2012/01/06

【お知らせ】「知的財産ネタの雑記帳」続きはfacebookページに

ブログ「知的財産ネタの雑記帳」はfacebookページに移行しました。
2012年1月1日以降の記事は↓をご覧ください。
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○「知的財産ネタの雑記帳」facebookページ
https://www.facebook.com/chizaineta/

引き続きよろしくお願いします。

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2011/09/01

民主党の鹿野道彦議員は「弁理士制度推進議員連盟」の会長

先の民主党代表選挙に出馬した鹿野道彦議員は同党の「弁理士制度推進議員連盟(正式名称:弁理士制度の改革推進に関する議員連盟)」の会長を務めている。
野田新内閣においては、農林水産大臣からの横滑り入閣が予想される鹿野議員であるが、弁理士・知財関係者にとってはそのポストが気になるところかもしれない。

【関連リンク】

◆日本弁理士政治連盟:民主党に「弁理士制度推進議員連盟」が誕生(弁政連フォーラム第209号:平成22年6月25日)
http://www.benseiren.gr.jp/M1/topic/f209_topic.html

◆鹿野道彦今日の主張(鹿野道彦公式ブログ):弁理士議連(2010/06/09)
http://kanomichihiko.blog73.fc2.com/blog-entry-231.html

◆鹿野道彦 - Wikipedia:所属議員連盟
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E9%87%8E%E9%81%93%E5%BD%A6#.E6.89.80.E5.B1.9E.E8.AD.B0.E5.93.A1.E9.80.A3.E7.9B.9F

以上

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2011/07/01

7月1日「弁理士の日」記念-統一テーマ「弁理士にできること」

【序】本記事の趣旨
 この記事は昨年に引き続き「弁理士と弁理士試験のブログ-弁理士試験の勉強法-」主宰者の弁理士@benrishikozaさんの呼びかけにより、7月1日「弁理士の日」記念記事として掲載するものである。
 昨年は、7月1日「弁理士の日」記念:弁理士小ネタ話4本、と題して、ちょっとしたトリビアを書いた。今回は東日本大震災の復興支援に絡めて「弁理士にできること」が統一テーマとなっている。私自身は、弁理士ではなく、弁理士志望でもないので「できること」という視点にはなりづらい。よって、「できること」ではなく「やってほしい」(と世間や国に思われているであろう)ことという書き方になる。

【1】これからの弁理士に求められるもの
 政府の「知的財産推進計画2011」[PDF]においては、弁理士に関して以下の事項が盛り込まれている。
------
・グローバル・ネットワーク時代に対応した弁理士の育成
 弁理士のグローバルな活躍を推進するため、弁理士法の見直しを視野に入れて、弁理士業務の現状を検証・評価し、必要な措置を講ずる。(短期・中期)(経済産業省)

・弁理士の知財マネジメント能力の向上
 弁理士法で規定されている継続研修制度の活用を含め、弁理士に対し、国際標準化を含む知財マネジメント能力を強化する取組を推進する。(短期)(経済産業省)
------
 また、先の特許法等の一部改正、不正競争防止法の一部改正の国会審議、衆議院経済産業委員会においても、記事「弁理士のあり方、試験制度見直しの衆議院経済産業委員会質疑」で紹介した質疑応答があった。(委員の国会議員の質問は、日本弁理士政治連盟の陳情を受けた部分もあるようだが)

 これらの課題に、日本弁理士会がどう取り組むんで行くかは「平成23年度事業計画」が、その基本方針と理解される。また、この事業計画でも言及されている弁理士試験制度については「弁理士試験に関するアンケート結果報告」等が参考になるだろう。

【2】東日本大震災からの復興に弁理士が果たすべき役割
 現在、日本弁理士会は「震災用特別相談窓口」を設けて、被災された方を対象に「知的財産に関する書類が消失した。」「特許等の手続、維持、管理ができなくなった。」など、特許、実用新案、意匠、商標などでお困り事への無料相談を行なっている。
 ただ、例示された事項だけではものたりないし、これらの役割はむしろ特許庁が主体になって取り組むものであろう。

 私が弁理士(日本弁理士会)に期待したいのは、まず1点目に中小・零細企業の技術流出の防止である。中小・零細企業の中には優れた技術を持ちながら、設備、金銭、人員等の問題で事業継続が困難であることも非常に多い。一時的に資金を捻出するためにその技術を大手企業や外国企業に売り渡してしまったり、優れた技術者を引き留めることができずに、という状況も起こるだろう。弁理士には、中小・零細企業が持つ優れた技術等を、それが特許権等を取得しているか否かに関わらず点検して、今後の再建に生かすべき道を示す、それが無理な場合でもより有利な条件でのライセンス、譲渡が行なわれるような活動を望みたい。

 二点目は、大学や研究機関に対する息の長い支援である。研究施設や設備などの再整備は文部科学省等を中心に、国や自治体が取り組むべき課題となろうが、ただでさえ、大学の知財人材が不足していることは知的財産戦略本部や文部科学省等でも指摘されてきたところである。ぜひ、弁理士には、大学の知的財産活動、産学連携に働きを望みたい。

 なお、日本弁理士会は、会員から募金により約1億円を日本赤十字に寄付している。また、弁理士の中には、弁理士の業務とは関係なく、被災地に重ねて足を運び、ボランティアとして泥のかき出し等に汗を流している方もいらっしゃることを付言しておく。

【3】コメンテーター弁理士がいれば
 知的財産に関する時事ニュースは非常に増えているが、報道の中には誤解や理解不足で、必要以上に妙な不安をあおる結果となっている記事が多いのも否定できない。最近は「中国が高速鉄道に関する特許の国際出願」が挙げられる。もちろん、日本側との技術契約の問題はあるが、まだ予備審査の段階でもあり、過剰に反応しすぎているきらいもある。
 日本弁理士会がコメントをすることは難しいだろうが、テレビや新聞で専門家としてコメントするのが、弁理士ではなく、弁護士ばかり、というのは寂しい。タレント化する必要はないが、「知的財産に関するニュース解説は弁護士ではなく弁理士」だ、と認識させるコメンテーター弁理士の登場を望みたい。

 なお、現総理の菅直人氏は弁理士である。関連エピソードは、「弁理士出身菅直人首相の知的財産関係発言@国会」、「菅直人首相の所信表明演説「特許事務所」「知的財産」の言葉が」「菅首相夫人が著書で弁理士菅直人誕生の経緯を語る」を参照。

以上

 

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2011/06/06

弁理士のあり方、試験制度見直しの衆議院経済産業委員会質疑

平成23年5月27日(金)に開催された衆議院経済産業委員会において、特許法等の一部改正法案、不正競争防止法の一部改正法案が審議されたが、その中で、弁理士のあり方、拡充強化、試験制度見直しの質疑応答があった。該当部分を抜粋して掲載する。


衆議院:会議録第177回経済産業委員会第12号(平成23年5月27日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009817720110527012.htm より抜粋。

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○望月委員 大臣の強い気持ちを聞いて若干安心しましたが、特許庁はこういうことでもない限りは国会において話題が出てくることがなかなかございません。特許庁の職員を見ると、非常に勉強していて、我々がびっくりするぐらいにレベルが高い人たちですから、そういう人たちがしっかりと働けるような状況を、政府としてそういう姿勢を打ち出していただきたいなと思います。

 それから、弁理士のあり方。

 まさに我が国の企業は、今後、労働力の低下、国内市場の縮小という大きな課題に向かっていかなくてはならない中で、中小企業の知財活動に深く関与している弁理士が知的戦略に対して高度な助言を行うような形になってきているわけでございます。

 我々も司法制度改革をやって、隣接法律専門職種という、司法書士とか税理士とか、さまざまな皆さんにさまざまな権限を与え、そして勉強していただいて、例えば弁護士だとか公認会計士が総合病院とすれば、町のお医者さん的な立場でしっかりと中小企業の人たちや一般の市民に、法律にいつでもどこでもだれでもが接することができる、そういうような形の中であるわけでございます。そういう中で、弁理士の皆さんというものは、そういった意味では中小企業の相談相手としては大変大切でございます。

 ところが、一時期からどんどん弁理士の数がふえてきて、何万人体制というような、たくさん数さえあればいいというような、余りにも最初は少なかったものですから、そういう形になってきた。ところが、どうも内容がいま一つ、しっかりできる人もいればそうでない人もいるというようなことで、何か粗製乱造というような形になってしまって、結局はこの資格が、場合によってはそのレベルが非常に低くなってきてしまっているのではないか、そういう心配が弁理士の中からあるわけでございます。

 そういう意味でいきますと、この数が、決して多ければいいというわけではありません。やはり国民の役に立つような人材をしっかり出すためのものになっているかどうかという問題。何しろ数が多くなってくると、ただ安ければいい、能力はともかくとしても安ければいい、そうすれば、中小企業やいろいろな人たちはわからないから安い方に行った、ところが、全然役に立たない、失敗してしまった。こういうことがないように、我々は資格を持った皆さんに対してもそういうようなことを言わなきゃならないし、そういったものをしっかりと位置づける。

 この弁理士のあり方について、大臣の考え方をお伺いしたいと思います。

○海江田国務大臣 これも、今委員からの御指摘がございましたけれども、私も委員と同じような考え方を持っております。

 特に、弁理士の方々には、権利の取得だけでなく、まさに知財戦略と申しますか、そうした考え方をしっかり持っていただきたいと思いますし、先ほどこれも委員からお話ありました、海外へ中小企業が進出をしていく際の後押しという役割もしなければいけないわけでございますから、海外における知財の保護でありますとか活用に関する知見を深める、そうした不断の勉強などもしていただきたいということでございます。

 そして、現在、弁理士制度のあり方につきましては、日本弁理士会との間で意見交換を行っているところでございますので、特に、今御指摘のありました、企業の国際展開を支える人材として活躍をしていただこうということを念頭に置きまして、日本弁理士会との間の意見交換から実のある結論を引き出していきたい、そのように思っております。

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○佐藤(茂)委員 あともう一つは、今回、この法改正によって知的財産制度の拡充強化が図られるんですけれども、望月委員も最後に指摘されたと思うんですが、この知的財産制度の担い手である弁理士制度の拡充強化というのも当然不可欠だと思うんですね。先ほど答弁で、平成二十五年の見直しを目指して協議に入っているんだということでした。

 そこで、もうちょっと具体的にお聞きしたいのは、今、一言で言うと、質の余り高くない人が相当ふえてきているのではないのか、弁理士さんの仲間からもそういう声が出てきているわけです。ですから、これからそういう弁理士の試験制度の見直しについては、質が高くて、なおかつ国際性に富んだ、そういう人材をどう育てていくかという視点で、一つは、ほかの士業の方々の免除規定なんかももう一回見直すことも含めて検討すべきだし、あるいは国際条約もしっかりと知識として身につけているかどうかを試験のときにちゃんとチェックする、必須科目にするというような、そういう望ましい弁理士制度というか、もっと言ったら望ましい弁理士の試験制度の再構築のための検討というものを図っていくべきであると思うんです。

 これから検討をされようとしている方向性について、政府の考え方をお聞きしたいと思います。

○海江田国務大臣 この弁理士制度の改正は平成十九年ですから、そして五年以内にということですから、まさにこれから新たな弁理士制度のあり方について、今、日本弁理士会と意見交換をしているという状況でございます。

 その方向性でございますが、今、佐藤委員がお話しになりました国際性というんですか、これは、中小企業がどんどん海外でそうした知財の権利をしっかりと確保していこうという流れがございますから、それに適合した弁理士さんを育成する必要があろうかと思いますので、そういう方向で意見交換を今行っているところでございます。

○佐藤(茂)委員 そのときには、きょうは質問しませんが、具体的に業に携わっておられる方々の声も、ぜひこれからの検討の中で、されると思いますけれども、しっかりとお聞きして、方向性を間違わないようにしていただきたいと思います。

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以上

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2011/06/04

知的財産推進計画2011決定

政府の知的財産推進本部(本部長:菅直人総理大臣)は、平成23年6月3日開催の同本部会合にて、知的財産推進計画2011を決定した。

○知的財産戦略本部
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/
※2011/06/04 00:40 時点、計画2011は未掲載。

○政府インターネットテレビ:菅総理の出席行事・会議等 知的財産戦略本部-平成23年6月3日
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg4926.html
※菅総理(本部長)の挨拶(2分19秒)
★書き起こし★
今日は知的財産戦略本部の会合で大変重要な決定を戴きました。いろいろな本部、私も出ておりますが、短い時間でこれだけ熱のこもった本部の場面は本当に凄いなという、そのみなさんのもの凄い分厚いこれまでの議論を強く感じさせて戴きました。
私も国際標準化というのは大変重要だということで、いろいろな指示をさせて戴きましたけれど、今回その国際標準化戦略と、そしてクールジャパン戦略という、そのことを本当にですね、戦略としての位置づけで、進めて戴きました。
知的財産推進計画2011、この会合で決定して戴いたことを本当に感謝申し上げます。
先端医療、次世代自動車等の分野における競争力といったことも含めた国際標準化と、東日本大震災によって、やや、クールジャパンの日本ブランドが、毀損されたところもありますけれど、さきほど大変、これはどなたでしたか、日本人の勇気ある、秩序ある行動そのものが、ある意味で日本に対する尊敬として世界から共鳴されている、そのことも広い意味でのクールジャパンとしての大きな財産ではないか、強く感じております。
そういった意味で、これもどなたかから、良いものを作ったんだから、後は政治、予算を付けろ、とそういう声が聞こえましたけれど、これはもちろん、私自身の責任でありますけれど、我が党あるいは国会をあげて、皆さん方のその思いをきちんと実現に繋げるよう政治の場でも頑張っていくということをあわせて申し上げて、お礼とさせて戴きます。どうも本当にご苦労さまでした。(以上)

○首相官邸:官房長官記者発表 平成23年6月3日(金)午前
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201106/3_a.html
|知的財産戦略本部会合について
また、更に本日閣議前には、知的財産戦略本部会合が開催をされ、「知的財産推進計画2011」の決定等を行ないました。
この計画は、我が国が知的資産を創出・活用して成長に結びつけていくための戦略を、誰がいつまでに何をするのかといった具体的な工程まで含めて示したものであります。
詳細は、玄葉国家戦略担当大臣及び内閣官房知的財産戦略推進事務局から発表があるので、そちらでお聞きをいただきたいと思います。

【報道】
○知財推進計画を決定=菅首相、実行に意欲-政府(時事 2011/06/03 12:57)
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2011060300229

○次世代自動車・海水淡水化…知財推進計画を決定(読売 2011/06/03 18:38)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110603-OYT1T00813.htm

○国際標準獲得へアジアと連携 政府、知財推進計画2011決定(日経 2011/06/3 20:54)http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819481E2E1E2E3818DE2E1E2E4E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;at=DGXZZO0195164008122009000000

以上[facebook 2011/06/04 00:43 投稿記事を転載]

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2010/12/06

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回2010/12/03)傍聴メモ後半

 平成22年12月3日(金)に文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)が開催され、(1)技術的保護手段及びその回避規制について、(2)権利制限の一般規定について、の議論が行われた。
 当方の傍聴メモのうち、後半部分、(2)権利制限の一般規定について、の議論部分を掲載する。この傍聴メモは当方の能力と作業の範囲内で作成したものであり、公式の議事録ではないことにご留意願いたい。
 議題(1)技術的保護手段及びその回避規制についての議論部分は、傍聴メモ前半として別途掲載している。

 当日配付資料は、近日中に文化庁のサイトで公開されると思われるが、取り急ぎ傍聴席に配布された紙資料を当方の手元でPDF形式にスキャンしたものをアップしておく(モノクロ、スキャンをもとにOCR処理済だが精度は不十分)。文化庁サイトでの公開後にそちらにリンクを修正予定である。

【リンク先ファイルはすべてPDF】
○文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)座席表
○文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)議事次第
○資料1-1 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会技術的保護手段ワーキングチーム報告書(概要)
○資料1-2 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会技術的保護手段ワーキングチーム報告書
○資料2 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会権利制限の一般規定に関する報告書(案)
○参考資料1 技術的保護手段に係る現行著作権法の規定

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■文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)傍聴メモ後半
□議題(2)権利制限の一般規定について の議論部分

・日 時:平成22年12月3日(金)10:00~ *議題(2)11:18~11:37
・場 所:旧文部科学省庁舎 6階講堂

●土肥主査:
 次に、(2)権利制限の一般規定、に関する議論に移る。前回の本小委員会では、報告書案の重要部分について審議した。それを受けた全体の報告書案について事務局から説明を。

●事務局:
 資料2:文化審議会著作権分科会法制問題小委員会権利制限の一般規定に関する報告書(案)、により説明。
 前回の本小委員会では重要部分の抜粋により説明したが、本日はその他の部分も含めて、全体版を用意、委員には事前にメールで連絡済。
 前回審議した重要部分については前回意見を受けて修正した部分を中心に。重要部分以外の部分を説明。

 はじめに、第1章、については、中間まとめ以降の事実経過、知財推進計画2010、本小委員会での追加ヒアリング実施、等を追記しているが、内容面での変更は無い。

 4頁~の第2章、8頁~17頁の第3章。中間まとめ、また前回の議論以降の大きな変更は無い。

 18頁からの第4章。
 A類型に関する部分。20頁の前半「こうした」から始まる段落の最後の部分「予め権利者から許諾を得ることは現実的であると言い難い」の部分。前回の中村委員からトーンが強すぎるのではないか、との指摘を受けて、若干ソフトに修正した。
 B類型に関する部分は特段の変更は無い。
 C類型に関する部分。25頁の2つめの段落「その他」から始まる部分。前回の中山委員からの指摘を受けて、追加したもの。
 前回の重要部分抜粋には無かった25頁の(3)~(6)は、若干説明を補足したが、中間まとめからの大きな変更は無い。

 30頁。前回議論のプログラムの著作物に関する部分。③の黙示的許諾の取扱い、の直前の「このため」で始まる一文、対応する脚注72を、前回の松田委員の指摘を受けて若干修正したが、大きな変更ではない。

 32~36頁。前回の重要部分抜粋には含まれていなかったもの。若干細かな記載を修正したが、中間まとめから大きな変更は無い。

 37頁、おわりに。中間まとめから大きな変更はないが、下から7行目「例えば」以降について若干追記。
 具体的にはA~C類型以外についても、今後個別規定による対応を検討した結果として、一般規定による対応を否定するものではなく、引き続きクラウドコンピューティングの進展等、ITの発展等に伴う著作物の創作や利用を取り巻く環境の変化について、今後もその動向に留意することが求められる、そして関係者の要望も強いパロディやクラウドコンピューティングの進展等に伴う問題について、早期に検討する必要がある旨、を追記している。

●土肥主査:
 それでは、本報告書案について、質問、意見があれば。

●松田委員:
 加筆されたところで3点。
 25頁のC類型。知覚ではなく、著作物の本質的な利用か否かという基準で対象範囲を広げるべきではないか、との意見があったとの記述。
 27頁の注64。??(*聞き取れず)についてはWGの報告書にもなっているが、あえて、権利制限の一般規定による対応を選択することも方向性としてあり得るとの記述。 37頁のおわりに。これからどうするかということも含めての記述だと思うが、クラウドコンピューティングとパロディについては早急に検討を要する、という記述。

 この3点をつなげて読むと、少しこの報告書のトーンが変わったというふうに読めないかと心配している。
 特にC類型までの議論は、WGでも本小委員会でも、知覚という要件までぎりぎりにしておいて、そして実質的な権利制限が無いような場合にまでとは広げないということで調整してきたと思う。
 パロディとクラウドコンピューティングは知覚の問題をさらに離れて個別に制限規定ではなく、一般制限規定で・・・(*書き取れず)、言うなればこれは「D類型」ではないかと思う。「D類型」を一般規定として検討しなければ行けないというトーンに変わってきてはいないだろうか?本小委員会ではそういうトーンはなかったと思う。
 事務局の考えは?、いや違うC類型までだということならそれはそれでいいのだが。

●事務局:
 報告書の内容はWG、本小委員会でいろいろ議論され、徐々に集約してきた。集約できなかった部分は、意見があった、注釈などで、そういう考え方もあるということを示している。できるだけ多くの委員の意見を採り上げるということに配慮してきたつもり。前回までの委員の意見を踏まえて取り入れるべきものは取り入れ、今回の案を作成した。
 トーンが変わったという指摘だが、原則的な考え方は、WG、本小委員会で集約されたものを変えたつもりはない。
 また、ABC類型については現時点ではそれに集約され今回の法改正もその線で行われることになると思う。ただ、将来も一切検討してはいけないではなく、ある法律改正が行われた結果の検証、評価の結果、さらに問題が生じるのであればそれはそれで検討する必要がある。そういう趣旨を記述した。

●松田委員:
 そういうことだと思う。しかしながら、C類型までの立法が済んだ段階で、この報告書からさらに「D類型」の議論をするために、クラウドやパロディの問題で引き続き議論が始まるというのであれば、今の段階でそれをしておけばいいのではないか?
 たとえば、次年度、次々年度においてさらにC類型を拡大するような事情についての小委員会を設置するするようなことは今の段階ではないと考えておいて良いのか?
 パロディは、たぶん5年も10年も議論にかかるし、法律家だけで議論ものではないので、そう簡単にはいかないと思う。引き続きD類型の議論が始まるということではないのか?

●事務局:
 パロディは元々難しい問題を含む。一般規定の中で解決すべきであるという意見もあったが、委員会では個別制限規定で検討するという結論になった。確かに意見募集(パブコメ)でも、パロディについても検討しろという意見があり、それはそれで適切に検討しなければならないと思っている。
 ただ、私どもとしてはいきなり小委員会でやるのがいいのかどうか、パロディとは何か、どういう概念かという基本から検討する必要がある。諸外国の法制や実勢について研究した上で検討するという方法もあるのではないか。
 今の段階でどう検討するということは確定的に言えないが、私どもとしては慎重に検討したいと思っている。
 クラウドについては、この小委員会では言葉は多くでなかったと思うが、急速なITの進展の例示、ITの進展に対応し、時機を逸することなく検討するのが責務と思う。

●松田委員:
 まもなく本報告を分科会に提出と思うが、提出することについては異議はない。

●村上委員:
 異議はない。他の審議会でもこれだけ一つのことに議論に時間をかけたことはなく十分審議をしたと思う。3つの類型は伝統的な著作権者に不利益をもたらすことはない。また、条文化するときはもう1回議論があるのだろう。

●中村委員:
 異議はない。今の村上委員と同様だが、ABC類型の判断基準、明確さについてはいろいろ検討した。最後の時点でもそういう意見があったと言うことで残している。
 ABCのいずれも明確性の原則の問題が無くなったとは言えないと思う。ただ、条文化に際して、罪刑法定主義に反することのないようにしてもらうということであれば異議を述べるものでもない。

●土肥主査:
 本日の議論では、本報告書案の内容を大きく修正すべきという意見はないので、この報告書案の内容を本小委員会本性委員会のとりまとめとしたい。とりまとめに際しては、私に一任して欲しい。(*異議無し)
 体裁は、事務局と相談になるが、技術的保護手段及びその回避規制について、権利制限の一般規定について、5月に議論した「公文書等の管理に関する法律」に関する権利制限について、の3つをあわせて行う。

●事務局:
 次回の本小委員会は、1月17日(月)10時~12時を予定。場所は決まり次第連絡。

●土肥主査:
 閉会宣言(11:38)
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文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回2010/12/03)傍聴メモ前半

 平成22年12月3日(金)に文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)が開催され、(1)技術的保護手段及びその回避規制について、(2)権利制限の一般規定について、の議論が行われた。
 当方の傍聴メモのうち、前半部分、(1)技術的保護手段及びその回避規制について、の議論部分を掲載する。この傍聴メモは当方の能力と作業の範囲内で作成したものであり、公式の議事録ではないことにご留意願いたい。
 なお、後半、議題(2)権利制限の一般規定について、の部分の傍聴メモも追って公開予定である。
*2010/12/06 21:09 議題(2)権利制限の一般規定について、の議論を傍聴メモ後半として掲載した。

 当日配付資料は、近日中に文化庁のサイトで公開されると思われるが、取り急ぎ傍聴席に配布された紙資料を当方の手元でPDF形式にスキャンしたものをアップしておく(モノクロ、スキャンをもとにOCR処理済だが精度は不十分)。文化庁サイトでの公開後にそちらにリンクを修正予定である。

【リンク先ファイルはすべてPDF】
○文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)座席表
○文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)議事次第
○資料1-1 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会技術的保護手段ワーキングチーム報告書(概要)
○資料1-2 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会技術的保護手段ワーキングチーム報告書
○資料2 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会権利制限の一般規定に関する報告書(案)
○参考資料1 技術的保護手段に係る現行著作権法の規定

===================================================
■文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)傍聴メモ前半
□議題(1)技術的保護手段及びその回避規制について の議論部分

・日 時:平成22年12月3日(金)10:00~ *議題(1)終了11:18
・場 所:旧文部科学省庁舎 6階講堂

●土肥主査:
 定刻開会宣言。傍聴扱い確認(*異議無し)。事務局から配付資料確認を。

●事務局:
 資料1-1:技術的保護手段ワーキングチーム報告書(概要)。資料1-2:技術的保護手段ワーキングチーム報告書。
 資料2:文化審議会著作権分科会法制問題小委員会権利制限の一般規定に関する報告書(案)。参考資料1:技術的保護手段に係る現行著作権法の規定。

●土肥主査:
 議事は、(1)技術的保護手段及びその回避規制について、(2)権利制限の一般規定について、(3)その他。
 1点目は技術的保護手段ワーキングチームの報告し審議、2点目は本小委員会の報告書案を審議。
 本日は、WTに助言戴いたツボウチ~様(*フルネームで言われるも聞き取れず。坪内?壺内?肩書等紹介無し)にもご出席戴く。
 WT座長でもある私より、資料1-1「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会技術的保護手段ワーキングチーム報告書(概要)」で概要を報告し、具体的なところは事務局から説明。

★以下「技術的保護手段ワーキングチーム」をWTと略す。

●土肥主査:
 WTは、知的財産推進計画2010で、アクセスコントロール回避規制の強化につき、法技術的観点を踏まえた具体的な制度改革案を今年度中にまとめるとされたことを受け、早急検討のため9月本小委員会で設置。
 WT員の選任は、検討事項に鑑みて、本小委員会から6名の他、知財研究者、実務家5名を加えた。名簿は本報告書(資料1-2)24頁参照。9月から7回開催。

 資料1-1の1頁。1.問題の所在等。ファイル共有ソフト等により著作物の違法利用が常態化、違法利用全体の捕捉、摘発が現実的に困難になっており、著作物等の保護技術は、権利保護のため必要不可欠。
 現状では、保護技術のうち、著作物等に信号を付加する方式のコピーコントロール技術が対象となっているが、著作物等を暗号化することによって、視聴等を制限する保護技術は対象外。
 マジコン等の回避機器の氾濫でコンテンツ業界に多大な被害。知財推進計画2010、本年10月大筋合意の模倣品・海賊版拡散防止条約、ACTAで、アクセスコントロールの回避規制が求められている。

 資料1-1の2頁。技術的保護手段の見直し。保護技術について「技術」のみに着目する現行法の考え方を改め、ライセンス契約等実態も含め、社会的にどのような機能を果たしているかの観点から評価し直した。
 その結果、技術的保護手段について、複製等の支分権該当行為の侵害を防止抑制する手段、という基本的考え方は維持しつつも、CSS等の暗号型技術について、保護技術の技術的な側面のみでなく契約の実態等もあいまって、社会的にどう機能しているかを評価すると、暗号が技術がコピーコントロールを有効に機能させるために、用いられていると評価できる。
 ゲーム機、ゲームソフト用の保護技術についても、単にゲームソフトを複製するだけではそれを使用することができないようにすることで、違法複製を抑止する意図で当該保護技術が用いられていると評価できることから、暗号型技術、ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術と共に技術的保護手段の対象とすることが適当。

 資料1-1の3頁。以上を踏まえ報告書では、新たに技術的保護手段の対象となる保護技術の実態や新しい評価を踏まえた技術的保護手段に係る規定の見直しが必要であること。また、著作権者等の権利の実効性を確保という観点から、技術的保護手段について著作権投信外交委を防止抑制する手段という基本的考え方を維持することになったことを踏まえ、回避機器規制及び回避行為規制は現行法と同様の規制とすることが適当であるとした。

 WT各位の精力的な活動に感謝し、報告する。報告書詳細については、資料1-2により事務局より説明。

●事務局:
 *このパート部分は、資料1-2を事務局が抜粋読み上げする形で行われている。

 資料1-2「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会技術的保護手段WT報告書」により説明。

 資料1-2の1頁。はじめに。本WTの設置の経緯、検討にあたっての用語の定義、について記述。
 「アクセスコントロール」を「著作物等の視聴等といった支分権の対象外の行為を技術的に制限すること」、「コピーコントロール」を「複製等の支分権の対象となる行為を技術的に制限すること」と定義している。
 また、著作権等の支分権の対象行為を保護するかどうかに関わらず著作物等の保護のために用いられている客観的な意味での技術を「保護技術」とし、著作権法上の対象となる保護技術を「技術的保護手段」として表現することとしている。
 なお、これらの用語の定義は、本WTの報告書における定義であり、一般的な定義をではない。
 また、本報告書では平成10年の報告書(*著作権審議会マルチメディア小委員会ワーキング・グループ[技術的保護・管理関係]報告書を指す)のように、「利用」を「複製、公衆送信等の著作権等の支分権に基づく行為を指す。」、「使用」を「見る、聞く等の利用以外の単なる著作物の享受を指す。」と整理しているものではない。

 資料1-2の2頁~6頁の第1章。
 我が国の技術的保護制度に係る概要や各国の法制度、条約についてまとめた。現状についてのなので説明は割愛。

 資料1-2の7頁~15頁の第2章。技術的保護手段の在り方について。
 7頁の第1節は問題の所在として、著作物等違法利用が増大の一方で違法利用全体の捕捉、摘発が現実的には難しく、複製権や公衆送権権等の権利の実効性の低下が強く指摘されていること、
 こうした違法複製・違法流通による利用を防ぐためにも、著作物等の保護技術は著作権者等が対価を回収する上で必要不可欠な技術となっていること、
 著作権に関する保護技術の高度化・複合化が進んでおり、知的財産推進計画2010でも保護技術の回避に係る規制の在り方についての提言がなされていること。

 資料1-2の8頁以降。第2節として、技箭的保護手段的見直しに当たっての基本的考え方について。
 1.従来の考え方として、平成10年報告(*著作権審議会マルチメディア小委員会WG(技術的保護・管理関係))、平成18年報告(*文化審議会著作権分科会報告)について紹介。
 平成10年報告では、規制対象とすべき技術的保護手段は、当該規制の趣旨が、「著作権者等の権利の実効性を確保し、またこれにより著作物等の適正な流通・活用が図られるようにするためであると考えられる」ため、
 「第一義的には支分権に関連するものとすることが適当である」とされたこと。一方でいわゆるアクセスコントロールを回避規制の対象とすることについては、
 「著作権等の対象とされてこなかった行為について新たに著作識者等の権利を及ぼすか否かという問題に帰着し、現行制度全体に影響を及ぼす」こと等を理由に適当ではないとされたこと、
 平成18年報告、アクセスコントロールについては、「著作権法の支分権の対象ではない単なる視聴行為をコントロールする技術的手段の回避を制度的に防止することは、実質的には視聴等の行為に関する新たな権利の創設にも等しい効果をもたらす」こととなるため、規定を直ちに改正すべきという結論には至らなかったこと。CSS、HDCP等のアクセスコントロール機能のみの技術についてそれを回避する装置・プログラムに関しては、現行の著作権法における規制の対象とならない、こと等について記述している。

 資料1-2の9頁~11頁。本WTにおける基本的な考え方。
 保護技術を用いたネット上の著作物侵害対策強化による権利の実効性の確保の重要性が益々高まり、本WTとして、保護技術についてあらためて分析・評価を行ったこと。
 アクセス機能とコピーコントロール機能とが一体化している保護技術を著作権法上の技術的保護手段の対象外とすることは、保護技術の高度化、複合化等技術の進展に著作権法が対応できないという問題とともに、
 著作権等の実効性の抵下が強く指摘されている中にあって、もはや放置することのできない問題となっていること。
 また、違法流通を恐れて著作物ネット配信が躊躇され、著作物の円滑な利用を妨げるおそれや、国境を越えた著作物流通が増大する中にあって、国際的な協力の下、著作権保護を図っていくことのと重要性の観点からも問題があること。
 このような認識のもと、本WTとしては、現行のように保護技術の「技術」のみに着目して、コピーコントロール「技術」か否かを評価するのではなく、ライセンス契約等の実態も含めて、当該技術が社会的にどのような機能を果たしているのかとの観点から、保護技術を改めて評価し、複製等の支分権の対象となる行為を技術的に制限する「制限」する保護技術については、著作権法の規制対象とすることが適当であると考えること。
 さらにこうした考え方に立てば、例えば、CSS等に用いられている暗号化技術のようにこれまでアクセスコントロール「技術」と整理されてきた「技術」の中には、ライセンス契約等に基づいて、コピーコントロールを有効に「機能」させるための技術として用いられているものがあり、こうした保護技術はアクセスコントロール「機能」とコピーコントロール「機能」とを併せ有するものと評価でき、著作権法上の技術的保護手段と位置付けることが適当であると考えられること。
 一方で、なおアクセスコントロール「機能」のみを有していると評価される場合にまで、著作権法の規制を及ぼすものとすることは、支分権の対象ではない行為について新たに著作権等の権利を及ぼすべきか否かという問題に帰着し、現行制度全体に影響を及ぼすこととなることから、短期間での結論が求められている本WTとしては、今後更なる検討を換討を要するべき事項であると考える。

 資料1-2の11頁~15頁。3.保護技術の実態とその評価。
 分析・評価に当たって「音楽・映像用の保護技術」と「グーム機・ゲームソフト用の保護技術」に大別して記述。
 (1)の音楽・映像用の保護技術は大きく2つに分類。
 一つは、コンテンツ提供事業者が、保護技術のライセンサーから提供される技術によりコンテンツを暗号化し、保護技術のライセンサーが、復号に必要な鍵等を機器メーカー等にライセンスするとともに、当該ライセンスに係る契約等に基づき、機器メーカー等に、コンテンツ提供事業者と合意したコンテンツの複製等の制御を義務付ける、いわゆる「暗号型」技術。
 この「暗号型」技術の特徴としては、著作物等の暗号化によりアクセスコントロール「機能」が働くのみならず、ライセンス契約に基づいて、当該暗号化を当該著作物等のコピーコントロールを有効に「機能」させるために用いている点がある。
 このような持徴を持つ「暗号型」技術については、暗号化によってアクセスコントロール「機能」を有すると同時に、暗号化そのものは、ライセンス契約に基づいて、コピーコントロール有効に「機能」させるための技術として用いられていることからコピーコントロール「機能」も併せ有するものと評価することができ、技術的保護手段の対象と位置付けることが適当であると考えられる。
 なお「暗号型」技術については、CSSのような記録媒体用のもの、HDCPのような機器間転送用のもの、B-CASのような包装用のものがある。それぞれの方式の概要は報告書の脚注を参照。
 もう一つは、暗号化されていないコンテンツにコンテンツ提供事業者が「フラグ」や「エラー信号」を付加し、機器がそれらを検出して、機器の既存機能を一方的に誤作動させて、再生や複製等を制御するいわゆる「非暗号型」技術がある。これは「フラグ型」と「エラー惹起型」に分類可能。「フラグ型」については現行著作権法の技術的保護手段の対象とされている。「エラー惹起型」についてはコピーコントロールの機能を有する場合に技術的保護手段の対象とすることが適当とされた。

 資料1-2の14頁。(2)ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術。
 現状のゲーム機・ゲームソフト用の保機技術については、ゲーム機本体にセキュリティを施すとともに、正規のゲームソフトに当該セキュリティに適合する信号をを付し、当該信号によりゲームを起動させる技術が施されている。この場合、ゲームのデータを非正規の媒体に記録しても、当該媒体にはセキュリティに適合する信号が無いことから、起動されない。
 現状では、ニンテンドーDS等についは、非正規の媒体に当該セキュリティに適合する信号を新たに付加し、正規の媒体であるかのように動作することによってセキュリティを回避する機器、「マジコン」を用いて非正規のゲームが起動されることとなる。
 また、PSPほか、据え置き型ゲーム機では、本体の組込ソフトウェア(ファームウェア)を書き換え、セキュリティが動作しないよう修正を施し、セキュリティに適合する信号がない非正規の媒体でもコピーゲームを起動させるようにできる。
 この他、オンラインゲームで用いられているものとしては、正規のユーザーが保有するゲームプログラムに信号を付し、ネットワータを通じてゲームシステムを管理するサーバと認証することにより、当該ゲームを遊技させる保護技術がある。
 これらのゲーム機・ゲームソフト用の保護技術については、当該「技術」が社会的にどのように「機能」しているかという観点から評価すると、違法配信サイトからダウンロード(複製)を行っても、当該違法複製物にはゲーム機本体にあるセキュリティに適合する信号までは複製されず、結果としてゲーム機で使用することのできない、意味の無い不完全な複製とすることにより、当該複製を抑止する保護技術と評価でき、技術的保護手段の対象として位置付けることが適当あると考えられる。
 なお、オンラインゲーム機の保護技術のうち、ゲームソフトの複製や、インターネット上での送信の防止・抑止が行われていないものについては、アクセスコントロール「機能」のみを有する保護技術と考えられ、技術的保護手段の対象として位置付けることは適当でないものと考えられる。

 資料1の2の15頁のまとめの記述の最後の段落。
 ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術のうち、とりわけゲームソフトを暗号化していない場合は、当該保護技術の回避によって支分権の対象となる行為が可能となるわけではなく、当該保護技術を技術的保護手段の対象とすることは、結果として著作権法が特定の者のプラットフォームを保護することにつながることから反対であるとする意見があったことを紹介している。
 この点、「暗号型」技術やゲーム機・ゲームソフト用の保護技術について、著作権者等の権利の実効性の確保という観点から、著作権等侵害行為を防止又は抑止する手段に係るものを規制対象とし、現行著作権法の技術的保護手段の枠内で捉えようとするものであり、特定の者によるプラットフォームの保護を認めるという観点に立つものではないことは言うまでもないと、と確認した。

 資料1-2の16~17頁。第3章として、技術的保護手段の定義規定等の見直し。
 ここでは、技術的保護手段の定義を「手段」、「方式」、「その他」に分けて検討。
 今般、保護技術について、改めて評価、分析を行った結果、CSS等の「暗号型」技術や、ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術を技術的保護手段の対象とすることが適当であるとされたことを踏まえ、現行の保護規定について必要な見直しを行うべきであるとされている。また、回避についても同様に必要な見直しを行うとされている。

 資料1-2の18~21頁。第4章として、技術的保護手段の見直しに伴う回避規制の在り方。
 第1節、基本的な考え方。規制の対象とすべき行為について、技術的保護手段が、社会的にどのように「機能」しているかという点に着目し、当該機能が機能すればできなかったはずの著作物等の利用を可能にすることにより、著作権者等の権利の実効性を損なう行為であると考えられる。
 なお、規制の対象となる行為の特定に際しては、社会的実態を踏まえ、慎重に行われるべきものと考えられること、
 また、米国の問題事例のように、技術的保護手段の回避規制を利用して、著作権の対象とならないものにまで実質的な保護を及ぼすことを認めるものではないことは、今般の見直しによっても変わらない。
 回避規制について、回避を伴う利用を大量に可能にする回避装置及びプログラム、あわせて「回避装置等」としているが、この製造等の行為を規制する「回避機器規制」と実際に技術的保護手段を回避して著作物等を利用する行為を規制する「回避行為規制」の二つに分けて検討した。
 1.回避機器規制の趣旨。回避を伴う利用の際に用いられる回避装置等は、たとえ一台であっても大量の回避を伴う利用を可能とし、かつこれらの回避装置等が大量に社会に出回ることになると、社会全体として著作権者等に与える被害は深刻なものとなるため、現行の著作権法において、回避装置の製造等に対しては刑事罰が科されている。
 今般の技術的保護手段の見直しでも、こうした考えは変わらず、引き続き、回避装置の製造等により大量の回避を伴う利用を可能ならしめる行為について、著作権者等の権利の実効性の確保の観点から、規制の対象とすることが適当である。
 2.回避装置等の種類との関係について。汎用的な装置等については、回避を行うことを唯一の機能とするものではないこと、また、当該装置等の使用者も必ずしも回避を伴う利用のために用いるとは限らないこと、引き続き規制の対象とはしないことが適当。
 また、いわゆる「無反応機器」が規制対象とならないようにすることについても、現行と同様に引き続き配慮が必要。
 3.回避機器規制の対象となる行為。具体的に規制すべき行為としては、回避装置等が広く用いられる機会をなくすことが必要であるとの観点から、また、調査目的や研究目的での製造までもが阻害されることが無いように、現行の規制と同様に、引き統き回避装置等の頒布、頒布目的での製造、輸入等を規制の対象とすることが、適当である。

 資料1-2の19頁後段。第3節として、回避行為規制。
 1.基本的な考え方。CSS等の「暗号型」技術について、暗号化を解除することにより、コピーコントロールとしての「機能」の効果を妨げ、複製自由の状態にして、無許諾で複製を行うことは、他の権利制限規定により適法とされない限り、複製権侵害に該当することになる。
 一方、暗号化の解除であっても、当該暗号の解除がアクセスコントロールとしての「機能」を効果を妨げることにより、非正規の機器で視聴できることになること自体は、視聴行為が著作権法の支分権の対象外であり、当該解除に係る回避行為は、支分権の侵害行為には当たらないことから、当該回避行為を規制の対象とすることは適当ではない。
 同様に、ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術についても、当該保護技術を回避する行為そのものは、ゲームソフトの複製物を技用できるようにするものであり、支分権侵害行為には当たらないことから、当該回避行為を規制の対象とすることは適当ではない。
 2.権利制限規定との関係。現行著作権法上、技術的保護手段を回避して著作物等を複製する行為と私的使用複製との関係について、技術的保護手段の回避により著作権者等が予期しない複製が自由にかつ社会全体として大量に行われることは、著作権者等の経済的利益を著しく損なうことから、権利制限から除外することが規定されている。
 一方、その他の既存の権利制限規定(*図書館等における複製等の公益上の理由等から設けられている規定)に基づく利用については、回避して行われる利用であっても、著作権者等の経済的利益を著しく損なう恐れがあるとは言えないことから、それぞれ規制の対象と寸ることは適当ではない。
 こうした整理は、今般の技術的保護手段の見直しの結果、技術的保護手段に係る基本的な考え方を変えるのではなく、現状の保護技術の評価に係る考え方を変更することとしたことから、今後とも引き続き妥当と考えられる。
 3.回避サービス提供行為について。第三者のために技術的保護手段の回避を行う行為については、大量の回避を伴う利用を可能ならしめる行為であって、また個々の利用に先立つ行為として行われるものもあると考えられることから、現作著作権法において、そのような行為については、権利侵害行為のより効果的な防止をはかるために、規制の対象とすることが適当であると整理されており、こうした整理も引き続き妥当と考えられる。

 資料1-2の21~22頁。第5章として、規制の手段。
 第1節、回避機器規制の手段。民事的救済手段に関しては、回避装置等の頒布や頒布目的の製造、輸入等について、著作権者等が民事的救済手段を講じようとしても、多くの場合、通常はどの著作物等が著非物等が回避を伴う利用の対象となるかが特定できないため、著作権等の被侵害者を特定することが困難であり、特別な民事的救済に係る規定を置くことは困難であると考えられる。ただしWTでは、特別の救済を検討すべきとの意見もあった。
 一方、刑事罰については、回避装置等によち社会全体で大量の回避を伴う利用が行われ、著作権者当全体の利益が著しく損なわれるといったことを防止する等の観点から、また、侵害準備行為であって著作権等が侵害される者を特定できないことから、現行著作権法では、回避装置等の製造等に係る規制については、非親告罪とされている。
 また、法定刑については、回避装置等の公衆への譲渡等は、著作権者等の権利利益の実効性を著しく損なうものではある、権利侵害行為そのものではなく、いわばその準備的行為に当たることを考慮し、法定刑を権利侵害罪をより軽い、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらを併科することとしている。
 こうした回避機器規制に係る民事的救済手段や刑事罰に関する現行制度上の整理は、今般の保護技術の評価を経ても変わるものではなく、引き続き妥当するものと考えられる。 第2節、回避行為規制の手段。現行著作権法においては、回避行為そのものではなく、回避を伴う利用に着目して規制しており、民事的救済については、当該利用が著作権等を侵害する行為に該当する場合には、現行法に基づき損害賠償請求権や差し止め請求権により救済される。
 ただし、刑事的救済については、私的使用のための回避を伴う複製行為は、刑事罰を科するほどのどの違法性が有るとまでは言えないことから、行為者は刑事罰の対象から除外されている。
 こうした現行法上の整理は、引き続き妥当するものと考えられる。
 また、回避サービス提供行為についても、回避装置に係る規制と間様の考え方で規制を行うことと整理されている。

 最後に、おわりに。ここでは特に、今後、条文化にあたり、本報告に基づき、また、保護技術の実態や保護技術の回避の実態等を踏まえた上で、いわゆる「明確性の原則」等にも配慮しつつ作業を行う必要がある旨の指摘をしている。

●土肥主査:
 WTの報告書は本日の議論で、基本的方向性を了解戴ければ、本小委員会の中間報告としてとりまとめて、分科会に報告し、意見募集等の段取りとしたい。本報告書について意見質問があれば。

●中山委員:
 随所に「マジコン等」とあり、主たるターゲットはマジコンだろうと思うが、もしこれが立法化されたらマジコンの製造、販売等は禁止されるのか?

●事務局:
 WTの整理では、マジコンだけを対象にしているものではないが。マジコンについても、技術的保護手段を回避する装置、と整理しているので、頒布目手で製造する行為、頒布する行為、そういう行為については規制の対象となるというのがWTの整理。

●中山委員:
 マジコン利用者の大半は違法にアップロードされたものをダウンロードして利用することだろう、それを規制するのは、ACTA、知財推進計画からしてまぁ妥当だと思う。
 しかし、マニアの中には、自分でコンテンツを作ってそれを任天堂の機器で動かしたいという人もいて、任天堂のOSは非公開だから、マジコンを使ってプレイをするらしい。あるいは任天堂のゲームは吸い出しができ、私的使用であれば吸い出しは合法と思うが、合法的に保持しているものをマジコンを使ってプレイしたい。これらは合法、違法ではないということか?

●事務局:
 そのような整理になる。

●中山委員:
 マジコンの販売が禁止となると、いま出したような合法的なマジコン利用もマジコンがなければできない、ということは、報告書には「ある特定の者のプラットフォームを保護するものではない」とあるが、マジコンの製造、販売等を禁止するということは結果として、任天堂のプラットフォームを保護するという事実上の効果が出てこないのか?

●事務局:
 事実上の効果云々はちょっとアレだが。著作権、支分権の侵害を防止するための規制という観点から、その範囲に入るだろうという整理。

●中山委員:
 マジコンがなければ自分で使ったコンテンツも使えなくなる、そうなっても仕方がないという整理?

●事務局:
 現行のコピーコントロールについても同様の考え方。法規制と法執行のバランスで手続、適正で~(*書き取れず)。
 現行の権利制限規定との関係では、コピーコントロールを回避して複製する行為について、私的使用目的で回避して使用する行為については適法、一方~(*ここで例示を続けられるが書き取れず)。
 法規制と法執行のバランスの双方がある。そこの考え方は現行とも同じだと思う。

●中山委員:
 専用機かどうかという問題が出てくるが、第一次マジコン訴訟では違法、WTも同じ考えに立っているのか?つまりマジコンは専用機であるという考え方なのか?

●事務局:
 (*聞き取れず)

●中山委員:
 ソニーのゲーム機ではこういった問題にならないのはどういうことか?マジコン、任天堂が主として問題、ソニーと任天堂で違いがあるのか?

●事務局:
 保護技術の中身が違う。任天堂DSは信号付与方式、ソニー等は暗号型を組み合わせている、そこで書き分けている。

●中山委員:
 私的使用目的、合法的に吸い出しができるものとできないものがあって、もし技術的にできないとすればかなり保護されている、簡単に吸い出しができるものと両方有ると思う。どちらかというと裸で出している人もこれからは保護しましょう、ということか?
 任天堂のは現状、私的使用目的であれば、合法的に吸い出しができる、技術的にそうなっている。他メーカーのはそうなっていないからあまり吸い出しされない、だからアップロードもされないし、ダウンロードもされない。
 元のを書き換えるような悪質なものはともかく、単純に吸い出しができるものとできないものを法的に同じに扱うのか?

●中山委員:
 (*土肥主査が質問の趣旨を確認すると「そうではない」と遮り)。技術的に防ぐ方法があるならばまずそれをやるべきであって、それをやらないで裸で出していたのに、法律で保護して欲しい、そういう趣旨なのか?と聞いている。

●土肥主査:
 そういう趣旨ではないと思う。

●中山委員:
 結果としてそういうことにならないか?
 おそらく任天堂がこの手のものを最初に作って、そういう方式をとった、おそらくいまさら変えることは難しい、できない、ということだと思う。

●土肥主査:
 任天堂の機器について詳しい人はここにはいないと思うが、最近のものは少し違うようなということは聞いたが・・・・・。

●中山委員:
 わかりました、この点はもう結構。

●中山委員:
 もう一つはアクセスコントロールで非常に大事なことは何を抜くかということ、アクセス全部を禁止すると大変なことになるから、当然抜かなければならない。いろいろ書いてあるが、支分権で書いてあるようなことは抜くという趣旨なのか。??(*聞き取れず)で書いてあるようなことは抜いていい、そういう趣旨か?

●土肥主査:
 権利制限規定、30条の適用がある場合、報告書では(*途中事務局が割り込み聞き取れず)

●事務局:
 暗号化技術には今回の整理ではアクセスコントロール機能とコピーコントロール機能の両方を有するという評価。従って暗号化技術の~(*聞き取れず)。
 権利制限規定に基づく複製であれば、私的複製については、現行法の規定を継続すべきとなっているので、規制は及ばないという整理。

●中山委員:
 私もそう読んだが。これが30条違反になるのか、期限が切れているかいないか、混在しているかどうか、開けてみなければわからない、そういう場合はどうなるのか?

●土肥主査:
 そこは従来から議論のあるところ。

●中山委員:
 従来はコピーコントロールだから大きな問題にならなかった、アクセスコントロールになるとどうですかという質問。

●土肥主査:
 アクセスコントロール、コピーコントロール、の概念は実態から見直しているがも基本的な考え方は同じ。

●中山委員:
 考え方は同じといっても実態はかなり違ってくると思う。アクセスもブロックされる場合もあると思うが、さきほど言ったような著作物と非著作物が混在などいろいろな場合はどうなるのか?
 アクセスした結果、著作物ならコピーしません、非著作物ならコピーします、そうなければいいが。アクセス自体が制限されるのはどうなのか?

●発言者不明:
 (*当方メール処理のためメモできず)

●中山委員:
 それで良いと思うが確認。開けてみた結果、著作物であってそれでコピー、支分権侵害ということでとらえるのか?となると開けてみて支分権侵害とならないような行為をすることはかまわない?

●森田委員?;
 私の理解では開けただけでは違法にならないし、自作ソフトをマジコン遊ぶということ自体は何ら支分権を侵害していない、違法行為にはならない。
 アクセスコントロール、コピーコントロールという言葉も報告書の冒頭で定義しているが、支分権を守る機能を有する場合にそれを技術的保護手段としてするだけであって、マジコンがすべて技術的保護手段の問題ですべて違法になるという趣旨ではないと理解。
 (*事務局からそういう理解を戴ければとの発言あり。)

●森田委員:
 中山委員の最初の指摘で、マジコンの販売がすべて違法になるかという点はWTでも議論。違法と評価するかは、違法な機能と適法な機能の両方を持つ場合にどう評価するか、専ら、というところになるが、そこはその時点における社会の利用実態を踏まえて解釈されることになる。
 現状では自主製作ソフトはほとんどなく、ほとんどが海賊版利用。その実態で機器を評価すると違法、仮定の話で将来はそうでなくなった場合は、専ら、と言えなくなって、適法という見方をすることも論理的には否定されていない。裁判例は現時点の実態を踏まえたもの、時代の流れで変わる可能性も。
 そうはいっても世の中から無くなってしまうということはあるが、そこまでを考慮することは難しいという理解でいる。

●小泉委員:
 中山委員と同じ疑問を持っており、WT報告に疑問を持っていた委員がいるということを議事録に残してもらいたい。
 CSSは、アクセスコントロールではあるがコピーコントロールの実効を確保するものなのでというロジックだが、そもそもコピーコントロールがかかっていないものについてアクセスコントロールというのは特段の説明が必要。
 違法なダウンロードが蔓延というが、30条1項3号でのゲームのダウンロードがすべてが違法になるとは理解していないし、報告書20頁に言及もある、違法でない場合もある。当該ゲームの作者が自ら望んでダウンロードしてもらっているケースもある。のみ、の評価にもなるが・・・
 WTではどのような法的なロジックで検討されたのか?議論があったら紹介して欲しい。

●大渕委員:
 (*冒頭聞き取れず)技術としてアクセスコントロールかもしれないが、コピーコントロールのために結びつけて使われているのならば、むしろコピーコントロール、支分権の一つとしてとらえるのが哲学で(*書き取れず、ピュアアクセスコントロール云々との話)

●土肥主査:
 このWTは技術的保護手段に関するもので、30条問題という大きな問題はWTとしてもどこまでという問題があった。ご指摘のところは30条で議論のあるところだと思うが、それはこのWTよりも、私的複製の問題として議論と(*末尾よく聞き取れず)

●小泉委員:
 30条の議論を求めているというより、適法な場合がかなりあるという前提で導入するということについての議論がどの程度あったのかという質問。

●中山委員:
 マジコンが悪用されていることが多いのは認識している。違法でないダウンロードもあるし、吸い出しをした部分は合法だし、自分で作ったコンテンツをマジコンでプレイすることもある。
 その割合が、正確にはもちろん無理だが、たとえばそれら合法なものが2割とか3割とか、いや微々たるものなのか?

●土肥主査:
 違法なものがこれだけあるというデータはいろいろある。しかし、合法なものがどれだけあるかということについては残念ながら持ち合わせていない。

●中山委員:
 さきほどマジコンは販売禁止になるという事務局の話だったが、かりに合法的な利用が多くあるということならばなかなか禁止できないだろう。
 「マジコン禁止」という条文になるわけではないので、後は判例ということになるだろうが、WTとしてはマジコンを念頭に検討したのだろうから、マジコンの合法的な利用が本当に微々たるものかという議論はあったのか、と聞いている。

●大渕委員:
 完全なデータを持っていたわけではない。合法な利用が微々たるものかといわれるとあれだが、マジコン利用で見逃せない違法なものが多いという認識はあった。
 さきほどもあったが、1年後、2年後、3年後、状況が変わってくることはあると思う。それは狭い意味でのコピーコントロールでも同じ話。

●村上委員:
 実務的な話で質問。ゲーム型技術と暗号型技術とはどのようにどの程度違うのか?。レベルの差、ビジネスの場では区別するくらい違うのか?

●ツボウチ氏(参考人):
 ゲームで暗号型技術を使うのはハードルが高いのかという点、任天堂以外のメーカーで暗号型技術を採用しているところもあり、不可能ではない。
 暗号型技術とゲーム型技術の点。定量的に言うのは難しいが、暗号型の場合暗号化されたコンテンツをコピーできたとしても暗号を解くための複合がないと解けないから防止+抑止のレベルが高い。ゲーム型は防止はしていない、抑止のレベルが必要な信号を新たに付ける、なくても動作するようにするということは、暗号に比べると難易度が低いとは言える。両方とも抑止はしているが。

●道垣内委員:
 国際関係。資料1-2の報告書本文の6頁。1番目の○で、WIPO新条約とあるが1996年のものであり「新」という言い方はどうか?。また、1996年採択とあるが、日本が批准した2002年を書くべき。
 2番目の○で引用されているWCTの訳文も「適切な」とあるが「適当な」とすべきでありおかしい。
 意見として、3番目の○で各国の自由にできるという記載があるが、条約上は「適当な」あるいは「効果的な」でなければならない。それを満たしているという評価がなければならない。今回の報告書で、提言、示唆している内容が国際上「適当な」あるいは「効果的な」という評価がどこかで必要。
 さらに国際的な状況に対して、どうしてこんなに改正が遅くなるのかという反省が必要。7頁の下の注のところには2004年からのデータが載っているのに、法改正は2011年の国会にと。どこかの段階で条約に抵触する状態、「適当な」「効果的な」を確保していないおそれがある。
 報告書の冒頭で知的財産推進計画2010に書かれたからという出だしも不満なところで、著作権分科会からのニーズであるべき、という反省が必要。
 技術の進歩は早いので「適当な」「効果的な」方法を取り入れていく、という姿勢を示す必要がある。
 さらに言い過ぎかもしれないが、日本はこのような措置を取ったので、加盟国は同じような措置を執ることを働きかけるべき。日本の産業、著作権者のため、そういった観点からのこともきちんと書いて欲しい。

●土肥主査:
 今の道垣内委員の1番目と2番目は事務局でまとめて欲しいが、3番目の点について意見があれば。

●森田委員:
 日本の法体系では不競法と著作権法での対応。アクセスコントロールは不競法で対応しており一定の裁判例もあり、条約上の義務は満たしていたと理解している。
 それに対して欧州、米国等は著作権法で対応しており、諸外国でやっていなくて日本で先駆けてやってそれを広めようという状況ではない。
 対応の仕方が国によって違って日本は従来の不競法と著作権法の役割の領域を少し変えましょうというものだと理解。
 知財本部で議論したときもそうだったが、不競法で刑事罰をつけることで十分なのか、著作権法でも対応が必要なのか、どの法律でどう対応するのか、という前提はあると思うが、ここでは不競法との関係は置いた上で、著作権法での保護として欧州並みに水準を上げるのだと理解している。

●事務局:
 道垣内委員から遅い、反省すべきというご意見だが、報告書にもあるとおり、平成10年の検討では不競法で、またその後の技術進展なども踏まえて平成18年にも検討した。その間何もしなかったわけではなく、状況に応じて判断をして戴いたという事実は有ると思う。
 客観的な要請として2005年からACTAが動き出して、これが形になったのがつい最近のことで、WTを設置して動いていただいたいということも理解を戴きたい。

●大渕委員:
 アクセスコントロール規制はアクセス権創設にも繋がりかねない根源的な問題があって、ここではそうではなくて、技術としてはアクセスコントロール技術だけれどもコピーコントロール機能、ということでこういう形にまとめた。
 WTとしては短期間の間に大変な作業をしてここまで持ってきており、なぜ遅いのかとあまり言われると、ようやくここまでもって来れたと理解して欲しい。

●中山委員:
 アクセスコントロールは重要な問題。報告書ではアクセスコントロールではないという整理をしているが、実質的にはアクセスコントロール的な側面になるだろうということは否定できない気もする。
 その場合に何を除くか、権利制限規定のところは当たり前だと思うが、その際、米国型のフェアユースのような規定があってそれを除くならば妥当な結論になると思うが、フェアユースがあまりにも狭いと不合理な結論が出てくるのではないか、フェアユースの方でもこの点と関連づけて欲しい。
 また、表現の自由と著作権はどこの国でも議論されている。自らコンテンツを作って任天堂のプラットフォームでプレイをしようという人が、実質上マジコンがなくなるとできなくなってしまう。任天堂がどういう契約かは別として、そういう場合にはOSを開示するなどなんらかの代替措置をして、アクセスコントロールの弊害を除くという条文が必要ではないか?

●土肥主査:
 WT報告書については大きな修正意見もないようなので、中間報告として、分科会への報告等の段取りにしたい。当方に一任戴きたい(*異議無く承認、11:18)

*この後の流れとしては、土肥主査が一任を受け中間報告として年明け1月?の分科会に報告。分科会で了承されれば、意見募集(パブリックコメント)という流れか?

★続いての議題(2)権利制限の一般規定について、の部分の傍聴メモは追って公開予定。

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2010/11/16

知的財産戦略本部知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会(第1回、2010/11/12)を傍聴ツイート実況

先週2010年11月12日(金)に開催された知的財産戦略本部知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査(第1回)を傍聴し、その模様をツイッター(Twitter)で実況した。実況ツイートと終了後の補足ツイートはトゥギャッター(Togetter)にまとめたが(http://togetter.com/li/68654)、こちらにも掲載する。

この実況等はあくまでも当方の追いつく範囲なので、同調査会のサイトに掲載の配布資料等とあわせてご利用いただきたい。

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  • 【知財】知的財産戦略本部:知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会(第1回) http://bit.ly/arY6u7 の傍聴席なう。例によって当方の能力と作業の範囲内で実況します。ハッシュタグは #IPK_policy です。 posted at 09:48:37

  • 【知財】知的財産戦略本部:知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会(第1回)→会議は10時からですが、議事次第、配付資料は先にツイートします。 #IPK_policy posted at 09:48:46

  • 議事 1.開会 2.国際標準化戦略の策定状況について 3.知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会の今後の進め方について (*続く) #IPK_policy posted at 09:49:58

  • (*続き)4.「知的財産推進計画2010」の進捗状況について 5.「知的財産推進計画2011」に向けた今後の検討課題について 6.閉会 (以上) #IPK_policy posted at 09:50:10

  • 配布資料は合計10点>資料が7点(資料番号は1~6)、参考資料が3点。なお、他、議事次第、委員名簿、座席表が配布。 #IPK_policy posted at 09:50:33

  • 【資料1】国際標準化戦略の策定に向けた取り組みについて、【資料2】知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会の今後の進め方(案)、【資料3】「知的財産推進計画2010」の進捗状況概要 【資料3(参考)】「知的財産推進計画2010」の項目別進捗状況 #IPK_policy posted at 09:51:06

  • 【資料4】関係府省からヒアリングすべき事項(案)、【資料5】「知的財産推進計画2011」に向けた今後の検討項目例、【資料6】関係者ヒアリングにおける主な意見 #IPK_policy posted at 09:51:29

  • (参考資料1)知的財産戦略本部会合(平成22年10月26日)配付資料 *http://bit.ly/cywKDt、参考資料2)知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会の運営について、(参考資料3)国際標準化戦略タスクフォースの運営について #IPK_policy posted at 09:52:28

  • 妹尾会長:開会。次期計画に向けた第1回の会合。2月~5月の2010策定に感謝。2011に向けたキックオフの会合。本日は急な日程調整で欠席者が多いがご了承願う。和田政務官が国会の関係で見えられないので、近藤局長にご挨拶をお願いする。 #IPK_policy posted at 10:14:10

  • 近藤局長:本日から改めてよろしくお願いしたい。改造内閣で、海江田大臣、和田政務官が担当、副大臣は置かれていない。 #IPK_policy posted at 10:20:27

  • 近藤局長:推進計画2010をどう実行しているのか、できているのか・できていないのか、次期計画に向けてどうするのかを審議戴く。(*妹尾会長に「お骨折り」がホントに骨折されたとの笑い話有り) #IPK_policy posted at 10:20:40

  • 近藤局長:菅総理は知財分野に強い関心。海保データ流出事件に関して、特許制度においても出願してから公開するまでの1年半は秘密を守る、ということを例に出しながら、一定期間は秘密を守る必要がある、というたとえ話もされていた。 #IPK_policy posted at 10:30:05

  • 高原参事官:事務局人事。内山次長→上田次長、戸渡次長→芝田次長。小川参事官→安藤参事官、等。 #IPK_policy posted at 10:31:31

  • 高原参事官:配布資料確認(先刻ツイート済)。本調査会は会議公開、配布資料も原則公開だが、国際標準化戦略TFは国家戦略策定等機微な内容を含むので非公開。両方に属されている委員の方は本調査会での発言にもご留意戴きたい #IPK_policy posted at 10:33:11

  • 高原参事官:【資料1】国際標準化戦略の策定に向けた取り組みについて、に基づき説明。(約5分) #IPK_policy posted at 10:33:37

  • 妹尾会長:補足。TFの第8回と第9回の間に各省庁の標準化関連の担当者を集めての内部セミナーを行った #IPK_policy posted at 10:34:17

  • 佐々木委員:省庁担当内部セミナーのみなさんの反応を知りたい。また検討事項は、標準化の話が中心になっていると理解するがそれでよいか #IPK_policy posted at 10:35:19

  • 上田次長:内部セミナーは、各省によって標準化戦略をどうやっていくかという点について相当理解の差があった。標準化は大きな柱、総理からも指示があり、政府内でも重要性の認識が高まっている。今回策定の分野だけではなく、必要があれば、追加することもある #IPK_policy posted at 10:36:15

  • 妹尾会長:補足。各省、省内の部局でも大きな理解の差があった。海江田大臣主催企画委員会にも申し伝えた。標準化については、民間に手を突っ込みすぎてはいけないし、支援するにしても明後日な方向にならないように留意したい。 #IPK_policy posted at 10:37:28

  • 妹尾会長:また検討範囲は、標準だけではなく、広い意味で権利化する・しない、等も含めて検討範囲であるが、標準化戦略の立ち後れが大きく、そちらが中心になろう。 #IPK_policy posted at 10:38:27

  • 相澤(英)委員:標準化について規制との関連があるものがあるが、規制緩和の検討は? #IPK_policy posted at 10:39:32

  • 妹尾会長:規制関連については意識している。ただそこまで手が及んでいないものもある。 #IPK_policy posted at 10:39:46

  • 高原参事官:【資料3】「知的財産推進計画2010」の進捗状況概要、により報告(約14分間)。【資料4】関係府省からヒアリングすべき事項(案)は事務局としての案 #IPK_policy posted at 10:43:22

  • 相澤(益)委員:平成23年度概算要求。本部会合でも申し述べたが、きわめて研究開発と事業化を一体化するというスコープの点から明確にしなければならない。 #IPK_policy posted at 10:48:20

  • 相澤(益)委員:科学技術関係予算のかなりの部分が知財関係予算と重なっている部分があり、両方がきちんと動かないダメ。総合科学技術会議で科学技術予算の優先付けを行ってきたが、知財関係との一体化が重要であるとして進めてきた。その旨を一文入れるべき #IPK_policy posted at 10:48:46

  • 上田次長:ご指摘の点をふまえて対応したい。 #IPK_policy posted at 10:51:04

  • 妹尾会長:総合科学技術会議、科学技術予算との関連については、十分留意して進めたい。 #IPK_policy posted at 10:54:12

  • 相澤(英)委員:原理をあらためて述べるが、これが基礎研究の予算を圧迫することになってはならない。 #IPK_policy posted at 10:54:26

  • 佐々木委員:膨大な各国特許の資料、科学技術の資料。機械翻訳のところで話があったが、もう少し情報へのアクセスのプラットフォーム整備についてはどうか? #IPK_policy posted at 10:54:49

  • 妹尾会長:ぜひ2011策定に向けての意見として提案戴きたい。 #IPK_policy posted at 10:55:11

  • 妹尾会長:府省ヒアリングの視点は4点。1点目:コミットした目的に(*メモ取り損ね)。2点目:もし仮にその目的が変更あるいは修正されているとしたら、運用の幅を超えてはいけない、運用の範囲内かをチェックする必要がある。 #IPK_policy posted at 10:56:35

  • 妹尾会長:3点目:まったくなされていない、あるいは遅れている場合は、それが仕方ない、ということが正当な物か。4点目:進捗する中での気づくことを2011に生かす。 #IPK_policy posted at 10:56:42

  • 妹尾会長:では次に関係者ヒアリングの結果について報告を。 #IPK_policy posted at 10:59:19

  • 高原参事官:【資料6】関係者ヒアリングにおける主な意見、により報告(約7分間) #IPK_policy posted at 11:01:45

  • 相澤(英):海外展開はWTOの活用、新たにルールを作る場合はそれが守られない場合に紛争処理をどうするかを入れるべき。 #IPK_policy posted at 11:07:14

  • 相澤(英):著作権法がガンになって日本での展開はリスクが高い、検索エンジンのようにどんどん海外に出て行ってしまう、著作権法が規制法になってしまっている。 #IPK_policy posted at 11:07:35

  • 相澤(英):TLOをどうすうのか、採算の合わないところをどう整理するのか。大学特許については、補正の柔軟な対応等も必要ではないか。 #IPK_policy posted at 11:08:13

  • 相澤(英):PPHの推進も良いが、日本は道路だけを提供してインターチェンジがない、という事態にならないように。 #IPK_policy posted at 11:08:30

  • 佐々木委員:認証機関。日本で審査が通ったものは他の国のどこでも盤石だとして貢献できるものと、そうでないものがある。しかし、標準化については、日本で規格になったものはどこでもというわけではなく、となるとスピードが重要。 #IPK_policy posted at 11:08:44

  • 渡部委員:新興国の追い上げ、追い抜きは、国レベルの後押しを受けてここ半年でさらに進んでいる。中国のスパコン、優れた英語教材は日本ではなくアジア、韓国では3Dコンテンツ等々。スタートラインがさらに厳しくなったという認識でやる必要。 #IPK_policy posted at 11:11:53

  • 渡部委員:ベンチャー振興。産学連携はいつを起点にするかもあるが、いつまでに何をするをさらに明確にすべき。標準化について政府だけではなく、民間の連携。 #IPK_policy posted at 11:18:09

  • 渡部委員:標準化と知財、国によっては同じ省庁で扱っている。人材育成については英語教育も含めて抜本的対応が必要。 #IPK_policy posted at 11:18:36

  • 渡部委員:リサーチアドミニストレータについて「自発的な取り組み」とあるが自発的には無理。以上、詳しくは次回までにペーパーで出す。 #IPK_policy posted at 11:18:42

  • 妹尾会長:認識の部分は大事。たとえば韓国は新興国ではなく先進国と考えるべき #IPK_policy posted at 11:18:53

  • 相澤(益)委員:リサーチアドミニストレータについて総合科学技術会議でも取り上げている。キャリアパスの中に位置づけることが必要。概算要求でも意識。プログラムとしての支援だけではなくポジションとして定着する施策が必要。 #IPK_policy posted at 11:19:32

  • 相澤(益)委員:(続けて標準化と知財、人材育成についてご意見) #IPK_policy posted at 11:20:07

  • 妹尾会長:標準化と知財をどこまで融合するかは見極めが必要。引き続き本調査会でもご意見を頂きたい #IPK_policy posted at 11:21:29

  • 妹尾会長:模倣品対策について、模倣品・海賊版拡散防止条約ATCAについて大きな進展があったことをどう生かすか?。また次のACTAも必要。というのは模倣品ビジネスも国を超えた模倣品ロンダリング、一国順法・多国違法、という状態もある。 #IPK_policy posted at 11:25:30

  • 妹尾会長:標準化マネジメント、知財マネジメントの定石について、経営者層だけではなく、現場担当者にも意識してもらう人材育成が必要。 #IPK_policy posted at 11:26:46

  • 妹尾会長:本日のところは時間的に早いが、何か言い足りないことがあれば。 #IPK_policy posted at 11:34:43

  • 高柳委員:現場はグローバルの中での生き残りに必死。私は製薬業界だが、知財をいかにビジネスに結びつけるか、知財経営は単なる人材育成、研修をやりましたでは済まない。また特許を取ったはあくまでも仮免許。 #IPK_policy posted at 11:34:56

  • 久夛良木委員:産学連携について。夏に報道があったが、米国での博士号取得者の出身大学で、中国、韓国が上位を占め、日本のトップは500位台だった。また日本の論文検索も非常に貧弱で情報鎖国状態。ベースとなる部分をどうするか。 #IPK_policy posted at 11:36:05

  • 相澤(英)委員:情報鎖国には著作権法が貢献(*皮肉)している。 #IPK_policy posted at 11:41:19

  • 江幡委員:海外エンフォースメントに関する支援。しっかりやっているところもあるが、日本ですらどうやっていいかわからない、という企業もある。現地大使館等を通じた協力が必要。大企業がもっているエンフォースメントのノウハウを中小企業に広げるべき。 #IPK_policy posted at 11:43:56

  • 江幡委員:技術流出。M&Aで買収される、なぜそうした選択をした、せざるを得なかったのか、日本国内企業同士での支援はできないか。人を通じた流出は雇用の問題もある。 #IPK_policy posted at 11:44:07

  • 妹尾会長:大企業のエンフォースメントのノウハウを中小企業にというのは良いアイデアと思う。 #IPK_policy posted at 11:44:39

  • 上條委員:総論的だが2010を踏まえて2011に行くにあたって、関係者のヒアリング、コメントを確実にフィードバックしたい。意見募集なども早め早めに、 #IPK_policy posted at 11:45:02

  • 上條委員:標準化・人材育成について、日本企業のCTO経験者との懇談では、標準化人材自体がわかりづらい、どういぢづけるか、標準化が目的なのか、等々の指摘があり、全体を俯瞰した設計が必要。 #IPK_policy posted at 11:45:28

  • 岸委員:知財仲介ビジネスについて。以前IVを紹介したがオーシャントモ等の動きも加速。一方日本は依然として低調。アメリカにみんな買われていってしまうということのないように取り組む必要がある。#IPK_policy posted at 11:47:08

  • 福島委員;(*次回以降に意見を申し述べる旨発言) #IPK_policy posted at 11:49:00

  • 高原参事官:次回は12月初旬で調整する。 #IPK_policy posted at 11:50:02

  • 妹尾会長:省庁ヒアリングについては「聴いた」というアリバイヒアリングにならないようにしたい。多くの項目があるので、回数を増やす、時間を2時間ではなくたとえば2時間半にということもご承知置き願いたい。 #IPK_policy posted at 11:50:54

  • 妹尾会長:閉会(11:54) #IPK_policy posted at 12:00:07
  • ========

  • 以前から補正や分割の緩和が必要という趣旨の発言をされていました。具体的なところはわかりません。 RT @kamatatylaw: 補正の柔軟な対応ってなんだろう。新規事項追加を肯定するとかかな。 #IPK_policy posted at 13:46:43

  • 推進計画2010策定最終段階で「仮出願」という言葉は落としました。「出願フォーマットの自由化」という話で特許制度小委員会に行っていると思いますがどうなることか? RT @mizutanism: 仮出願等いろいろ議論されているけど実体は変わらなそう。。。 #IPK_policy posted at 13:48:59

  • 「大企業のエンフォースメントのノウハウ」はそれなりに人もお金も必要なわけで中小ではそのままとは行かないでしょうしねぇ。 RT @NobuakiKimura: 他人のノウハウをタダでもらえれば、もらえる方にとっては「良いアイデア」でしょうね。 #IPK_policy posted at 13:50:52

  • そのあたりは私も不知。@japanipsystem さんにお聞きしたいなぁ RT @NobuakiKimura: オーシャントモって、もうオークションはしてないと思ってましたが、違うのかな? #IPK_policy posted at 13:58:42
  • ========

  • φhttp://bit.ly/d4rr30 QT @sokuyama: 政府知財戦略本部の「知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会」が、再開、今日開かれました。2010の進捗状況報告があり、「特許パック料金」の提案は実質的にボツになったことが確認されたようです。よかった。 posted at 17:12:03

  • 前ツイートの件、本日の資料3では→”【1】新たな出願支援策の創設(例:「特許パック料金制度」) 特許庁において、中小企業や弁理士会等との意見交換を行っているが、検討は未だ不十分。新たな出願支援策の具体案を早急に固めることが必要。”となっています。 posted at 17:20:44

  • 昨日の「よかった」ツイートは削除されたみたい(つ http://bit.ly/blVCS2 http://bit.ly/doMH9U) posted at 10:17:00
  • ========

  • 【知財】知的財産戦略本部:知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会(第1回)議事次第 http://bit.ly/docihR ※11月12日配布資料。標準化戦略取組。知財推進2010進捗、2011今後の検討項目、関係者ヒアリング、等 #IPK_policy posted at 19:00:04
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    2010/11/09

    知的財産戦略本部コンテンツ強化専門調査会(第1回、2010/11/08)を傍聴ツイート実況

    昨日2010年11月8日(月)に開催された知的財産戦略本部コンテンツ強化専門調査会(第1回)を傍聴し、その模様をツイッター(Twitter)で実況した。トゥギャッター(Togetter)にまとめたが(http://togetter.com/li/67018)、こちらにも掲載する。

    この実況はあくまでも当方の追いつく範囲なので、同調査会のサイトに掲載される配布資料等とあわせてご利用いただきたい。

    なお、同調査会会長の中村伊知哉氏(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授)は、自身のブログ (http://www.ichiya.org/jpn/) で情報を発信し、ツイッターハッシュタグ #c_policy (http://twitter.com/search?q=%23c_policy#search?q=%23c_policy)においてもツイッターユーザーと意見交換を行っている。

    ※会合の回次について開催案内時点では「第8回」(知的財産推進計画2010策定までの回数を引き継いで)とされていたが、当日議事次第では「第1回」と表記されていたのでそれに合わせている。

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  • 【知財】知的財産戦略本部:コンテンツ強化専門調査会(第1回)平成22年11月8日(月)10時~12時 ※開催案内では「第8回」http://bit.ly/9MnZbe となってましたがリセットしましたかね。 #c_policy posted at 09:53:44

  • 【知財】知的財産戦略本部:コンテンツ強化専門調査会→ということで、当方の能力と作業の範囲内でツイート実況します。ハッシュタグは、 #c_policy です。 posted at 09:54:00

  • 議事次第:1.開会、2.知的財産推進計画2010の進捗状況について、3.知的財産推進計画2011に向けた今後の検討課題について、4.閉会 #c_policy posted at 09:54:13

  • 配付資料(資料5点、参考資料4点)。【資料1】知的財産推進計画2010の進捗状況について、【資料1(参考)】「知的財産推進計画2010」の項目別進捗状況(続く) #c_policy posted at 09:54:45

  • (*続き)【資料2-1】知的財産推進計画2011に向けたコンテンツ強化専門調査会の今後の進め方(案)について(概要)、【資料2-1】知的財産推進計画2011に向けたコンテンツ強化専門調査会の今後の進め方(案)について(*続く) #c_policy posted at 09:56:17

  • (*続き)【資料3】関係者ヒアリングにおける主な意見 (*続く) #c_policy posted at 09:56:56

  • (*続き)(参考資料1)平成22年10月26日知的財産戦略本部会合資料 *http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/101026/gijisidai.html (*続く) #c_policy posted at 09:57:50

  • (*続き)(参考資料2)知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会及びコンテンツ強化専門調査会の設置について、(参考資料3)コンテンツ強化専門調査会の運営について、(参考資料4)コンテンツ強化専門調査会の公開の手続きについて (*以上) #c_policy posted at 09:58:34

  • 中村会長:次期計画に向けた第1回の会合を行う。今年2月から集中的に活動し、推進計画2010が決定された。推進計画2011に向けてご協力願いたい。まず近藤局長から挨拶を #c_policy posted at 10:07:01

  • 近藤局長:担当の政務が、津村政務官に替わり和田政務官。事務局も当方と奈良参事官は留任だが、異動があった。推進計画2010策定へのご尽力にあらためて感謝。 #c_policy posted at 10:07:17

  • 近藤局長:10月26日の本部会合で総理から加速化の指示があった。総理の思いは「検討する検討する」で止まっていることを何とかしなければと、総理自身も弁理士であり、自分でもきちんと見たいとのこと。引き続くご指導をお願いしたい。 #c_policy posted at 10:07:27

  • 中村会長:本日は前半に推進計画2010の進捗状況、後半に2011策定への向けての課題を検討したい。 #c_policy posted at 10:08:12

  • 奈良参事官:資料1、資料1(参考)により説明。今後の進め方は10月26日本部会合で決定されており、新たに「クール・ジャパンに関する関係省庁連絡会議」が本部内に設置された。本調査会は月1~2回開催 #c_policy posted at 10:10:14

  • 奈良参事官:クール・ジャパンの推進体制について説明。 #c_policy posted at 10:11:07

  • 奈良参事官:大項目の海外展開について。海外展開資金のファンドは本年度内設立に向け経産省で調整中だが、運営人材、投資プラン選定に時間を要している。国際競争政策支援は総務省から概算要求、予算最終とインセンティブ確保が課題 #c_policy posted at 10:14:57

  • 奈良参事官:イベントはコンテンツフェス等を実施、平成23年度予算確保と機能強化必要。諸外国のコンテンツ規制緩和について日中経済パートナーシップ協議で総量規制の緩和を要請 #c_policy posted at 10:16:21

  • 奈良参事官:大項目の人材育成。コンテンツ版CEOは文化庁、経産省で取り組み、大学連携、予算等。クリエーター学校訪問。 #c_policy posted at 10:34:51

  • *奈良参事官報告(10:17終了)は資料速読で追いつきませんので割愛m(__)m。後ほど公開される資料1をご参照 #c_policy posted at 10:35:16

  • 中村会長:今回ピックアップされものの趣旨は? #c_policy posted at 10:35:35

  • 奈良参事官:重点課題の中から、なかなか進捗が芳しくない、検討が必要であるというものをピックアップした。工程表で黄色のマーカー部が事務局として課題が多いと認識している箇所。 #c_policy posted at 10:37:04

  • 中村会長:着手はしているがなかなか進捗が難しいという認識でよいか(*奈良参事官:御意) #c_policy posted at 10:37:13

  • 末吉委員:資料1の3頁、海外展開の4共同製作協定のところ、参考と合わせて読むと必要ないとも読めるが #c_policy posted at 10:37:53

  • 奈良参事官:3の国際共同支援とセットで進めたいと考えている。 #c_policy posted at 10:37:55

  • 角川委員:共同製作協定は相互主義。海外展開ファンドの役割もきわめて重要。切迫感が無いように見えるのが残念。日本国の支援態勢が手薄になっているように思う。 #c_policy posted at 10:38:10

  • 芝田次長:各府省との意見交換を予定している。 #c_policy posted at 10:38:19

  • 角川委員:ユニジャパンという組織もできている。連携できることも多いと思う。 #c_policy posted at 10:38:50

  • 近藤局長:コンテンツファンドはだいぶ遅れている、経産省に早期展開をお願いしている状態。 #c_policy posted at 10:39:13

  • 杉山委員:人材育成、クリエーター訪問。子供向けのワークショップなどは良い。ただ、予算53億円という額がきわめて大きく、現場の実感と異なる。具体的に何を考えているのか? #c_policy posted at 10:39:15

  • 奈良参事官:巡回講演は1500講演、派遣講演(数値メモ取り損ね)。従来は義務教育で1回だったのが、最低2回はできる状態になるように積算した。 #c_policy posted at 10:39:20

  • 近藤局長:難しい説明をしたが、オーケストラを呼ぶと金がかかる。残念ながらクリエーターの方にどんと金が出るということではない。概算要求前からいろいろ議論があり、財務省は難色と聞いているが、文科省と共同で推進計画2010を盾に頑張っている。 #c_policy posted at 10:40:07

  • 大多委員:ファンドの規模、50~100億円と聞いていたがどうなっているか? #c_policy posted at 10:40:21

  • 奈良参事官:金額も含めて調整中と聞いているが、金額的には小さくところから始めることになるかもしれない。 #c_policy posted at 10:40:34

  • 大多委員:どこに投資するかというところはどうか? #c_policy posted at 10:41:01

  • 奈良参事官:まだそこまでの段階まで検討が進んでいない。 #c_policy posted at 10:41:10

  • 角川委員:合作について、ハリウッドという話があったが、具体的に国を挙げれば、中国、韓国、フランス、等々があると思うがそうした国々と折衝しながら進めると良いのではないか? #c_policy posted at 10:41:23

  • 近藤局長:経産省でもなかなか難儀しているようでまずは小さく産んで育てるという方向を模索しているようだ。角川委員のご指摘も踏まえて対応したいが、官僚の前例がないという話ではなく、やり方がわからない、というのが実情で、ご教示願いたい。 #c_policy posted at 10:42:11

  • 中村会長:先ほど話があったが各省庁担当に直接意見をぶつける機会がある。予算面でのプッシュが必要な事項があればその対応もしたい。 #c_policy posted at 10:47:38

  • 別所委員:進捗状況、効果の測定等の検証はどうやっているのか?。各省庁の連携もわかりづらい。受ける現場の側としては実際に何をやっているのかわからないという状況 #c_policy posted at 10:49:49

  • 中村会長:評価は毎年必要と思うが、そのタイミングはいつ頃か #c_policy posted at 10:50:02

  • 近藤局長:小役人的な説明になるが、3月に締めて、5月・6月の推進計画2011に反映は難しい。評価については、できなかったリストを作成して、たとえば後2ヶ月待てばできるというものなのか、もうできない、やらないなのかをきちんと検証したい。 #c_policy posted at 10:52:12

  • 杉山委員:教育は中身が大事。今までも多数の補助があったが、日本のためになっているということがあまり多くないように思う。 #c_policy posted at 10:52:21

  • 角川委員:コンテンツ強化するという意味で、従来は専門学校で扱っていた領域を国立大学、東京大学でも扱うようになってきたのは大きい。だが、コンテンツを学問体系にしてしまうとコンテンツ強化には直結しない。 #c_policy posted at 10:52:59

  • 杉山委員:文科省としては学問体系になっていないものをどうやって大学で教えるのかという姿勢。学問でなければ専門学校という位置づけになってしまっている。 #c_policy posted at 10:53:08

  • 芝田次長:大学で拠点を作る場合の視点としての産学連携、製作現場との連携を重視した拠点になるよう文科省にも働きかけていきたい。 #c_policy posted at 10:53:24

  • 中村会長:議論が政策の中身に入ってきたが、推進計画2011の課題に話を移したい。事務局から資料説明を。 #c_policy posted at 10:54:28

  • 奈良参事官:資料2-1、資料2-2、により説明。4月の提言に向け、次回11月24日、12月の2回で各省庁のヒアリング、1月~3月につき2回程度開催し重点検討。 #c_policy posted at 10:58:43

  • 奈良参事官:資料3の関係者ヒアリングにおける主な意見について報告 #c_policy posted at 10:59:30

  • 大多委員:テレビ業界から来ているのでその実情を。海外展開が最重要で大きなビジネスにしたい。その意味で海外展開ファンドが検討中となっているが、早期に実現して欲しい。韓国等に対抗できない。小さく産んで大きく育てるでもいいと思うが、誰が決めるのかも気になる。 #c_policy posted at 11:04:07

  • 角川委員:専用機としてのキンドル、汎用機としてのiPad。アップルとしてはiPadが電子書籍端末として見られていることに満足しておらず、WiFi、ネット端末としての役割を加速している。 #c_policy posted at 11:08:33

  • 角川委員:またグーグルTVの動きなどもある。国際標準化の検討においても日本では3Dに関心が集まっているが、アメリカではパソコン、ネットでのテレビに関心が移っている。アンドロイドOSの動きもある。世界の動きを見る必要がある。 #c_policy posted at 11:10:29

  • 角川委員:この調査会で行うかは別として知財本部では大きな視点から知財戦略を考え導く必要がある。 #c_policy posted at 11:14:22

  • 佐藤(直)委員:危機感。人材育成については、学校だけではなく、製作プロダクションも大きな役割を果たしている。しかし、クールジャパンと言われる現状が3~4年後に続くのか、中小、零細のプロダクションの壊滅状態。 #c_policy posted at 11:14:30

  • 佐藤(直)委員:海外展開のスピード感。競合国のカナダ等は国の支援が大きい。外需拡大との号令は出ているが、モノを作る力は衰退している。重ねて言うが危機感を強く持っている。 #c_policy posted at 11:15:40

  • 久夛良木委員:民間の立場で言うと、この工程表を推し進めるプロデューサーの存在が無い、または見えない。予算が付けばそれを実行する事になると思うが、エンフォース、ブルドーザーの役割、かつての経産省の自動車産業牽引のような態勢が必要。 #c_policy posted at 11:18:05

  • 末吉委員:弁護士の立場から。たとえばマジコン規制について、著作権法、不競法での規制が検討されているが、中国からの流入が激しく遅いという意見もある。 #c_policy posted at 11:21:54

  • 末吉委員:また著作権法のフェアユースについては検討が終盤に来ていると思う。角川委員にもヒアリングに来て戴いたが、、皆さんが期待しているようなものでは無いと思う。今回は「中2階」と考えており、不十分と考えていればプッシュして欲しい。 #c_policy posted at 11:22:17

  • 末吉委員:また著作権法32条の引用の見直しの問題がテーブルに上がっていない。 #c_policy posted at 11:22:32

  • 杉山委員:(*メモ取り損ね) #c_policy posted at 11:22:47

  • 谷口委員:業界として、音楽の国際化、端的に言えば外貨を稼げることを目指している。そのためにネガティブな部分、たとえば違法対策、人材確保、日本人が海外で活躍できるように、海外のクリエータが日本で活躍できるように。 #c_policy posted at 11:26:09

  • 谷口委員:韓国のドラマが成功している一方、音楽業界は疲弊している部分があり、韓国の若い音楽家が韓国では食えず日本に来るという状況もある。日本もそのようなことにならないように検討が必要。 #c_policy posted at 11:26:21

  • 別所委員:コンテンツ版CEO、コンテンツ特区等について、検討中の中身。自身がこの調査会に呼んでもらって興奮したのは、この本部が司令塔になって各省庁の知財政策を動かしていくと考えていたから。ぜひ次回により具体的な中身を出して欲しい。 #c_policy posted at 11:29:25

  • 別所委員:昨日まで韓国の短編映画のイベントに行っていた。日本と違うのは国としての力の入れ方と国と民間を結ぶ機能・人材がしっかりできているということ。台湾やマレーシアでもマーケットに対しての発信力を高める施策がとられている #c_policy posted at 11:34:57

  • 別所委員:アジア諸国のフェスティバルでは日本発のコンテンツに現地のクリエーターが熱いあこがれを持っている、なぜ日本でそれができないか、日本人にはプラットフォームはできない、と言われることが悔しい。20代、30代の人が活躍できる土壌を作るべき #c_policy posted at 11:35:43

  • 吉羽委員:電子書籍について、それぞれの施策は一体的に進める必要がある。出版社、版元が音楽業界ほどしっかりしていないという部分、出版社が法的に保護されていない。電子書籍推進のために全体を見ながら進めるベき。 #c_policy posted at 11:39:15

  • 吉羽委員:電子書籍の三省懇談会は画期的な取り組みだった。統合的な政策を進める仕組みが必要。この場をプロデューサーがどんどん生み出される場にしたい。 #c_policy posted at 11:39:23

  • 佐藤本部員:オブザーバーの立場なので全体的な話を。近藤局長の話にもあったが、菅総理は事務局に大きく期待しておりいっそうの尽力をお願いしたい #c_policy posted at 11:42:50

  • 佐藤本部員:本日のみなさんの指摘で施策の全体像、相互の関係が見えないとの指摘に同感。事務局でわかりやすい資料を作って欲しい。国民に対する発信としても重要。 #c_policy posted at 11:42:59

  • 佐藤本部員:(*その他、インキュベーション、地方の知財支援の仕組み、中国の世界企業輩出の努力、韓国の著作権法改正の動き等) #c_policy posted at 11:45:53

  • 中山本部員:著作権法について。デジタル社会では規制法として機能することが多くなっている、複製権、翻案権、公衆送信権。クラウド展開との関係。フェアユースについてはネットビジネスとは無縁のレベルで法制化されるだろう #c_policy posted at 11:48:36

  • 中山本部員:検索エンジンについてはやっと立法化されたが、新たなビジネスモデルが考えられれば、またそれは著作権法違反ということになるだろう。 #c_policy posted at 11:49:15

  • 中村会長:推進計画2010自体は良くできていると思うが、すでに次の波が来ている。スマートフォン、スマートパッドの動きはコンテンツ展開に大きな影響を与える。また佐藤本部員指摘の通り、発信力も重要。 #c_policy posted at 11:52:09

  • 椙山委員:11月2日のクールジャパンフェスティバルでも、コンテンツ、モノ作りの議論があった。 #c_policy posted at 11:52:38

  • 近藤局長:いろいろご意見を頂いた。一つ一つ前に進めていきたい。 #c_policy posted at 11:53:29

  • 中村会長:本日のご意見、またメールなどでもご意見を頂戴し、まとめていきたい。 #c_policy posted at 11:54:26

  • 事務局:次回は11月24日、会場は本日と同じ #c_policy posted at 11:54:34

  • 中村会長:閉会(11:53) #c_policy posted at 11:54:54

  • 【知財】知財戦略本部コンテンツ強化専門調査会第1回(2010/11/08)実況ツイートををトゥギャりました(実況内容は当方の能力と作業の範囲内) http://bit.ly/cLXhhj #c_policy posted at 14:05:34

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    弁理士試験合格者職業別で「特許事務所」が3割を切る

    本日平成22年11月9日に平成22年度弁理士試験の合格者発表が行われ756名の合格者が誕生した。合格者の皆様には心よりお祝い申し上げます。

    口述試験で292名を振るい落としたことについて多く意見がネット上でも飛び交っているが、私が着目したのは、合格者の職業別で「特許事務所」が3割を切ったことである。
    平成22年度弁理士試験の結果についてによれば(*例年通りだと後日さらに詳細な統計情報が発表される)、合格者の職業別は「会社員:47.9%、特許事務所:28.7%、無職:9.1%、公務員:5.7%、学生:3.0%、自営業:0.8%、法律事務所:0.3%、教員:0.1%」となっている。

    また、過去の統計を遡って(特許庁:弁理士試験の「過去の弁理士試験情報」参照)、「特許事務所」と「会社員」を比較すると、平成17年度以降は平成21年度を除いては「会社員」が「特許事務所」を上回っている。
    統計分析としては、受験者数、受験者層等、実務経験等の詳細を見る必要があるが、弁理士合格を目指す上では特許事務所勤務が早道、ということはもはや過去のことであると言えるのではないか。
    なお、これは、あくまで「試験合格」に絞ったざっくりとした話であり、その後の弁理士としての実務能力や活躍できるか、現行の弁理士試験制度が弁理士となるべき能力の判定に適しているかという議論はさらに詳細な分析が必要となろう。

    ■弁理士試験合格者の職業別、「特許事務所」と「会社員」の比率の推移
    平成22年度(特許事)28.7%(会社員)47.9%
    平成21年度(特許事)42.1%(会社員)41.3%
    平成20年度(特許事)33.8%(会社員)41.1%
    平成19年度(特許事)35.7%(会社員)42.9%
    平成18年度(特許事)32.1%(会社員)42.4%
    平成17年度(特許事)33.6%(会社員)42.5%
    平成16年度(特許事)37.8%(会社員)33.5%
    平成15年度(特許事)39.3%(会社員)35.1%
    平成14年度(特許事)36.5%(会社員)38.0%
    平成13年度(特許事)39.4%(会社員)36.1%
    (*特許庁HP掲載資料から作成)


    【関連リンク】

    ◆特許庁:弁理士試験
    http://www.jpo.go.jp/index/benrishi_shiken.html

    ◆特許庁:平成22年度弁理士試験の結果について
    http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/h22benrisi_kekka.htm

    ◆特許庁:平成22年度弁理士試験合格発表

    http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/benrisi_goukaku.htm

    以上

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