考えれば足枷の方向になら無い方がよいのではないか? posted at 11:16:54
  • 土肥主査:(続く発言無しのため発言を促す)保存のところでも何かあれば。 posted at 11:19:17
  • 松田委員:保存に関しての質問(*マイク無しでよく聞き取れず) posted at 11:19:52

  • 事務局:(*松田委員への質問に回答した模様) posted at 11:22:51
  • 松田委員:保存の問題について国会図書館と同様の規定を置くことには賛成。ただ公文書の場合、たとえば、一般から寄贈・寄託されたもの自体が著作権侵害ではあるが、歴史的公文書としては意義があるケースがある。 posted at 11:23:33

  • 内閣府岡本参事官:各省庁庁から国立公文書官への移行時のスクリーニングの対象となると思う。 posted at 11:23:51
  • 松田委員:国会図書館とパラレルに考えると保存のため部分は同じだが、公共の用、閲覧の部分は異なると思うが。 posted at 11:26:35

  • 内閣府岡本参事官:資料1-3で(*書き取れず) posted at 11:26:49
  • 道垣内委員と内閣府岡本参事官、同中原専門官との間でやりとりが続いていますが、メール処理のためちょっと自供中断 posted at 11:29:49
  • *今のところ、基本的に方向性は賛成という意見のみです。 posted at 11:34:11
  • 山本(り)委員:地方公共団体に関して公文書管理法相当条例を制定したケースは? posted at 11:36:32

  • 事務局?:調べたところ1件のみ。 posted at 11:36:40

  • 内閣府岡本参事官:国の方で定めていけば地方公共団体もその流れには乗るだろう。 posted at 11:36:50
  • ??委員:寄贈・寄託の場合の著作権者の意思は? posted at 11:37:25

  • 内閣府岡本参事官:著作者本人からの寄贈・寄託の場合はそこで確認。第三者からの場合もなんらかの了解を・・(あまり具体的な言い方ではなかったように) posted at 11:41:12
  • 土肥主査:情報公開法と同様の規定を置くこと、第三者からの寄贈・寄託については、委員各位の賛成が得られたと思う。保存の場合は~(*聞き取れず)。本日事務局から提示された方向性で行くということでよいか? posted at 11:41:20

  • *森田委員と松田委員から補足質問有り。 posted at 11:46:22
  • 松田委員:著作権侵害の物の扱いをはっきりした方がいい。 posted at 11:46:55

  • 事務局:一般論としては制限規定の中に適法なものと限定するものはない。国会図書館でも無い、これはしっかりした出版社から受け入れているということもあるが。公文書の場合も同様になるのではないか? posted at 11:47:02
  • 土肥主査:事務局提示の方向性で了解が得られたとしてよろしいか(*意義無く承認) posted at 11:47:34
  • 事務局:次回は日程未定。追って調整。 posted at 11:47:39
  • 土肥主査:閉会宣言(11:45) posted at 11:47:45
  • 【知財】文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第5回2010/05/27)の当方実況ツイートをトゥギャりました。http://bit.ly/aMGvlH ※議事:「公文書等の管理に関する法律」に関する権利制限について posted at 11:59:13
  • ★2010/06/01追記

  • 【知財】文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第5回)議事録 http://bit.ly/aGlsVk ※平成22年5月27日の配布資料公開、議事内容まだ 議事:「公文書等の管理に関する法律」に関する権利制限について posted at 13:39:37

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    2010/03/18

    「権利の一般制限規定」(日本版フェアユース規定)の検討@文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第2回)[※配布資料リンク追記有]

    昨日2010年3月17日(水)10時~12時に文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第2回)が開催され、「権利制限の一般規定」(日本版フェアユース規定)についての検討が行われた。

    公式の議事録等はまだ公開されていないが、会議を膨張した谷分章優さん(ツイッターアカウント @himagine_no9 )が、その模様をツイッターで実況されたので、谷分さんの了解を頂戴して、http://togetter.com/li/9805 にまおとめた。
    個人的な感想としては、委員それぞれの発言からは、議論が一定の方向に収束しそうな感触は見受けられない。本審議会のみならず、知的財産戦略本部等での議論にも注視していく必要があるだろう。


    ◆文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第2回)by @himagine_no9 さん
    http://togetter.com/li/9805
    谷分章優さん(ツイッターアカウント @himagine_no9 )が、傍聴、ツイート実況したものを、谷分さんの了解を頂戴した上で当方がまとめたもの。谷分さん「分量的に分かる通り、かなり発言を端折って流してます」とのコメントを頂戴していますので、ご承知置きの上、ご覧ください。

    ◆文化庁|文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第2回)の開催について
    http://www.bunka.go.jp/oshirase_kaigi/2010/chosaku_hosei_100309.html

    ◆文化庁|著作権|著作権制度に関する情報|文化審議会著作権分科会|権利制限の一般規定ワーキングチーム(議事要旨)
    http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/kenri.html

    ◆同権利制限一般規定ワーキングチーム 報告書(PDF形式(836KB))
    http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/pdf/kenri_houkokusho.pdf

    ◆文化庁|著作権|著作権制度に関する情報|文化審議会著作権分科会|法制問題小委員会
    ※文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の議事録や配布資料などが、平成14年第1回(2002年6月17日)より掲載されています。
    http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/index.html

    ★2010/03/18(木)20:30追記
    ◆文化庁|著作権|著作権制度に関する情報|文化審議会著作権分科会|法制問題小委員会|(平成22年第2回)議事録
    http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_02/gijiyoshi.html
    ※配布資料等が掲載されています。議事内容はまだです(2010/03/18(木)20:25時点)

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