2011/09/01

民主党の鹿野道彦議員は「弁理士制度推進議員連盟」の会長

先の民主党代表選挙に出馬した鹿野道彦議員は同党の「弁理士制度推進議員連盟(正式名称:弁理士制度の改革推進に関する議員連盟)」の会長を務めている。
野田新内閣においては、農林水産大臣からの横滑り入閣が予想される鹿野議員であるが、弁理士・知財関係者にとってはそのポストが気になるところかもしれない。

【関連リンク】

◆日本弁理士政治連盟:民主党に「弁理士制度推進議員連盟」が誕生(弁政連フォーラム第209号:平成22年6月25日)
http://www.benseiren.gr.jp/M1/topic/f209_topic.html

◆鹿野道彦今日の主張(鹿野道彦公式ブログ):弁理士議連(2010/06/09)
http://kanomichihiko.blog73.fc2.com/blog-entry-231.html

◆鹿野道彦 - Wikipedia:所属議員連盟
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E9%87%8E%E9%81%93%E5%BD%A6#.E6.89.80.E5.B1.9E.E8.AD.B0.E5.93.A1.E9.80.A3.E7.9B.9F

以上

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2011/07/01

7月1日「弁理士の日」記念-統一テーマ「弁理士にできること」

【序】本記事の趣旨
 この記事は昨年に引き続き「弁理士と弁理士試験のブログ-弁理士試験の勉強法-」主宰者の弁理士@benrishikozaさんの呼びかけにより、7月1日「弁理士の日」記念記事として掲載するものである。
 昨年は、7月1日「弁理士の日」記念:弁理士小ネタ話4本、と題して、ちょっとしたトリビアを書いた。今回は東日本大震災の復興支援に絡めて「弁理士にできること」が統一テーマとなっている。私自身は、弁理士ではなく、弁理士志望でもないので「できること」という視点にはなりづらい。よって、「できること」ではなく「やってほしい」(と世間や国に思われているであろう)ことという書き方になる。

【1】これからの弁理士に求められるもの
 政府の「知的財産推進計画2011」[PDF]においては、弁理士に関して以下の事項が盛り込まれている。
------
・グローバル・ネットワーク時代に対応した弁理士の育成
 弁理士のグローバルな活躍を推進するため、弁理士法の見直しを視野に入れて、弁理士業務の現状を検証・評価し、必要な措置を講ずる。(短期・中期)(経済産業省)

・弁理士の知財マネジメント能力の向上
 弁理士法で規定されている継続研修制度の活用を含め、弁理士に対し、国際標準化を含む知財マネジメント能力を強化する取組を推進する。(短期)(経済産業省)
------
 また、先の特許法等の一部改正、不正競争防止法の一部改正の国会審議、衆議院経済産業委員会においても、記事「弁理士のあり方、試験制度見直しの衆議院経済産業委員会質疑」で紹介した質疑応答があった。(委員の国会議員の質問は、日本弁理士政治連盟の陳情を受けた部分もあるようだが)

 これらの課題に、日本弁理士会がどう取り組むんで行くかは「平成23年度事業計画」が、その基本方針と理解される。また、この事業計画でも言及されている弁理士試験制度については「弁理士試験に関するアンケート結果報告」等が参考になるだろう。

【2】東日本大震災からの復興に弁理士が果たすべき役割
 現在、日本弁理士会は「震災用特別相談窓口」を設けて、被災された方を対象に「知的財産に関する書類が消失した。」「特許等の手続、維持、管理ができなくなった。」など、特許、実用新案、意匠、商標などでお困り事への無料相談を行なっている。
 ただ、例示された事項だけではものたりないし、これらの役割はむしろ特許庁が主体になって取り組むものであろう。

 私が弁理士(日本弁理士会)に期待したいのは、まず1点目に中小・零細企業の技術流出の防止である。中小・零細企業の中には優れた技術を持ちながら、設備、金銭、人員等の問題で事業継続が困難であることも非常に多い。一時的に資金を捻出するためにその技術を大手企業や外国企業に売り渡してしまったり、優れた技術者を引き留めることができずに、という状況も起こるだろう。弁理士には、中小・零細企業が持つ優れた技術等を、それが特許権等を取得しているか否かに関わらず点検して、今後の再建に生かすべき道を示す、それが無理な場合でもより有利な条件でのライセンス、譲渡が行なわれるような活動を望みたい。

 二点目は、大学や研究機関に対する息の長い支援である。研究施設や設備などの再整備は文部科学省等を中心に、国や自治体が取り組むべき課題となろうが、ただでさえ、大学の知財人材が不足していることは知的財産戦略本部や文部科学省等でも指摘されてきたところである。ぜひ、弁理士には、大学の知的財産活動、産学連携に働きを望みたい。

 なお、日本弁理士会は、会員から募金により約1億円を日本赤十字に寄付している。また、弁理士の中には、弁理士の業務とは関係なく、被災地に重ねて足を運び、ボランティアとして泥のかき出し等に汗を流している方もいらっしゃることを付言しておく。

【3】コメンテーター弁理士がいれば
 知的財産に関する時事ニュースは非常に増えているが、報道の中には誤解や理解不足で、必要以上に妙な不安をあおる結果となっている記事が多いのも否定できない。最近は「中国が高速鉄道に関する特許の国際出願」が挙げられる。もちろん、日本側との技術契約の問題はあるが、まだ予備審査の段階でもあり、過剰に反応しすぎているきらいもある。
 日本弁理士会がコメントをすることは難しいだろうが、テレビや新聞で専門家としてコメントするのが、弁理士ではなく、弁護士ばかり、というのは寂しい。タレント化する必要はないが、「知的財産に関するニュース解説は弁護士ではなく弁理士」だ、と認識させるコメンテーター弁理士の登場を望みたい。

 なお、現総理の菅直人氏は弁理士である。関連エピソードは、「弁理士出身菅直人首相の知的財産関係発言@国会」、「菅直人首相の所信表明演説「特許事務所」「知的財産」の言葉が」「菅首相夫人が著書で弁理士菅直人誕生の経緯を語る」を参照。

以上

 

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2011/06/06

弁理士のあり方、試験制度見直しの衆議院経済産業委員会質疑

平成23年5月27日(金)に開催された衆議院経済産業委員会において、特許法等の一部改正法案、不正競争防止法の一部改正法案が審議されたが、その中で、弁理士のあり方、拡充強化、試験制度見直しの質疑応答があった。該当部分を抜粋して掲載する。


衆議院:会議録第177回経済産業委員会第12号(平成23年5月27日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009817720110527012.htm より抜粋。

=============================
○望月委員 大臣の強い気持ちを聞いて若干安心しましたが、特許庁はこういうことでもない限りは国会において話題が出てくることがなかなかございません。特許庁の職員を見ると、非常に勉強していて、我々がびっくりするぐらいにレベルが高い人たちですから、そういう人たちがしっかりと働けるような状況を、政府としてそういう姿勢を打ち出していただきたいなと思います。

 それから、弁理士のあり方。

 まさに我が国の企業は、今後、労働力の低下、国内市場の縮小という大きな課題に向かっていかなくてはならない中で、中小企業の知財活動に深く関与している弁理士が知的戦略に対して高度な助言を行うような形になってきているわけでございます。

 我々も司法制度改革をやって、隣接法律専門職種という、司法書士とか税理士とか、さまざまな皆さんにさまざまな権限を与え、そして勉強していただいて、例えば弁護士だとか公認会計士が総合病院とすれば、町のお医者さん的な立場でしっかりと中小企業の人たちや一般の市民に、法律にいつでもどこでもだれでもが接することができる、そういうような形の中であるわけでございます。そういう中で、弁理士の皆さんというものは、そういった意味では中小企業の相談相手としては大変大切でございます。

 ところが、一時期からどんどん弁理士の数がふえてきて、何万人体制というような、たくさん数さえあればいいというような、余りにも最初は少なかったものですから、そういう形になってきた。ところが、どうも内容がいま一つ、しっかりできる人もいればそうでない人もいるというようなことで、何か粗製乱造というような形になってしまって、結局はこの資格が、場合によってはそのレベルが非常に低くなってきてしまっているのではないか、そういう心配が弁理士の中からあるわけでございます。

 そういう意味でいきますと、この数が、決して多ければいいというわけではありません。やはり国民の役に立つような人材をしっかり出すためのものになっているかどうかという問題。何しろ数が多くなってくると、ただ安ければいい、能力はともかくとしても安ければいい、そうすれば、中小企業やいろいろな人たちはわからないから安い方に行った、ところが、全然役に立たない、失敗してしまった。こういうことがないように、我々は資格を持った皆さんに対してもそういうようなことを言わなきゃならないし、そういったものをしっかりと位置づける。

 この弁理士のあり方について、大臣の考え方をお伺いしたいと思います。

○海江田国務大臣 これも、今委員からの御指摘がございましたけれども、私も委員と同じような考え方を持っております。

 特に、弁理士の方々には、権利の取得だけでなく、まさに知財戦略と申しますか、そうした考え方をしっかり持っていただきたいと思いますし、先ほどこれも委員からお話ありました、海外へ中小企業が進出をしていく際の後押しという役割もしなければいけないわけでございますから、海外における知財の保護でありますとか活用に関する知見を深める、そうした不断の勉強などもしていただきたいということでございます。

 そして、現在、弁理士制度のあり方につきましては、日本弁理士会との間で意見交換を行っているところでございますので、特に、今御指摘のありました、企業の国際展開を支える人材として活躍をしていただこうということを念頭に置きまして、日本弁理士会との間の意見交換から実のある結論を引き出していきたい、そのように思っております。

=============================

○佐藤(茂)委員 あともう一つは、今回、この法改正によって知的財産制度の拡充強化が図られるんですけれども、望月委員も最後に指摘されたと思うんですが、この知的財産制度の担い手である弁理士制度の拡充強化というのも当然不可欠だと思うんですね。先ほど答弁で、平成二十五年の見直しを目指して協議に入っているんだということでした。

 そこで、もうちょっと具体的にお聞きしたいのは、今、一言で言うと、質の余り高くない人が相当ふえてきているのではないのか、弁理士さんの仲間からもそういう声が出てきているわけです。ですから、これからそういう弁理士の試験制度の見直しについては、質が高くて、なおかつ国際性に富んだ、そういう人材をどう育てていくかという視点で、一つは、ほかの士業の方々の免除規定なんかももう一回見直すことも含めて検討すべきだし、あるいは国際条約もしっかりと知識として身につけているかどうかを試験のときにちゃんとチェックする、必須科目にするというような、そういう望ましい弁理士制度というか、もっと言ったら望ましい弁理士の試験制度の再構築のための検討というものを図っていくべきであると思うんです。

 これから検討をされようとしている方向性について、政府の考え方をお聞きしたいと思います。

○海江田国務大臣 この弁理士制度の改正は平成十九年ですから、そして五年以内にということですから、まさにこれから新たな弁理士制度のあり方について、今、日本弁理士会と意見交換をしているという状況でございます。

 その方向性でございますが、今、佐藤委員がお話しになりました国際性というんですか、これは、中小企業がどんどん海外でそうした知財の権利をしっかりと確保していこうという流れがございますから、それに適合した弁理士さんを育成する必要があろうかと思いますので、そういう方向で意見交換を今行っているところでございます。

○佐藤(茂)委員 そのときには、きょうは質問しませんが、具体的に業に携わっておられる方々の声も、ぜひこれからの検討の中で、されると思いますけれども、しっかりとお聞きして、方向性を間違わないようにしていただきたいと思います。

==============
以上

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2010/11/09

弁理士試験合格者職業別で「特許事務所」が3割を切る

本日平成22年11月9日に平成22年度弁理士試験の合格者発表が行われ756名の合格者が誕生した。合格者の皆様には心よりお祝い申し上げます。

口述試験で292名を振るい落としたことについて多く意見がネット上でも飛び交っているが、私が着目したのは、合格者の職業別で「特許事務所」が3割を切ったことである。
平成22年度弁理士試験の結果についてによれば(*例年通りだと後日さらに詳細な統計情報が発表される)、合格者の職業別は「会社員:47.9%、特許事務所:28.7%、無職:9.1%、公務員:5.7%、学生:3.0%、自営業:0.8%、法律事務所:0.3%、教員:0.1%」となっている。

また、過去の統計を遡って(特許庁:弁理士試験の「過去の弁理士試験情報」参照)、「特許事務所」と「会社員」を比較すると、平成17年度以降は平成21年度を除いては「会社員」が「特許事務所」を上回っている。
統計分析としては、受験者数、受験者層等、実務経験等の詳細を見る必要があるが、弁理士合格を目指す上では特許事務所勤務が早道、ということはもはや過去のことであると言えるのではないか。
なお、これは、あくまで「試験合格」に絞ったざっくりとした話であり、その後の弁理士としての実務能力や活躍できるか、現行の弁理士試験制度が弁理士となるべき能力の判定に適しているかという議論はさらに詳細な分析が必要となろう。

■弁理士試験合格者の職業別、「特許事務所」と「会社員」の比率の推移
平成22年度(特許事)28.7%(会社員)47.9%
平成21年度(特許事)42.1%(会社員)41.3%
平成20年度(特許事)33.8%(会社員)41.1%
平成19年度(特許事)35.7%(会社員)42.9%
平成18年度(特許事)32.1%(会社員)42.4%
平成17年度(特許事)33.6%(会社員)42.5%
平成16年度(特許事)37.8%(会社員)33.5%
平成15年度(特許事)39.3%(会社員)35.1%
平成14年度(特許事)36.5%(会社員)38.0%
平成13年度(特許事)39.4%(会社員)36.1%
(*特許庁HP掲載資料から作成)


【関連リンク】

◆特許庁:弁理士試験
http://www.jpo.go.jp/index/benrishi_shiken.html

◆特許庁:平成22年度弁理士試験の結果について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/h22benrisi_kekka.htm

◆特許庁:平成22年度弁理士試験合格発表

http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/benrisi_goukaku.htm

以上

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2010/11/02

日本知的財産仲裁センターが模擬調停2本を動画配信

日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同運営している日本知的財産仲裁センターのサイトがリニューアルされている。

同センターの業務(相談、調停、仲裁、センター判定、センター必須判定、JPドメイン名紛争処理)の概要、手続等の他、特集 動画配信では、過去のシンポジウムで行われた模擬調停「金色のバラの知財をめぐって」「月の投影機事件」が公開されている。

【関連リンク】

◆日本知的財産仲裁センター
http://www.ip-adr.gr.jp/

以上

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2010/09/10

東京の10士業「暮らしと事業のよろず相談会」開催(2010/11/6)

 東京の10士業(※)は、平成22年11月6日(土)10時30分~16時30分(受付終了16時)に毎年恒例第16回目の「暮らしと事業のよろず相談会」を新宿駅西口広場イベントコーナー(新宿駅西口地下1階)にて「街頭無料相談会」形式で開催する(事前予約不要)。

 この相談会は、それぞれの専門家が、特許・実用新案・意匠・商標の出願などの知的財産権に関する事柄のほか、暮らしの中での相続問題や離婚、不動産の価格・賃料、税金問題、健康保険、年金、労働などの身近な問題、及び会計、経営管理、営業許可、創業など、事業者の経営上の問題等、あらゆる相談に、複数の専門家がそれぞれの「強み」を生かし合同で無料相談に応じるもの。

 詳細は、日本弁理士会関東支部サイトの案内を参照。問い合わせ窓口は、東京司法書士会(電話03-3353-9191)。


【関連リンク】

◆第16回・東京の10士業「暮らしと事業のよろず相談会」(日本弁理士会関東支部)
http://www.jpaa-kanto.jp/publication/yorozu.html

※東京の10士業
◆東京弁護士会:http://www.toben.or.jp/
◆第一東京弁護士会:http://www.ichiben.or.jp/
◆第二東京弁護士会:http://niben.jp/
◆東京司法書士会:http://www.tokyokai.or.jp/
◆東京税理士会:http://www.tokyozeirishikai.or.jp/
◆東京都社会保険労務士会:http://www.tokyosr.jp/
◆東京土地家屋調査士会:http://www.tokyo-chousashi.or.jp/
◆(社)中小企業診断協会東京支部:http://www.t-smeca.com/
◆東京都行政書士会:http://www.tokyo-gyosei.or.jp/
◆日本弁理士会関東支部:http://www.jpaa-kanto.jp/
◆(社)東京都不動産鑑定士協会:http://www.tokyo-kanteishi.or.jp/
◆日本公認会計士協会東京会:http://tokyo.jicpa.or.jp/

以 上

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2010/08/17

特許庁審査官等の民間企業への出向が可能に(人事院規則:交流基準の改正)

 人事院は「国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)」に基づく国家公務員を民間企業に派遣する官民人事交流で、特許庁審査官等の民間企業への派遣を可能にするよう「交流基準(人事院規則21-1)」等を改正し、平成22年8月16日で公布・即日施行した。

 改正前の交流金基準では、特許庁の審査官等は、あらゆる民間企業と特許権の審査等の所管関係がありうることから、民間企業への交流派遣ができないとされていたところ、交流派遣の特例規定を置き、派遣前2年間に審査した企業でないこと等公務の公正性の確保の観点から人事院が定める要件を満たしている場合には、交流派遣が可能となるようにしたものである。
--------------------------
●改正条文:人事院規則21-1(交流基準)の改正:第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二 第六条の規定にかかわらず、国の機関若しくは当該国の機関に置かれる部局等からこれらと所管関係にある民間企業又は当該民間企業の子会社への交流派遣について、当該所管関係の基礎となる処分等が特許をすべき旨の査定その他の人事院が定める処分等である場合であって、かつ、交流派遣をしようとする日前二年以内において職員が当該所管関係にある民間企業に対する当該処分等に関する事務に従事したことがない場合(当該交流派遣により公務の公正性の確保に支障がないと認められる場合として人事院が定めるときに限る。)には、当該交流派遣を行うことができる。
--------------------------

 本件改正に関する意見募集(パブリックコメント)では、「公務の公正性を保つため(中略)特許審査官等の交流派遣の特例のいずれも行うべきでない。」との意見に対して、人事院は「民間の効率的・機動的な業務遂行手法を交流を通じて体得等することは、審議官級や特許審査官等についても、人材育成や行政運営の活性化の観点から有意義と考えます。一方、公務の公正性の確保は重要であることから、所管関係による制限のほか、各種の服務規律や復帰後の官職の制限のもと、一定の交流が可能となるようにするものです。」との考えを示している。(本件意見募集では意見2件のいずれも特許庁審査官関係であった。関連リンク先の意見募集結果参照

 今回の改正は「退職管理基本方針」(平成22年6月22日閣議決定)により「人事交流を通じた官民の相互理解、行政運営の活性化等のためには、指定職俸給表の適用を受ける職員を含め、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)に基づく官民人事交流の一層の推進を図る必要があり、人事院の取組を踏まえ、制度の適切な活用を図る。」とされたものの具体化である。
 国家公務員の「退職管理基本方針」関連では、先に、「国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令」(平成22年政令第170号)により、現役官僚の出向先の職員出向先として「日本弁理士会」が明記されたところである。


【関連リンク】

◆人事院:官民人事交流関係人事院規則の一部改正等について(平成22年8月16日)
http://www.jinji.go.jp/kisya/1008/kanminkaisei0816.pdf

◆人事院規則21-1(交流基準)の一部を改正する人事院規則及び人事院規則21-0(国と民間企業との間の人事交流)の一部を改正する人事院規則等の案に対する意見募集結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=050201003&Mode=2

【関連記事】

◇国家公務員の職員出向先に日本弁理士会が明記(2010/7/23 9:30)
http://blog.hideharus.com/ip/2010/07/post-39af.html

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2010/08/16

Googleブックスに皇紀二千六百年記念「辨理士會史」(弁理士会史昭和16年3月)

 皇紀二千六百年記念「辨理士會史」(弁理士会史昭和16年3月)の全文が、Googleブックスにて公開されている(オンラインでの閲覧の他、PDFファイル形式でのダウンロードが可能)。慶應義塾とGoogleの連携により、慶應義塾図書館の所蔵する著作権保護期間が満了した図書をデジタル化、公開したことによるもの。

 主要目次は、以下の通りであるが、職業代理人、専門資格者としての弁理士制度の構築の過程、その職能団体である弁理士会の創設、同会への強制加入(昭和13年)に至るまでの経緯が詳細に記されており、歴史的価値の高いものであると言えよう。なお、Googleブックスで公開されている慶應義塾図書館蔵書の中には、その他にも「特許局五十年史」等も含まれており、いろいろと検索して歩く楽しみもあろう。

■皇紀二千六百年記念「辨理士會史」
第一編:辨理士の歴史
 第一章:緒言
 第二章:特許代理人時代
 第三章:特許代理業者時代-明治三十二年~明治四十二年-
 第四章:特許辨理士時代-明治四十二年~大正十年-
 第五章:辨理士時代-大正十年以降-
第二編:辨理士の歴史
 第一章:緒言
 第二章:特許代理業者組合規則の公布
 第三章:日本特許辨理士會の設立
 第四章:辨理士會の設立
 第五章:辨理士會の役員及び會員
 第六章:辨理士會の事業
 第七章:辨理士會の財務


【関連リンク】

◆皇紀二千六百年記念「辨理士會史」(Googleブックス)
*リンクエラーの場合は、http://books.google.co.jp/ で「弁理士会」等で検索。
http://books.google.co.jp/books?id=oWnFmFOlemUC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

◆特許局五十年史(Googleブックス)
*リンクエラーの場合は、http://books.google.co.jp/ で「特許」等で検索。
http://books.google.co.jp/books?id=pEDLHP6obuoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

◆慶應義塾が「デジタル時代の知の構築」にむけたGoogleとの連携による図書館蔵書のデジタル化と世界にむけての公開を決定
http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2007/kr7a43000000a5sr.html

◆慶應義塾図書館が Google ブック検索 図書館プロジェクトのパートナーに
http://www.google.co.jp/press/pressrel/20070706.html

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2010/08/12

新刊「クレーム解釈をめぐる諸問題」(商事法務/日本弁理士会中央知的財産研究所編)

 「クレーム解釈をめぐる諸問題」(商事法務、初版第一刷2010年8月17日)は、日本弁理士会の附属機関である中央知的財産研究所の同名の研究報告第23号(平成20年12月:研究期間平成18年9月~平成20年9月)の内容を書籍として刊行したものである。
 同研究所の研究報告の市販書籍としては、『クレーム解釈論』(研究報告第15号、判例タイムズ社)『不正競争防止法-「権利侵害警告」と「営業秘密の保護」について-』(研究報告第17号・第20号、レクシスネクシス・ジャパン)に次ぐ書籍としての刊行となる。

 同研究会では、高林龍教授、大渕哲也教授、田村善之教授、竹中俊子教授ら学者メンバーと、増井和夫弁護士、美勢克彦弁護士、飯塚卓也弁護士、津国肇弁理士、小池豊弁護士・弁理士、紺野昭男弁理士、宮垣聡弁護士・弁理士、小林一任弁理士、南条雅裕弁理士の実務家メンバーが、2年間に亘り毎月の会合開催で議論が行われた。研究報告はクレーム解釈の主要論点が数多くの判例を含めて網羅されており、実務上の解釈指針となろう。

 なお、書籍の作りとしては、索引、判例索引が無いのが残念である。別冊パテントとして発行されている3つの報告書にはいずれも索引、判例索引があり使いやすくなっている。さらに欲を言えば、電子書籍としての刊行、ホームページでの全文公開等にも期待したいところである。

【関連リンク】

◆商事法務:新刊情報:クレーム解釈をめぐる諸問題
(初版第一刷2010年8月17日、定価3.,675円税別、iSBN978-4-7857-1787-2)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1787.html

◆判例タイムズ社:クレーム解釈論(2005年12月、定価2,940円税込)
http://www.hanta.co.jp/hon/ISBN4-89186-115-0.htm

◆レクシスネクシス・ジャパン:不正競争防止法研究 ―「権利侵害警告」と「営業秘密の保護」について―(2007年4月、定価5,250円税込、販売雄松堂出版)
http://www.lexisnexis.jp/books/0703.html

◆日本弁理士会:別冊「パテント」
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/another/
*日本弁理士会中央知的財産研究所の研究報告第25号「商標の使用について」が別冊パテント第1号、研究報告第26号「特許法104条の3に関する研究」が同2号、研究報告第27号「進歩性について」が同第3号として発行、販売されている。

以上

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公開フォーラム「商標の基本問題」「訂正・補正を巡る諸問題について」を開催(日本弁理士会中央知的財産研究所)

 日本弁理士会の附属機関の中央知的財産研究所は、同研究所の研究活動の一端を紹介する「第8回公開フォーラム」を東京都千代田区と愛知県名古屋市にて開催する。

 東京会場(全社協灘尾ホール)は平成22年9月16日(木)、名古屋会場(名古屋商工会議所2階大会議室)は平成22年9月24日(金)、時間はいずれも13時~17時。参加は無料。定員は、東京:一般100名・会員250名、名古屋:一般50名、会員150名であり申し込み締切りは8月27日(金)、先着順で定員になり次第締切りとなっている。

 講演「商標の基本問題」では、東京会場:外川英明氏(中央大学法学部特任教授・弁理士)が、名古屋会場:土肥一史氏(日本大学法学部知的財産専門職大学院)がそれぞれ講師となり、著名商標の保護や商標の普通名称化等を題材に商標の基本問題について研究会の議論の一端を紹介するとしている。
 パネルディスカッション「訂正・補正を巡る諸問題について」では、東京会場:大渕哲也氏(東京大学法学部・大学院法学政治学研究科教授)、名古屋会場:高林龍氏(早稲田大学法学部・大学院法務研究科教授)がそれぞれコーディネーターとなり、飯塚卓也氏(森・浜田松本法律事務所弁護士)、三村量一氏(長島・大野・常松法律事務所)、黒川恵氏(阿部・井窪・片山法律事務所弁理士)、南条雅裕氏(東京ACTi国際特許事務所弁理士)が、補正・訂正をめぐる特に注目すべき論点を講義したのちに、毎回の研究部会さながらに、研究員どうしでの熱い議論の模様を再現するとしている。


【関連リンク】

◆日本弁理士会:中央知的財産研究所公開フォーラム開催情報
http://www.jpaa.or.jp/about_us/organization/affiliation/chuuou/chuuou6.html

◆日本弁理士会:中央知的財産研究所
http://www.jpaa.or.jp/about_us/organization/affiliation/chuuou/
*組織概要、研究課題・研究員、過去の公開フォーラム概要等

以上

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