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2010年7月18日 - 2010年7月24日の7件の記事

2010/07/24

知的財産関連事業含むJKA補助事業のあり方見直しWG案への意見募集開始

経済産業省は「JKA補助事業(競輪)の審査・評価に関する見直しについて(案)」に対する意見公募(パブリックコメント)を平成22年7月24日(土)から開始した。締切は8月22日(日)必着。

既報のとおりJKA補助事業には、知的財産関係の事業、知的財産関係団体への補助が含まれている(例:発明協会の実施事業知的財産研究所の実施事業)。

今回提示の見直し案[PDF]では、5月に行われた「事業仕分け第2弾(後半)」の評価結果を踏まえ、補助事業に関して、より透明性の高い審査の仕組みを検討するとして、補助率の明確化、重点分野の明確化(機械は重点分野を自転車振興、安全安心、標準化等に限定)、補助対象経費の見直し、中抜き団体の排除等が盛り込まれている。
 一方、補助先の新たな分野として、NPO法人、大学・研究機関、技術研究組合等に対する少額案件枠を設けるとの提案もなされている。

これらにより、知的財産関係の事業、知的財産関係団体への補助がどうなるかは明らかになってはいないが、それぞれの事業の必要性、有用性、費用対効果、等を総合的な観点から検討することが必要であろう。


【関連リンク】

◆経済産業省「JKA補助事業(競輪)の審査・評価に関する見直しについて(案)」に対する意見公募(電子政府の総合窓口)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595210022&Mode=0

◆経済産業省:産業構造審議会車両競技活性化小委員会JKA補助事業及び交付金還付事業のあり方検討ワーキンググループ
http://www.meti.go.jp/committee/gizi_1/5.html#meti0004678
※第1回~第3回会合の議事要旨、配布資料が掲載されている。

◆行政刷新会議:事業仕分け詳細と結果速報 - 2010年05月24日
http://www.cao.go.jp/sasshin/shiwake/detail/2010-05-24.html
※ワーキンググループBに「B-37:(財)JKA [1]補助事業(競輪), [2]交付金還付事業(競輪)」
→◆配布資料[PDF] http://www.cao.go.jp/sasshin/data/shiwake/handout/B-37.pdf
→◆評価結果[PDF] http://www.cao.go.jp/sasshin/data/shiwake/result/B-37.pdf

◆RING!RING!プロジェクト
http://ringring-keirin.jp/index.html
→◆平成22年度 補助事業一覧 詳細 機械工業における構造改革の推進のための事業環境の整備
http://ringring-keirin.jp/shinsei/document/list/kikai/h22/01.html
→◆平成21年度 補助事業一覧 詳細 機械工業における構造改革の推進のための事業環境の整備
http://ringring-keirin.jp/shinsei/document/list/kikai/h21/01.html

◆発明協会:(社)発明協会が実施する(財)JKA補助事業
http://www.jiii.or.jp/jkahojo.html

◆知的財産研究所:自転車等機械工業振興補助事業(競輪補助事業)
http://www.jiii.or.jp/jkahojo.html


【関連記事】

◇知的財産関連事業含むJKA補助事業のあり方見直しWG案が決定[2010/07/21 10:30]http://blog.hideharus.com/ip/2010/07/post-becf.html

◇知的財産関連事業含むJKA補助事業のあり方見直しへ[2010/06/29 11:00]
http://blog.hideharus.com/ip/2010/06/post-44e4.html

以上

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2010/07/23

出願書類作成支援ツール「かんたん願書作成」を提供(工業所有権情報・研修館:INPIT)

 独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)は、電子出願用HTML形式の出願書類を作成できるツール「かんたん願書作成」を提供すると平成22年7月23日付で発表した。

 同館では、ワープロソフト等を使うことなく、各項目毎に区分された入力領域で必要事項を入力して作成し、HTML形式の出願書類をインターネット出願ソフトを使用して、特許庁へオンライン出願することができるとしている(電子証明書等インターネット出願の準備が整っていることが必要)。
 スケジュールとしては、第一弾として平成22年7月30日午前11時から商標登録願、地域団体商標登録願の提供を開始し、第二弾として平成23年1月下旬から特許願(明細書等含む)、実用新案登録願(明細書等含む)、意匠登録願(図面含む)、出願審査請求書を、第三弾として平成23年3月下旬から早期審査に関する事情説明書(特許・意匠・商標)、と順次対象書類を拡大する予定としている。

 なお、発表時点では、「かんたん願書作成」の動作環境(Windows等の動作OS、OSバージョン等の条件)は明記されていない

※追記:7月26日に特許庁ホームページに掲載された「WEBとっきょ」No.16の記事「出願書類の作成支援ツールを提供します ~「かんたん願書作成」のご紹介~ [PDF821KB]」によれば、対応OSは、Windows XP (SP3以上)、Windows Vista、Windows 7 で、Mac、Linuxには対応していないとのことである。

※追記:平成22年7月30日に予定通り商標登録願、地域団体商標登録願の提供が開始された。電子出願ソフトサポートサイトのトップページの右側メニューに「かんたん書類作成」のメニューが用意されている。


【関連リンク】

◆工業所有権情報・研修館:出願書類作成支援ツール「かんたん願書作成」の提供
http://www.inpit.go.jp/pcinfo/topic/news_2010072302.html

◆電子出願ソフトサポートサイト
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/index.html

以上

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菅首相夫人が著書で弁理士菅直人誕生の経緯を語る

 菅直人首相夫人の菅伸子氏が著書「あなたが総理になって、いったい日本の何が変わるの」(幻冬舎新書、2010年7月20日発行)にて、弁理士菅直人誕生の経緯などについて触れている(85頁~88頁「職業は弁理士だった」等)。以下、時系列で主な記述を紹介する。
 なお、同書は、夫・菅直人を叱咤し続ける伸子夫人の目から、菅直人氏の日頃や考え方を紹介しており、読み物としても大変楽しめる内容となっている。


●弁理士を目指した動機は
 伸子夫人は、菅直人氏が弁理士を目指した理由は、企業勤めはつまらない、市民運動を続けるためには資格があった方がと考えたとしている。
 弁護士出身の政治家の多くは、弁護士活動を通じて政治との接点を持つようになり転身したであろうことを考えると、菅直人氏のように(当時は自身が政治家になると考えていなかったとはいえ)、市民運動を続けたいが理由にくることは珍しいかもしれない。なお、弁理士としての活動等を通じて市長になった例はある。(→記事:7月1日「弁理士の日」記念:弁理士小ネタ話4本参照)

☆86頁より引用
 でも、「(サラリーマンという)親父と同じ道もつまらないな」と思ったらしい。卒業してからもいろいろな運動を続けたいとも思っていたらしく、好きなことをするには、生活を安定させるために、何か資格があった方がいいと考えたわけです。
 そこで理科系の資格に何があるかと調べたら、特許の申請を扱う弁理士があると分かって、目指すことにしたのです。

●特許事務所に就職内定したが
 伸子夫人は、菅直人氏が特許事務所への就職を決めた後に、学生運動のあおりで留年したが、事務所側が一年待ってくれたというエピソードを紹介している。
 これが、一般企業だったらどうだろうか、また、特許事務所でもまだ弁理士試験には合格していない留年学生を一年待ってくれたとは限らない。もし、ここで事務所側が待ってくれなかったら、菅直人氏は弁理士試験をあきらめ留年後には一般企業に就職していたかもしれない。そして、弁理士菅直人も、政治家菅直人も誕生しなかったかもしれない。

☆86頁~87頁より引用
 私との結婚も決まっていたので、資格が取れるまでは大きな特許事務所に就職することにしました。(中略)
 こうして就職も決まったのですが、菅が大学四年の年に、東工大では、東大よりも一年遅れて学生運動が激しくなってきていました。東大の学生運動は安田講堂事件が一九六九年の一月で、それで終息するわけですが、東工大ではまだやっていて、六九年三月に卒業する予定だったのが、一年留年することに。
 特許事務所に就職が決まっていたのに、卒業できなくなってしまったわけです。相談したら入社は一年待ってくれるということになりました。いい事務所でした。

●弁理士夫人としての生活を思い描いていた
 伸子夫人は、結婚した頃は、菅直人氏自身が政治家になる、選挙に出るとは思っていなかったとのことで、弁理士の夫人としての生活を思い描いていたと回想している。現在の経済状況、弁理士資格を巡る状況を考えると隔世の感があるが、菅直人氏が弁理士登録した当時(1972年)の状況からは、伸子夫人の期待もうなずける。

☆57頁~58頁から引用
 私としては近い将来、菅は弁理士となり、やがて独立して自分の事務所を開くのだろうと思っていました。弁理士は、まじめにやれば、わりと報酬がよい仕事なのです。知り合いの弁理士の先生方は、立派な家に住んでいらっしゃいます。
 ですから、将来は、弁理士の奥さんとして、悠々自適に暮らせるだろうと思っていたわけですが、みなさんご存じの通り、そうはいきませんでした。

●最近の弁理士としての活動
 菅直人氏は、現在も「弁理士」登録を維持している(日本弁理士会提供の弁理士検索システム「弁理士ナビ」にて確認。弁理士登録番号07558 )。首相就任時の所信表明演説や、国会での発言等でも、自身の弁理士としての活動に基づいた発言がある。
 しかし、当然、今は首相、政治家としての活動がメインであり、伸子夫人は「いまは、さすがにごく細々としか」と説明している。
 伸子夫人の言葉通り、平成22年6月30日に公表された国会議員の所得報告によれば、平成21年の弁理士としての所得は、所属事務所の顧問料8ヶ月分として弁理士報酬136万円を受け取ったのみとのことである。
 8ヶ月分というのは「大臣規範」(平成13年閣議決定)との関係で、副総理に就任した9月以降は受け取らなかったものと推測できる。「大臣規範」では、閣僚らの在任期間中の「自由業」への従事を原則として禁止し、士業はこの「自由業」に該当し、やむを得ず従事する場合は首相の許可が必要とされている。ちなみに、弁護士でもある仙谷由人氏[官房長官等]は、当時の鳩山首相の許可を得て大臣就任後も弁護士報酬を受け取っていたとのことである。

☆85頁~86頁より引用
 菅のプロフィールには必ず、「弁理士」とあります。いまは、さすがにごく細々としか弁理士の仕事はしていませんが、議員になってからもかなりの間は、しっかりと二足のわらじを履いていました。


【関連記事】

◇弁理士出身菅直人首相の知的財産関係発言@国会[2010/06/04 15:46]
http://blog.hideharus.com/ip/2010/06/post-cede.html

◇菅直人首相の所信表明演説「特許事務所」「知的財産」の言葉が[2010/06/11 14:11]
http://blog.hideharus.com/ip/2010/06/post-bdf6.html

以 上

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国家公務員の職員出向先に日本弁理士会が明記

 平成22年7月22日付で公布・即日施行された「国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令」(平成22年政令第170号)において、現役官僚の職員としての出向法人に、日本弁理士会が明記された。
 国家公務員退職手当法施行令第九条の二、国家公務員退職手当法第七条の二第一項に規定する政令で定める職員としての出向法人として追加された9法人の一つである。(「役員」ではなく「職員」とされたのは、同会の役員が、一部の外部有識者を除いて会員である弁理士であることが前提となっているためだろう)

 本政令は、政府は公務員制度改革の一環として「退職管理基本方針」(平成22年6月22日閣議決定)を受けて制定されたものである。
 「退職管理基本方針」では、「官を開く」との基本認識の下、中高年期の職員の専門的な知見を他分野で活用する等のために、「現在、役員出向の対象とはされていない特殊会社、民間法人化された特殊法人・認可法人等について、当該法人に役員出向の受入れニーズがあり、当該法人の退職手当支給規程に在職期間の通算規定が置かれることを前提として、役員出向の対象とすることを可能とすることについて、速やかに検討の上、所要の見直しを行う」こととされていた。
 日本弁理士会は「民間法人化された認可法人」となっている。

【関連リンク】

◆官報平成22年7月22日付(本紙第5359号) ※掲載期間は30日間
http://kanpou.npb.go.jp/20100722/20100722h05359/20100722h053590000f.html

--------
◆総務省:新規制定・改正法令・告示 政令
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html
公布日:平成22年7月22日 政令名等: 国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第170号) 施行日:平成22年7月22日
→◆概要[PDF]:http://www.soumu.go.jp/main_content/000074997.pdf
→◆要綱[PDF]:http://www.soumu.go.jp/main_content/000074998.pdf
→◆政令・理由[PDF]:http://www.soumu.go.jp/main_content/000074999.pdf
→◆新旧対照条文[PDF]:http://www.soumu.go.jp/main_content/000075000.pdf
→◆参照条文[PDF]:http://www.soumu.go.jp/main_content/000075001.pdf

◆総務省:原口総務大臣閣議後記者会見の概要(平成22年7月16日)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/02koho01_02000115.html
*冒頭発言(2)に「国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定に関する言及有り。

◆総務省:平成22年7月13日 総務省政務三役会議
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/seimusanyaku/02kanbo05_02000044.html
→同会議資料[PDF]
http://www.soumu.go.jp/main_content/000074052.pdf
*ファイルの2頁に出向法人の指定に関する概要説明有り。

◆総務省:原口総務大臣閣議後記者会見の概要(平成22年6月22日)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/31271.html
*冒頭発言と質疑応答に同日閣議決定された「退職管理基本方針」に関する言及、問答有り


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◆日本弁理士会:組織
http://www.jpaa.or.jp/about_us/organization/

◆日本弁理士会:役員
http://www.jpaa.or.jp/about_us/organization/officer/index.html

◆日本弁理士会:日本弁理士会って特殊法人なの?
http://www.jpaa.or.jp/about_us/about/corporation.html


【関連記事】

◇特許行政批判を大展開@エンゼルバンク(モーニング誌)[2009/11/13 05:10]
http://blog.hideharus.com/ip/2009/11/post-ed09.html

◇特許庁関係団体に「各府省等からの再就職者が5代以上」はいない?[2009/12/05 07:34]
http://blog.hideharus.com/ip/2009/12/5-f163.html

◇独立行政法人の非人件費ポストに特許庁出身者(※追記有り)[2009/12/25 15:17]
http://blog.hideharus.com/ip/2009/12/post-6645.html

以 上

※追記 2010/07/24 04:20 本政令に関して、事前に案を示してのパブリックコメントは行われていない。
◆電子政府の総合窓口:パブリックコメント:結果公示案件詳細:国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令の制定について案件番号145207703)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145207703&Mode=2
*「国家公務員退職手当法施行令の一部改正、及びこれに伴う関係政令の規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした」とされている。
※追記以上

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2010/07/22

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回2010/07/22)をツイート実況

2010年7月22日に開催された文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)を傍聴し、その模様をツイッターにて実況した。Togetterにまとめたが、こちらにも掲載する。
なお、実況内容は当方の能力と作業の範囲内であることをご承知願いたい。

★2010/07/27追記:配布資料が文化庁サイトに掲載された。議事内容はまだ。
文化庁:文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)議事録
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_06/gijiyoshi.html

====================

  • 【知財】文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)の開催 平成22年7月22日(木)10~12時 http://bit.ly/cbdZE4 の傍聴席ナウ。既に定刻通り始まってます。通信状況悪いため、実況は出遅れです。 posted at 10:26:36
  • 本日の議事次第:1.開会、2.議事(1)権利制限の一般規定について(2)その他、3.閉会 posted at 10:26:54
  • 本日の配布資料は4点。以下1資料1ツイート。 posted at 10:27:04

  • 資料1:第31回文化審議会著作権分科会における主な議論の概要 ※ちなみに公式議事録は→ http://bit.ly/9p8gEw posted at 10:27:19

  • 資料2-1:「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 権利制限の一般規定に関する中間まとめ(平成22年4月)」に対する意見募集の結果概要 ※項目毎の意見の件数、各項目についての主な意見をまとめたもの。電子政府の総合窓口の結果公示資料とは別物 posted at 10:27:29

  • 資料2-2:「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 権利制限の一般規定に関する中間まとめ(平成22年4月)」に対する意見募集の結果 ※電子政府の総合窓口の結果公示http://bit.ly/bzPeMp 資料の「中間まとめに対する意見」と同一。 posted at 10:27:42

  • 参考資料:文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 権利制限の一般規定に関する中間まとめ(付属資料3を除く) ※意見募集 http://bit.ly/9ndH39 を参照。 posted at 10:27:52
  • 土肥主査:定刻10時開会宣言。傍聴の確認。本日の議事、資料説明を事務局に指示。 posted at 10:28:00
  • 事務局:資料2-1により説明。資料2-2は寄せられた意見を項目毎に意見等の全文をまとめたもの。 posted at 10:28:08

  • 事務局:意見を寄せた団体・個人の総数としては、団体47団体、個人47名。寄せられたメール等の総数としては、団体145通、個人109通(*項目毎にメールを送信してもらう形としたため通数は増える)。 posted at 10:28:20

  • 事務局:項目毎の意見としては=( )内は団体意見。メール1通の複数項目の意見が記載されていたものがあるため、メールの件数とは一致しない。 posted at 10:28:31

  • 事務局:はじめに&第1章に7件(4件)、第2章に16件(3件)、第3章1(諸外国)に6件(1件)、第3章2~4に41件(28件)。 posted at 10:28:42

  • 事務局:第4章では、1(1)に15件(12件)、1(2)に23件(19件)、(3)①問題の所在に7件(7件)、同②利用の類型(1)に22件(20件)、同③利用の類型(2)に32件(26件) posted at 10:28:52

  • 事務局:第4章続き、、(4)~(6)に35件(16件)、(7)に20件(11件)、2に38件(20件)。おわりにに14件、その他11件(5件)と、総数287件(182件)となる。 posted at 10:29:10

  • *で、現在事務局から資料2-1により、各項目についての主な意見の「朗読」がいましがた終了しましたが、これは実況を省略します。既に電子政府の総合窓口の結果公示http://bit.ly/bzPeMp 資料の「中間まとめに対する意見」を参考にしてください。 posted at 10:30:55
  • 土肥主査:今回はパブリックコメント後初の会合であるので、また非常に意見の量も多いため、各パート毎に検討していきたい。 posted at 10:33:18
  • 中村委員:5月21日の分科会での議論、意見募集の結果を見ると、立法事実について検討が不十分ではないか、関係者のヒアリングが必要ではないか、個別類型のABCについても反対という意見も多いようである。関係者のヒアリングを入れることも必要ではないか。 posted at 10:40:06

  • 土肥主査:関係者ヒアリングについては後で事務局とも相談したいが、43団体からヒアリングを既に行っているし、問題点の抽出についても精力的に行ってきている。 posted at 10:45:48
  • 松田委員:精力的活動により立法事実となるケースは100件ほどあったと思う。ただ、ABCの類型についてはかなり限られたものであった、特にAについては非常に少なかった。(*マイク音声小のため再現不十分) posted at 10:48:59
  • 山本(た)委員:昨年度のヒアリングで救済の必要があるもの、たとえば写り込みについては共通の認識ができていると思う。ただ、これをどこまで広げるか、という点については意見が分かれると思う。立法事実の検討が不十分であるとの指摘は当たらないと思う。 posted at 10:49:37
  • 大渕委員:立法事実については必要な検討をクリアしたと思う。少なくともABCの類型については立法事実はある。ただ、昨年度ヒアリングを受けた方も、受けた時点では具体的なニーズや争点がよくわからないまま、の可能性もあると思う。 posted at 10:50:12
  • 山本(た)委員:昨年度ヒアリングではABC類型はなかったので再度ヒアリングは意味があると思う。 posted at 10:50:20
  • 森田委員:*メモ追いつかず posted at 10:50:35
  • 末吉委員:ヒアリングは知財戦略本部のコンテンツ調査会の議論ともリンクさせてほしい。同調査会ではコンテンツの現場の方から「著作権はアメリカレベルにしてもらいたい」という意見が強くあった。 posted at 10:52:35
  • 村上委員:今回のパブリックコメントを見ても、反対の意見も強い、と言える。このままこれで押し切るというよりはヒアリング等を通じて丁寧に進める必要がある。 posted at 10:55:33

  • 村上委員:フェアユースという言葉を使っているが、ABC類型はどちらの立場に立っても具体的な条文が思い浮かびにくい。事務局への質問になるが、ある程度の条文案が出てくるのはいつ頃になるのか、報告書の最終段階になるのか? posted at 10:57:12

  • 事務局:条文をいつごろ出すという明確なルールはない。審議の状況によってということになると思う。ただ、歩い程度議論が固まらないと条文化は難しい。また関係条項、新しい著作権制度の整備という面もある。 posted at 10:57:26

  • 事務局:個別の制限規定であれば今までの経験もあるが、一般規定となると新しい考え方を含むため、文化庁の案が独り歩きするという懸念もある。関係省庁との調整も必要。 posted at 11:00:33
  • *当方の傍聴席着席位置の問題なのか、大渕委員の発言が聞き取りづらいです posted at 11:09:17

  • *というか土肥主査以外の音声が大きくて他の人が小さく聞こえてるのか・・・ posted at 11:16:48
  • 土肥主査:ヒアリング実施についての意見は承った。「立法事実の有無に関する検討が不十分である」との意見についてはどうか?どもとしては、そのようなことはない、個別規定での制限には限界があるという認識でよいか?(異議無し) posted at 11:20:29
  • 土肥主査:では次に各類型への意見の検討に移る。 posted at 11:20:41
  • *大渕委員からA類型についての発言(音声小さく聞き取れず) posted at 11:21:25
  • 土肥主査:次にB類型について posted at 11:21:39
  • 松田委員:現時点では類型としてまとまっているのはB類型だけだろう。ただ、独り歩き、利用者側がこれはファユースだと突っ走る懸念もある。ただ、これまで極めて慎重に適用や解釈を行った上で、ビジネスを行ってきたそうは、軽々にこれで良しとはならないだろう。 posted at 11:23:04
  • 道垣内委員:*書きとれず。 posted at 11:23:36
  • 中村委員:先ほど松田委員からBしか類型としてまとまっていない、との発言があったがAとCがまとまっていない理由を教えて欲しい。 posted at 11:23:43

  • 松田委員:そもそもAは抽出した100件ほどの事例にない、写し込みよりも広く解釈されることは間違いない。Cも説明の中に具体的な事案が無く、立法事実を示さないで条文化することになる。 posted at 11:23:51

  • 土肥主査:松田委員がA類型を否定する理由がよくわからない。 posted at 11:24:45

  • *土肥主査と松田委員で若干やりとり。 posted at 11:24:59
  • 大渕委員:*すいません、やっぱり大渕委員の声が一番聞き取れず、メモできません。 posted at 11:25:29
  • 山本(た)委員:「写り込み」という言葉だとその広がりがはっきりしない面はある。立法事実の問題は核として必要だが、それをもとに明確な範囲で広げることは問題はないのではないか、。たとえば著作権法の「引用」についても、いまは判例で固まってきているが。 posted at 11:29:45
  • 大渕委員:「立法事実」をどこまでのものとして考えるかだと思う。見方によっては「不十分」との認識もあるとは思うが、私はそのようには考えていない。 posted at 11:31:52
  • *会場全体に響くノイズ発生中 posted at 11:34:01
  • *大渕委員からC類型について長めの発言が続いていますが、やっぱりよく聞き取れずですm(__)m posted at 11:37:36
  • 土肥主査:大渕委員指摘の通り、リバースについてはC類型とは別に検討する必要がある。 posted at 11:39:11
  • 土肥主査:パロディや企業内利用について意見があれば。 posted at 11:39:50
  • 松田委員:パロディや企業内利用については別に検討してまとめるべき。パロディを非常に大きくとらえてC類型でとの意見もあるが、パロディの本質は何かということについてはここで議論してきていない。パロディは著作権の本質に関わる問題。 posted at 11:42:02

  • 松田委員:リバースエンジニアリングについては、???の研究会で相当検討されいる。 posted at 11:42:37
  • 山本(た)委員:リバースエンジニアリングの問題は、C類型と関連して検討されるべきだと思う。一方パロ
    ディについては、アメリカの判例アプローチ、表現の自由の考え方と日本のそれが異なる面があり、C類型とは別に検討されるべき。 posted at 11:44:35
  • *パブリックコメントで寄せられた意見を1件1件見てそれに対して委員が見解を述べるという形では議論されていません。委員の皆さんは、パブコメ前からの自説に基づいて発言されているように見受けます。 posted at 11:47:04
  • 土肥主査:今後の進め方について事務局から。 posted at 11:52:35

  • 事務局:前回の著作権分科会でのご意見、パブコメでのご意見、本日のご意見、を踏まえて、ヒアリングの準備をしたい。規模は前回よりは縮小になると思う。 posted at 11:52:40

  • 土肥主査:では、本委員会として、あらためてヒアリングを行うこととしたい。ヒアリング項目については、委員の意見を取り入れる形でお願いしたい。ヒアリングの対象団体については主査に一任してほしい(異議無し) posted at 11:52:47

  • 事務局:次回小委員会についてはなるべく早めに出調整している。 posted at 11:56:38

  • 土肥主査:では本日は閉会。(11:53) posted at 11:56:44
  • 今日は傍聴席の着席位置が悪かったのか(ギリギリで駆け込んだので)、大渕委員を中心に発言がよく聞き取れませんでした。ゆえに実況もちと不完全気味であったこと、あしからず。 posted at 11:59:19

  • 感想としては、パブコメで寄せられた意見、特に団体提出の意見は予想通りであったし、本日の委員のみなさんの発言もパブコメ前からの自説をベースにされているので、特に変わったこともなしでした。中間とりまとめ、パブコメを受けて、再度のヒアリングがどうおこなわれるかですかね。 posted at 12:00:49
  • オフィスに戻る最中に気づいた。午前中の傍聴で音声が聞き取りづらかったのは、どうも私の左耳の不調のようだ。 posted at 13:03:46
  • ★2010/07/27追記

  • 【知財】文化庁:文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)議事録 http://bit.ly/cbdZE4 ※平成22年7月22日開催配布資料。議題は、権利制限の一般規定について(中間まとめへの意見募集結果を受けて)。議事内容はまだ。 posted at 17:02:46
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    2010/07/21

    知的財産関連事業含むJKA補助事業のあり方見直しWG案が決定

    経済産業省は、昨日平成22年7月20日に開催した産業構造審議会車両競技分科会車両競技活性化小委員会にJKA補助事業及び交付金還付事業のあり方検討ワーキンググループの第3回会合において、補助事業の審査・評価に対する見直し案を決定した。本案は今後パブリックコメントに付され、その結果を次回8月のWG会合にてフィードバックする予定とのことである。

    既報のとおりJKA補助事業には、知的財産関係の事業、知的財産関係団体への補助が含まれている(例:発明協会の実施事業知的財産研究所の実施事業)ことから筆者はこのWG会合を3回とも傍聴した。
    ちなみにWG会合は第1回と第2回が朝8時30分から、第3回が朝9時から、と政府の審議会会合としてはかなり早い時間帯の開始であったが、毎回冒頭にNHKのカメラ撮りがあり、傍聴者数もざっと見で60~70名程度という状況であった。

    見直し案の概要は以下の通りであるが(第3回会合配布資料2をもとに作成)、これにより、個別の補助事業がどの程度影響を受けるのか、知的財産関係の事業、知的財産関係団体への補助がどうなるかは明らかになっていない。
    第2回会合においては、委員から、いわゆる「天下り団体」を念頭に、この見直し案を適用した場合に、現在の補助がどの程度動くのか試算をすべき、との意見もあったが、jJKA、経産省からは、ある程度減るのではないか、というコメントのみであった(*公式議事要旨には記載無し)。

    また、見直し案では「補助先の新たな分野としてNPO法人、大学・研究機関、技術研究組合等に対する少額案件制度を創設」するとしていることから、産学連携、技術開発、知財活用等を対象にした補助の可能性もあろう。

    いずれにせよ、制度の透明な運用により、本補助制度が有効に活用されることを期待したい。

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    ■JKA補助事業の見直し案のポイント(第3回会合配布資料2をもとに作成)

    [1]補助事業審査の仕組みを抜本的に見直し、審査の透明性を飛躍的に向上させる。具体的には以下の通りの取組を行う。
    ア)基準の明確化
     -「中抜き」団体の排除(*調査研究そのものは当該団体で行わず外部に再委託し、当該団体は実質的に委託先の審査しか行っていないような事業を排除)、「高内部留保率(30%超)」団体の排除。
     -対象経費としてふさわしくない「借室料」、「海外事務所経費」の排除。
    イ)審査体制の充実
     -実質的な審査時間確保のため、補助事業審査・評価委員会の審査回数を少なくとも3倍増。委員数も大幅増員。
    ウ)第三者による事後評価制度の創設
     -第三者に折る事後評価制度を新たに創設し、事後評価結果を審査に反映させることにより、評価の低い団体に対しては、その後の審査において、厳しい査定を行う。

    [2]補助先が固定している状況を改善するため、原則として継続事業を排除するとともに、これまで対象としていなかった新たな補助対象に加える。具体的には以下の取組を行う。
     -補助事業は原則として単年度事業とする(例外的に複数年度を認める場合も3年以内)。
     -幅広く社会還元を図る観点から、補助先の新たな分野としてNPO法人、大学・研究機関、技術研究組合等に対する少額案件制度を創設。
     -新規案件発掘のための募集を強化すべく、TVCM・インターネット等を積極活用し、また、事前説明会も増加。

    [3]補助先団体における情報公開を徹底し、補助先団体の透明性も飛躍的に向上させる。具体的には、補助先交付金を受けた公益法人に対しては、国からの補助金等の交付を受けた場合と同等の情報公開(役員の報酬・退職金に関する規定、補助金の支出明細等の公開)を義務化する。
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    【関連リンク】

    ◆経済産業省:産業構造審議会車両競技活性化小委員会JKA補助事業及び交付金還付事業のあり方検討ワーキンググループ
    http://www.meti.go.jp/committee/gizi_1/5.html#meti0004678
    →◆産業構造審議会車両競技分科会車両競技活性化小委員会「JKA補助事業及び交付金還付事業のあり方検討WG」の設置について
    http://www.meti.go.jp/press/20100628003/20100628003.html
    →◆産業構造審議会車両競技分科会車両競技活性化小委員会JKA補助事業及び交付金還付事業のあり方検討ワーキンググループ(第1回)-議事要旨
    http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004678/index01.html
    →◆産業構造審議会車両競技分科会車両競技活性化小委員会JKA補助事業及び交付金還付事業のあり方検討ワーキンググループ(第2回)-議事要旨
    http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004678/index02.html
    →◆産業構造審議会車両競技分科会車両競技活性化小委員会JKA補助事業及び交付金還付事業のあり方検討ワーキンググループ(第3回)-議事要旨
    http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004678/index03.html
    →◆産業構造審議会車両競技分科会車両競技活性化小委員会JKA補助事業及び交付金還付事業のあり方検討ワーキンググループ(第1回)-配付資料
    http://www.meti.go.jp/committee/materials2/data/g100705bj.html
    →◆産業構造審議会車両競技分科会車両競技活性化小委員会JKA補助事業及び交付金還付事業のあり方検討ワーキンググループ(第2回)-配付資料
    http://www.meti.go.jp/committee/materials2/data/g100715cj.html
    →◆産業構造審議会車両競技分科会車両競技活性化小委員会JKA補助事業及び交付金還付事業のあり方検討ワーキンググループ(第3回)-配付資料
    http://www.meti.go.jp/committee/materials2/data/g100720bj.html

    *平成22年7月21日10:30時点では各回の配布資料と第3回の議事要旨は未掲載
    *平成22年7月21日17時時点で第3回議事要旨の掲載を確認したのでリンクを追加。各回の配布資料は未掲載。
    *平成22年7月23日14時時点で第1回~第3回WG会合における配布資料の掲載を確認したのでリンクを追加。

    【関連記事】

    ◇知的財産関連事業含むJKA補助事業のあり方見直しへ
    http://blog.hideharus.com/ip/2010/06/post-44e4.html

    追記平成22年7月24日からパブリックコメント(意見募集)が開始された
    ◇知的財産関連事業含むJKA補助事業のあり方見直しWG案への意見募集開始
    http://blog.hideharus.com/ip/2010/07/post-428a.html

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    2010/07/20

    経済産業省「技術戦略マップ2010」の技術ロードマップダウンロード等提供開始

    経済産業省は「技術戦略マップ2010」(平成22年6月14日公表)の「技術ロードマップ」を含む全編のファイルダウンロード提供、冊子版の郵送提供を開始した。
    いずれも、オンラインでアンケートに回答することが提供条件となっている。全編一括ダウンロードのPDFファイルは約72MBで頁数は1619頁。郵送の場合の送料は着払い(地域によるが1000円~1420円が目安)が必要とのこと。

    アンケートは、技術戦略マップの活用方法と改善提案に関するもので、回答者の社名・所在地(個人も可)、職種、研究分野(選択式)、本マップの活用方法(選択式)、本マップへの改善提案(自由記入400字以内)となっている。

    同省の行政事業レビューシート「戦略策定調査事業」[PDF]によれば、技術戦略マップの作成及び改訂に必要な国内外の技術開発動向等を調査の費用として、平成21年度は民間企業等9者と委託契約により総額88百万円を支出し、平成22年度予算としては73百万円が計上されているとのことである。本マップの有益性を高め、この予算支出がより有効なものとなるよう利用者としての忌憚のない意見をアンケートの回答として寄せるのもいいだろう。

    【関連リンク】

    ◆経済産業省:研究開発の紹介:技術戦略マップ(Strategic Technology Roadmap)
    http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/kenkyu_kaihatu/index.html#shokai
    ※技術戦略マップの利用にあたっては、上記リンク先で、知的財産権の帰属について確認し、同意する必要がある(リンク先で内容を読んでから「内容に同意の上利用する」ボタンを押す)とのことである。

    ◆経済産業省:行政事業レビューシート「戦略策定調査事業」[PDF]
    http://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/0176%E6%88%A6%E7%95%A5%E7%AD%96%E5%AE%9A%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E4%BA%8B%E6%A5%AD%EF%BC%88NEDO%EF%BC%89.pdf

    【関連記事】

    ◇経済産業省が待望の「技術戦略マップ2010」を公表
    http://blog.hideharus.com/ip/2010/06/post-d612.html

    以上

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